レーザーポインター()とは、レーザー光線を用いて図などを指し示すなどのために使う道具。レーザー光指示具ともいう。レーザーポインターは、主に半導体レーザーを利用した器具で、現代ではプレゼンテーションや教育の場で、印刷ないし書き示された図表やプロジェクターで表示した映像などの一点を指し示すために利用される。その多くは乾電池(一部ACアダプタ、あるいはPCのUSB端子接続)を電源として動作する道具で、様々な場で利用されている。これらの道具は指し棒などと同じ用途に用いられる場合が多いが、指し棒と比較すると、以下のような様々な利点がある。特に手元の小さな動作で広範囲を、距離を気にせず指し示せることから、取り扱いが容易であるとされ、急速に普及している。消費者の安全を守るため、現在では国内で販売されているレーザーポインターは光出力等が法律で制限されている。ただしレーザーの特性として、光線の持つエネルギーが収束したまま拡散せずに遠距離まで届くため、正しい使い方(後述)を守る必要がある。レーザー発振機自体は、クラス値や最大出力値が波長とともに機器に表示されている。クラス値や最大出力値によって光強度が、波長によってレーザー光の色がそれぞれ判断できる。日本国内ではレーザー製品や関連部品は日本工業規格(通称JIS)により、レーザー光線の光強度(最大出力)によって次の各クラスに分類されている。クラス1~2であれば、レーザーポインターから目標までの軌跡は通常の大気中では全く見えない。本ページ最上部の写真の製品のように軌跡が大気中で見える製品はクラス3A以上の可能性が高く、そのような製品は日本国内での製造販売、及び輸入販売は禁止されている。分類の基準はJISと海外の基準では若干異なる。従ってJIS規格に準拠していない外国製品の場合は同一のクラスであっても光強度が異なる場合がある。日本の法規制(後述)はJIS規格に基づいており、ANSIなど、海外規格表示のままでは国内での販売を許可されていない。いわゆる「色」は光線の波長によって識別されているが、これはレーザー光においても例外ではなく、このためレーザーポインターの規格として波長が記載されている場合は、その値から「何色のレーザー光か」を知ることが出来る。単位は主に「nm」(ナノメートル)で示される。これ以外には、需要に応じて青色・黄色・赤外線などのレーザーポインターも存在するが、余り一般的とはいえない。半導体レーザー素子の量産により小型赤色レーザーポインターが普及してきた頃に、一部の悪質な業者が使い方を誤ると危険な高出力の製品を低価格で大量に玩具市場に流したため、子供が事故を起こすケースが各地で発生した。こうした製品は子供の片手に収まるほど小型なのであるが、通商産業省製品評価技術センター(現独立行政法人製品評価技術基盤機構)が調査したところサンプルの多くがクラス3A~3B相当の出力を持ち、危険な器具とみなされた。また、販売されている製品の中には実際の光出力と表示の不一致も見られた。こういった事態を改善するため、 経済産業省は消費生活用製品安全法の特別特定製品にレーザーポインター等電池駆動の携帯用レーザー応用装置を追加した改正案を国会に提出し、2001年に施行された。この消費生活用製品安全法改正以降、レーザーポインターやレーザー関連機器(電池駆動の携帯用レーザー応用装置)については、日本国内において光強度が1mW以上(JIS規格クラス3A~4)の製品の製造販売や輸入販売が禁止された。クラス1~2の製品についても同法で定めた基準を満たした上で、事業者自らが検査・確認の上、更に国が認定する第三者検査機関による適合性検査を受け、合格した製品にPSCマーク(消費者の生命や身体の安全を守ることを目的とした国による安全規制を満たしている事を証明するマーク・菱形の中にPSCの3文字がある)を表示しないと製造販売や輸入販売ができなくなった。適合性検査により、PSCマークを表示した製品についてはクラス表示と実際の光出力が一致することとなり、表示されている光出力よりも強い光線が照射される製品は街角にある販売店からほぼ消えることとなった。さらに消費生活用製品安全法に違反する行為を犯した業者には罰則が科されることとなった。輸入・製造・販売に関して消費生活用製品安全法で規制されるのは完成品のレーザーポインターやレーザー関連機器、正確には電池駆動の携帯用レーザー応用装置に対してであり、未完成品や部品は対象外である。AC電源や外部電源で動作する完成品も同様に対象外である。上記の内容は、消費生活用製品安全法に基づく特定製品の技術上の基準に関する省令が一部改正され、2010年12月27日より施行されたため、変更されている。例えば、以下の項目は削除されている。詳細は下記サイトを参照のこと。http://www.jqa.jp/service_list/safety/topics/topics_safety_45.html消費生活用製品安全法の改正によって、以前見られた片手に収まるほど超小型の製品や、大人でも取り扱いが難しいクラス3A以上の製品が排除され、適切に取り扱えば安全性を十分に確保できる製品が入手できるようになった。しかし法制度がすべての取引方法をカバーしていないので違法な製品が一部の市場において流通しているケースが依然として残っている。ショッピングサイトやオークションサイトでの出品監視も不十分で、明らかに違法な製品が見かけられる。さらに、個人輸入や半完成品など法律の隙間を突いた方法で極端に出力の高い製品や関連部品を販売している悪質な業者も出現した。今日では半導体レーザー製造技術の進歩に伴い、以前よりも光出力が格段に大きい製品(数十mW~800mW)が比較的低価格で製造可能となっており、これらを利用した事故や事件の発生が懸念される。合法な製品と非合法な製品の形状は同一であるか、あるいはほぼ同一であるため、すべての一般消費者にその違いを識別することを求めるのは困難であり、認可された者以外はクラス3A以上のレーザー応用装置や関連部品の輸入、販売、所有を禁止するなど法律のさらなる改正が要請されている。2009年に消費者庁が創設され、これまでは経済産業省の管轄であった携帯用レーザー応用装置を対象とした消費生活用製品安全法に関して、重大事故情報公開・公表制度を消費者庁に移管し、安全基準の策定にあたり協議を受けることとなるように検討されている。普天間飛行場での航空機レーザー照射事件以降、日本国内で同様の事件が発生している事が明らかになった。日本の在日米軍・自衛隊航空機への照射が8都道府県であり、民間航空機に向けての照射が150件以上(報告が任意であった為、未報告件がさらにあると見られている)、運行中の新幹線に対する照射が発生している。これらの問題に対処する為、出力制限超過のレーザーを所持・使用規制を、法律に盛り込む等の対応が検討されている。以下に示すのは、レーザーポインターとして市場に見られる製品群である。通常、レーザーポインターは小さな光の点を離れたところに表示する器具であるが、普及に伴い単なる点を表示する製品に加えて、多種多様な製品が登場している。このほか、多機能化の一環として、他の既存製品に組み込んだものもみられる。レーザーポインターが登場して以降、これを使った悪戯や事件なども起こっており、社会問題となっている。なお日本では違法品販売に関する検挙や経済産業省による指導も継続されており、2002年には高知の通販業者が違法なレーザーポインターを販売したとして逮捕され、2007年には大阪市の雑貨輸入販売会社社長がオークションでPSCマークのない製品を販売して逮捕されている。2008年には埼玉県三郷市と大阪市の業者が取り扱う非合法の拳銃型レーザー玩具などの回収を経済産業省が指示した。経済産業省により他の業者も同様な製品を販売していると報告されている。2010年1月には、インターネットで安全基準に満たないレーザーポインターを多数販売していたとして、大阪市内の輸入雑貨販売業者が逮捕されている。
出典:wikipedia
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