鳥取家庭裁判所の本庁は鳥取地方裁判所の本庁に、倉吉市、米子市の支部は鳥取地方裁判所の支部に併設されている。※ただし、倉吉支部管内の合議事件・少年事件は本庁で取り扱う。鳥取家庭裁判所の所長は鳥取地方裁判所の所長を兼任している。鳥取地方裁判所#歴代所長を参照。
出典:wikipedia
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