憲法草案要綱(けんぽうそうあんようこう)は、1945年12月26日に憲法研究会が首相官邸に提出し、12月28日に新聞で報道された、第二次世界大戦後の日本の憲法草案。戦前から左派の立場で憲法史研究を続けていた鈴木安蔵が起草し、それに対して憲法研究会で出された意見等により修正を重ねて3案まで作られたもので、全58条からなる。小西豊治によれば、憲法研究会の中心人物は鈴木であり、第三次案を執筆したのも鈴木である。植木枝盛の私擬憲法などの自由民権運動やワイマール憲法、スターリン憲法、大正デモクラシーでの議論の影響を受けている。また小西は、憲法草案要綱が現在の日本国憲法の原型となったGHQ草案のモデルであるとし、押し付け憲法論の無効性を主張している。小西によれば、鈴木安蔵が自由民権運動の時期の複数の憲法案を参考にしたこと等から、日本国憲法には、日本近代史に根を持つデモクラシーの魂が現在も息づいている、とされる。「要綱」は、など現行日本国憲法と少なからぬ点で共通する部分を有している。一方、軍に関する規定を設けておらず平和思想の確立と国際協調の義務を定めるものの、押し付け憲法論議で焦点となる戦力や交戦権の放棄についての記述はない。このほか、詳細については以下の通りである。作成の中心となった鈴木安蔵は、発表後の12月29日、毎日新聞記者の質問に対し、起草の際の参考資料に関して次のように述べている。この案が新聞に発表された5日後の12月31日には連合国軍総司令部(GHQ)参謀2部(G2)所属の翻訳通訳部の手で英訳され、詳細な検討を実施したGHQのラウエル法規課長は、翌年1月11日付で、「この憲法草案に盛られている諸条項は、民主主義的で、賛成できるものである」と評価している(1959年にこの文書がみつかった)。ラウエルは同案を参照し、欠けていた憲法の最高法規性、違憲法令(立法)審査権、最高裁裁判官の選任方法、刑事裁判における人権保障(人身の自由規定)、地方公務員の選挙規定等10項目の原則について記述して、「幕僚長に対する覚書(案件)私的グループによる憲法草案に対する所見」を提出、これにコートニー・ホイットニー民政局長が署名しいわゆる「ラウエル文書」が作成された。(以前からGHQ草案を基にした憲法が制定後、憲法研究会の「要綱」と似ていることが早くから指摘されていたが、ラウエルが「要綱は民主主義的で賛成できる」と評価した文書の発見で、要綱が大きな影響を与えたことが確認された)。小西によれば、国民主権の規定は、アメリカが見逃していた、日本国憲法の核心部分である。小西によれば、日本国憲法は、明治以来の日本の伝統的なデモクラシー思想が結実したものであり、核心部分である国民主権と象徴天皇は日本人が生み出したものである。小西はその根拠として、アメリカ合衆国憲法にはバージニア権利章典にある国民主権の記述が引き継がれず、国民主権の宣言が存在しない。このためアメリカの関係者は国民主権の宣言の重要性を思いつかなかった、としている。バージニア権利章典が後のバージニア憲法に組み入れられ、今日でも法的に有効であるということは、小西によれば、否定される同様に、18世紀後半以降、アメリカの各州の憲法に(一部の州では権利章典として)政府の権力が人民に由来する旨の記載がされており、それらが今日でも有効であることは、小西によれば、否定されるか、アメリカの関係者には意味のないこととされる
出典:wikipedia
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