道府県民税(どうふけんみんぜい)とは、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、事務所又は事業所の所在する法人及び居住する個人に対して、道府県(都)が課す税金である。(「都道府県民税」となっていない理由については下記を参照。)個人に対して課すものを個人道府県民税、法人の事業に対して課すものを法人道府県民税と呼ぶことが多いが、法文上は同一の税目であるため一つの項目で解説する。 なお、個人の道府県民税は原則として市町村民税と一括して市町村が賦課徴収するものであり(地方税法41条)、納税者側から見る場合は(年末調整票記載など)住民税として一括して扱われることが大半である。そのため、以下では個人の道府県民税ついては概略のみを述べ、詳細は市町村民税の項に譲る。個人の道府県民税の賦課徴収については、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行う(地方税法第41条第1項)。このため、個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これとあわせて納付し、又は納入しなければならない(同法第42条第1項)。よって、納税義務者又は特別徴収義務者は、道府県に対して直接申告・納付する必要はない。市町村は、個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合においては、当該納付又は納入があつた月の翌月十日までに、これを道府県に払い込むことになる(同法第42条第3項)。所得によって課する税である。課税標準は、前年の所得によって算定される。標準税率は1,000円。道府県内に存在する事務所又は事業所について課するという課税客体の類似性・申告納付に関する定めの類似性などから、法人の事業税と申告・更正・決定等について課税実務上きわめて大きな関連性がある(俗に法人二税と言う)。なお、都道府県民税となっていないのは、地方税法が道府県税についての規定を都に、市町村税の規定を特別区に準用する(地方税法第1条第2項)とした上で、固定資産税、市町村民税、特別土地保有税等のいくつかの税目については、当該準用規定にかかわらず都税として課税する(法第734条)とする法文構成で特別区特例を表現しているためであり、道府県民税に関する規定が都民税に適用されない訳ではない。この結果、東京23区内では、法人の市町村民税に当たる税は特別区民税ではなく都民税として、道府県民税に当たる税と併せて徴収される。そのため、市町村民税で12.3%、道府県民税で5%の法人税割は、23区内では17.3%の都民税法人税割として課されることになり、資本金等の金額1,000万円以下の法人の場合、市町村民税で5万円、道府県民税で2万円の均等割は7万円の都民税均等割として課されることとなる。(いずれも標準税率。東京都は不均一超過税率を採用しているため必ずしもこの税率ではない。)法人税の納税義務者である法人が、法人税の申告期限(確定申告については、原則、事業年度又は計算期間終了の日から2ヶ月を経過する日)までに、その法人の有する事務所、事業所又は寮等所在地の都道府県知事に対して、納税義務者が税額を法令に沿って計算し、所定の申告書(地方税法施行規則 第6号様式)により、均等割、及び法人税割を申告、納付をすることとされている(地方税法第53条)。なお、法人税において連結納税をする法人、監査等により申告期限までに決算が確定しない法人等、都道府県知事が認めた場合(実務上は法人税において税務署長が認めた場合)において、申告期限の延長を受けられる。確定申告以外の申告については、それぞれ下記のとおり。(原則) 資本等の金額(法人の規模)による段階に応じて、均等に課される税である。 「資本等の金額」=「資本金」+「資本積立金(※)」※ 資本払込剰余金、減資差益等、法人税法に列挙された加算項目から、資本準備金の資本金組み入れ額等同法に列挙された減算項目を差し引いた金額。(法人税法第2条第17項)利子割(りしわり)は、預貯金・信託等の利子に係る道府県民税である。納税義務者は利子の支払いを受ける者であるが、徴税技術上の簡便性から、金融機関等の利子支払者に申告納付を行わせる特別徴収(源泉徴収)により、一律分離課税の方式を取っている。課税標準は支払利子額、税率は5%である。{国税の15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)と合わせ、利子に対してはその20.315%が支払時に天引きされることになる。}特別徴収義務者は利子の支払いのあった月の翌月10日までに、都道府県に対して申告納付を行わなければならない。配当割(はいとうわり)は、株式の配当に係る道府県民税である。株式等譲渡所得割(かぶしきとうじょうとしょとくわり)は、支払を受けるべき特定株式等譲渡所得に係る道府県民税である。
出典:wikipedia
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