LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

幽霊文字

幽霊文字(ゆうれいもじ)とは、JIS基本漢字に含まれる、典拠不明の文字の総称。幽霊漢字(ゆうれいかんじ)、幽霊字(ゆうれいじ)とも呼ぶ。JIS C 6226(後のJIS X 0208)で規定された、いわゆるJIS第1第2水準漢字をこの記事では「JIS基本漢字」と呼ぶ。これは当時の通商産業省が1978年に制定したものである。しかし、制定の際に各文字の典拠が規格の中に明示されなかったため、JIS基本漢字には多くの「音、意味や歴史はおろか、どこで使われているのかもわからない文字」が混入することとなった。これが幽霊文字であり、約60字、一説には100字を超えるという。代表的なものに「妛」や「彁」などがあり、これらは康熙字典にも収録されていない。たとえば「妛」は、JIS X 0208の第1次規格(JIS C 6226-1978)に収録する文字を選定する際に、典拠資料で異なる文字の一部を切って貼り合わせることで作字していたため、切れ目の影を横画と見誤って転記したものと推測されている(用例のある類似の文字としては「」があり、これはJIS X 0213に収録された)。「彁」にいたっては、典拠のみならず用例すら不明(同定不能)である。JIS漢字が制定され、パソコンやワープロに実装されるようになると、次第にそれらの文字が「どこで使われている文字なのか」「何と読むのか」といった謎が浮上してきた。これを受けて、国立国語研究所の笹原宏之らが調査を開始し、それらの文字が地名として使われている文字であったり、あるいは資料を書き写す際に発生した誤りと考えられるものであるといったことが判明した。調査の結果、一般の漢和辞典に見当たらずに「幽霊漢字」とされてきたものの多くは、地名などに実際に使われていた漢字であることが明らかになった。一方、12の漢字(JIS X 0208#典拠不明の漢字を参照)は、典拠の不明なまま残される結果となった。典拠が不明でも、古辞書に類似した文字が見えたり資料の写し間違いが推察されたりといった手がかりが発見されたものが多いが、そのうち1文字(彁)に関してはまったく手がかりのない字である。したがって、現在では本当に幽霊漢字とみなされるのはこれら12文字、狭い意味では「彁」1文字のみである。前述の笹原宏之らによる調査の成果はJIS X 0208:1997の附属書7「区点位置詳説」にまとめられている。本節ではその一部を抜粋する。JIS X 0208:1997では、下表の12文字について典拠の確信を得られないため、「典拠不詳」「不明」「同定不能」として扱っている。JIS X 0208:1997では、典拠の明らかになった文字のうち、大漢和辞典・角川新字源の両方に掲載されていないものを中心に72文字の典拠詳細をまとめている。下表にその一部を例示した。また、「椦」という字は群馬県前橋市にある「橳島」(ぬでしま)の「橳」という字を誤った字体で登録した可能性がある。幽霊文字といったとき、それがすべてで何文字あるのか、明確な数字を挙げることはできない。調査の結果として典拠が見付からなかったとするものが12字報告されているが、この数で決定というわけでもない。なぜならば、あくまでも現時点では見当たらないというだけであり、制定時に参考とした、今となっては名前もわからない文献や、それが執筆された当時にあってはその文字を用いる地名や人名などがあったかもしれないという余地は残されるからである。前述の「妛」は構成する文字要素から通称「やまいちおんな」と呼ばれ、「」(山かんむりに女と書き「あけび」と読む)の誤字とされているが、この「誤字」にも「妛芸凡(あきおうし)という苗字が存在した」という都市伝説にも似た話が丹羽基二の著書『苗字 この不思議な符牒』(芳文館)に存在する。とはいえ、同著者同出版社の『日本苗字大辞典』では「」の字が使われており、『苗字 この不思議な符牒』自体が誤植もしくはJIS基本漢字による印刷が行われた可能性もある。一方、TRONコードのGT書体枠にはこれによく似た文字として、更に「」や「」が収録されている。幽霊文字は典拠不明の文字であるために、少なくともJIS基本漢字が制定される以前の主な辞典には記載されていない。仮にそれが誤字であろうと、あるいは忘れられた過去やごく一部で使われていた実在の文字であろうと、読みや意義が不明であることには変わりがない。通常はそもそもそのような音義不詳の漢字は収録対象にならないが、特に文字コードを記載するような漢和辞典では、編集方針としてJIS基本漢字を全掲載することが前提となっており、幽霊文字を収録せざるを得ない状況が生じる。そのため、辞書や個別の文字によって以下のように扱いが異なる。笹原宏之らによって幽霊文字の調査は行われたが、これは1997年のJIS漢字改正の一環であった。JIS漢字の改正では1983年のいわゆる「83JIS改正」で字形や文字コードの差替えを行うという変更がされたために大きな混乱を招いた過去があり、それを再び起こすわけにはいかなかった。また、既にUnicodeにはJIS漢字が収録されており、この時期になっての変更は、単に国内だけの問題に留まるものではなかった。結果として、幽霊文字はいまなおJIS基本漢字に残され、フォントさえ用意すれば世界中のコンピュータで利用可能となっている。元来、典拠不明の文字であり、仮に正字や字義がわかったとしても使用頻度が低いことには違いない。実際に使用されている例としては、誤字であると判明したものは本来の字の代用とすることもある。また、なお典拠不明であったり別字であったりしても、よく似た字形の文字の代用に使うこともあり、いわゆる異字、代替字、俗字としての存在理由ができつつある。また、「何の文字なのかわからない」「読みも不明である」ということを逆手に取って、暗号文書の文字として用いる者もいる。いわゆる忍者文字のようなものともいえる。そして、幽霊文字紹介としての使用も見られ、皮肉にもインターネット上ではこの使われ方がもっとも多いとされる。幽霊文字について解説をする以上、具体例としてそのうちの何文字かを挙げねばならず、「幽霊文字としての幽霊文字」という利用である。本項目のページ自身もその一例である。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。