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無免許運転

無免許運転(むめんきょうんてん)とは、運転するのに免許が必要な機器を、免許を得ないままに運転することである。自動車・建設機械・列車・船舶・航空機などに関してこの用語が用いられるが、本稿では日本における自動車およびオートバイの無免許運転について述べる。また、便宜上無免許運転の他に免許の付帯条件に反する免許条件違反(めんきょじょうけんいはん)についても記述する。日本において狭義には、通常無免許運転といった場合は、自動車及び原動機付自転車の運転免許証を受けていないものが、自動車及び原動機付自転車を運転することを言う。無免許、無免とも略され、これらの行為は道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第64条により禁止されている。無免許運転は次の4つに分類される。また、次のような場合も無免許運転として扱われる。なお、運転する自動車、原動機付自転車の種類に応じた免許は受けているが、免許証を故意に携帯せず、またはうっかり忘れて運転した場合は、無免許運転ではなく「免許証不携帯」という反則行為(3,000円)となる。以下のような『特定の種類の免許は所持しているが、運転可能な車種が限られている』、具体的には運転に必要な種類は持っているものの、運転免許証の条件欄に明示されている『○○は××に限る』に反しているものについては「無免許運転」ではなく「免許条件違反」となる。なお、これらの免許条件を外したい場合は「限定解除審査」を受審し、合格すると制限が解かれる。詳しくは当該項目を参照。なお、無免許運転は交通反則通告制度の対象外である。2012年に発生した亀岡市登校中児童ら交通事故死事件では、直接的な原因は居眠り運転であったが、加害者の運転者が無免許運転を行っており、無免許運転による交通事故が危険運転致死傷罪の構成要件を満たさないと最終的に判断され、加害者に危険運転致死傷罪が適用されなかったことが社会問題となった。このことが、『自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)』制定のきっかけの一つとなった。無免許運転は運転者(無免許運転を下命・容認した運転者の使用者を含む)が道路交通法違反として罰せられるが、2013年12月1日の道路交通法の改正施行により、無免許運転をするおそれのある者に車両を提供した者及び無免許運転をすることを知りながら運転を要求又は依頼して、その車両に同乗した者も運転者と同じく改正道路交通法によって直接的に処罰されることになった。・車両を提供した者 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金・同乗した者   2年以下の懲役又は30万円以下の罰金停止中無免や免許外運転の場合は、行政処分(免許取消)の対象となる。純無免の場合、運転免許試験の受験資格を喪失するわけではないが、一定期間、運転免許試験に合格しても免許の拒否または保留の対象となる。2002年5月末までは違反点数12点であったため免許外運転を含むこの手の違反は免許停止90日又は保留90日で、直ちに免許受験資格を失う違反ではなかった。しかし、2002年6月以降は違反点数19点(酒気帯び点数は23点)になったため、違反した場合は直ちに免許取り消し(免許取り消しの対象は前歴0回で15点以上)となる。さらに、2013年12月からは違反点数25点(酒酔い運転・麻薬等の運転をしていた場合はこちらが重い35点「特定違反行為」)に引き上げられた。
なお免停中又は取消後に無免許運転をした場合は、停止又は取消の元になった点数に加算され厳罰になる 。ホイールローダー・ロードローラー・フォークリフト・モーターグレーダーなどの大型特殊自動車は、公道を運転すること自体は大型特殊自動車免許(大特)があればできるが、これらを用いて各種の作業を行う場合、大特ではできず、その車両の種類に応じて別に車両系建設機械運転者・フォークリフト運転者などの運転技能講習の資格を必要とする。これらの資格は労働安全衛生法に基づく資格であるため、資格のない者が大型特殊自動車で作業を行った場合、無免許運転ではなく、労働安全衛生法違反となる。公道上でこれらの特殊自動車を用いて作業を行う場合、道路交通法に基づく運転免許と、労働安全衛生法で定められた資格の両方を必要とする場合もある。大特の免許は持ってないがフォークリフト運転技能講習の資格がある場合、道路交通法が適用されない敷地や工場内でのフォークリフトを用いた作業は大特がなくてもできるが、公道に出た場合は無免許運転となる。

出典:wikipedia

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