運転の安全の確保に関する省令(うんてんのあんぜんのかくほにかんするしょうれい、昭和26年7月2日運輸省令第55号)は、鉄道及び軌道の運転業務に従事する者が従うべきとされる規範を表明した運輸省(現在の国土交通省)の省令である(昭和26年7月2日運輸省令第55号)。全3条で構成され、第1条で省令の目的が、第2条で規範が、第3条で省令の実施措置について定められている。この省令は、鉄道輸送の現場において極めて重要な規範であり、鉄道関係の教育現場でも教えられ、国土交通省が実施する動力車操縦者試験の筆記試験においては、どの種別においても必ず出題される。難しい専門用語が多い鉄道関連法規の中でも平易でシンプルな規程であり、最も重要な規範が凝縮されたものである。1951年(昭和26年)桜木町事故が発生し、戦後の輸送優先よりも安全の重要性が重視され制定のきっかけとなる。その後1962年(昭和37年)、三河島事故も発生し、さらに安全の重要性が問われることとなった。鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第一条及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第十四条の規定に基き、運転の安全の確保に関する省令を次のように定める。(目的) 第一条 この省令は、鉄道及び軌道の運転の業務に従事する者(以下「従事員」という。)が常に服ようすべき運転の安全に関する規範を定め、その安全保持の理念を確立し、もつて輸送の使命を達成することを目的とする。 (規範) 第二条 従事員が服ようすべき運転の安全に関する規範は、左の通りとする。 一 綱領(一) 安全の確保は、輸送の生命である。(二) 規程の遵守は、安全の基礎である。(三) 執務の厳正は、安全の要件である。二 一般準則(一) 規程の携帯(二) 規定の理解(三) 規定の遵守(四) 作業の確実(五) 連絡の徹底(六) 確認の励行(七) 運転状況の熟知(八) 時計の整正(九) 事故の防止(十) 事故の処置(規程の制定及び実施) 第三条 鉄道及び軌道の経営者は、前条の規範に従つて運転の安全に関する規程を定めなければならない。 2 鉄道及び軌道の経営者は、前項の規程の実施に関し、常に従事員を指導し、及び監督しなければならない。
出典:wikipedia
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