アメリカ合衆国上院(アメリカがっしゅうこくじょういん、)は、アメリカ合衆国議会を構成する二院のうち、上院にあたる議院である。古代ローマの (元老院)が語源である。 を直訳した場合は合衆国元老院(がっしゅうこくげんろういん)となるが、日本語では通常上院(じょういん)と記される。「上院 ()」「下院 ()」という言葉は、アメリカの首都がフィラデルフィアであった頃、議会が使用していた2階建ての公会堂(現在の独立記念館、当時の大きめな家屋と変わらないほどの小振りな建物)で、議員数の多い代議院 () がその1階部分 () を、少ない元老院 () が2階部分 () を使用したことからこう呼ばれ始めたといわれる。アメリカ合衆国憲法の制定者達は二院制議会を創設した。二院の内一院は輿論に敏感な人民の院(下院)として、そしてもう一院は各州を代表する院(上院)として作られた。各州を代表する上院議員は1913年にアメリカ合衆国憲法修正第17条が追加されるまで、有権者による投票ではなく州議会によって選出されていた。上院議員 () の定数は各州あたり2名ずつの計100名で、任期は6年間である。2年ごとに全上院議員の約3分の1ずつが改選される。上院議員は3組に分けられ、各州の上院議員2名は別の組に属する(それぞれの州で6年間のうち2回、1名の上院議員の改選があることになる)。2010年に選出され、2016年に改選される組(即ち6の倍数年に改選される議員)が34名の上院議員を擁し、他の2組は33名の上院議員が属している。選挙制度は各州を選挙区とする単純小選挙区制。選挙権は18歳以上。被選挙権は30歳以上、9年以上合衆国市民であり、選挙時に選出州の住民であることが求められる。辞任や死亡により議員の欠員が発生した際には、選出州において補欠選挙を行い、欠けた議員の残りの任期を務める議員を選出する。補欠選挙の開催時期は州に任せられており、多くの州において補欠選挙は2年毎の下院議員等の選挙と併せて行われる。また、補欠選挙までの期間に置かれる臨時の議員を指名する権限を、州議会が州政府に与えることができる。憲法第5条により、上院における各州平等の投票権を改める憲法改正を行うためには全ての州の同意が必要とされる(他の条項の改正はの州の批准が要件)。また、州ではないワシントンD.C.は下院で本会議で議決権を持たない議員の選出と大統領選挙への参加が認められているものの、上院議員を選出することはできない。条約の批准と指名人事について、大統領に「助言と同意」を与える権限は上院のみが行使しうる。弾劾裁判においては下院による訴追に対して上院による裁判と役割が分担される。予算案および関連法案については下院に発議権がある。予算案を含むすべての法案が成立するためには上下両院での承認が必要であり、イギリスや日本の下院に付与されているような特定議院の優越はない。本会議での採決では点呼投票()が用いられる。名前を呼び出された際に賛否を表明するのが建前だが、点呼時に回答しなくても、最低15分間設けられる投票時間内であれば投票することができる。点呼中は議員同士が立ち話で交渉事を行う姿が見られる。この他、議事手続省略に必要な全会一致決議のためにが頻用される。発言権利を得た議員がフィリバスターを宣言すると議事が止まる(宣言すれば実際に演説しなくてもよい)。フィリバスターを覆すには投票数の3/5(1975年以前は2/3)の賛成による決議が必要であるため、過半数が可決要件の議案であっても確実に可決するためには在籍議員数の3/5が必要となる。上院本会議のの議事運営は、議院規則と慣例を機械的に適用するか、全会一致の決議によりそれらのルールの適用を省略するかのいずれかにより行われるため、下院とは対極的に議事主宰者の裁量権は極めて小さい。円滑な議事進行のためには全会一致決議が欠かせないため、少数派議員の発言権が大きい。上院の審議は委員会を中心に行われる。委員会には、常設の常任委員会と、案件ごとに必要に応じて設けることが可能な特別委員会があり、各委員会の下には小委員会が設置されることもある。各委員会の委員は会期のはじめに上院の決議によって選任する。慣行では、多数党院内総務が提出する選任案を本会議で承認する形となる。本会議と異なり、委員長は自らの裁量によって委員会の議事運営を行うため、強い政治力を持つことになる。委員会は必要に応じて公聴会を開催し関係者を証人として召喚する権限を持つ。委員会は委員会付きの事務および政策調査スタッフを雇用する。スタッフの人選は、多数党に属する委員長と、少数党筆頭委員がそれぞれ独自に行う。2015年1月3日から2017年1月3日まで
出典:wikipedia
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