盛岡家庭裁判所の本庁・支部は盛岡地方裁判所支部に併設されている。また、本庁・支部・出張所のいずれにも簡易裁判所が併設されている。※ただし、各支部の合議事件、花巻・二戸・遠野の各支部の少年事件は本庁で、水沢支部管内の少年事件は一関支部でそれぞれ取り扱う。※出張所は、家事審判法で定める家庭に関する事件の審判及び調停のみ扱い、その他の事務は当該支部が扱う。盛岡家庭裁判所の所長は盛岡地方裁判所の所長を兼任している。盛岡地方裁判所#歴代所長を参照。
出典:wikipedia
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