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特別用途地区

特別用途地区(とくべつようとちく)とは、都市計画法第8条に規定されている「地域地区」の1つである。都市計画法第9条に定める「用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため」の地区である。規制内容については、建築基準法第49条の規定により地方公共団体の条例で定めることになっている。かつて特別用途地区は都市計画法により11種類の類型が規定されていたが、1998年(平成10年)6月の法改正により、地方公共団体で定めることができるようになった。なお、必要に応じて定めるものであり、特に指定していない自治体も多い。

出典:wikipedia

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