警視総監(けいしそうかん、英称:Superintendent General)は、警視庁の長の職名且つ日本の警察官の階級の最高位の名称。定員は1名。近代警察制度の黎明期である1874年1月15日、東京に内務省の機関として東京警視庁が設置され、その長には、後年「日本警察の父」と呼ばれた川路利良が任命された。長官の呼称は「警視長」「大警視」と名を変えたが、1881年1月14日、警視庁が再び設置された際に「警視総監」と定められた。内務大臣に直属し、内務次官、警保局長とともに「内務三役」と呼ばれた重職であり、勅任官である高等官一等または二等(陸海軍中将または少将と同格。府県知事と比較しても上位または同格)の者が補された。とくに一等官在職6年以上で警視総監である者は、親任官待遇の対象となった。貴族院議員に勅選されるなど退任後も栄達した者が多い。内務大臣の指揮監督を受け、東京府(1943年から東京都)の警察消防と内務大臣が特に指定する衛生事務を管理し、各省の主務に関する警察事務については、各省大臣の指揮監督を受けた。敗戦後、1947年に制定された警察法(昭和22年法律第196号)により内務省は解体・廃止され、明治以来の国家警察は一旦幕を閉じ、新たに「国家地方警察」と「自治体警察」(市町村警察)の二本立てとした。特別区(旧東京市)の区域は、特別区が連合して自治体警察を置くものとした(警察法第三章第四節)。このため都は1948年3月2日、「警視庁 (旧警察法)設置等に関する条例」(昭和23年東京都条例第22号)を公布し、自治体警察の名称を「警視庁」、長である警察長の名称を「警視総監」と定めた。1948年3月7日、警察法施行に伴い、高級官吏であった警視総監は、地方公務員(特別区の警察長)の職名として残された。警視庁 (旧警察法)には、警視総監などを除いて主に傍系や巡査から特進で成りあがった非高文組が配属された。一方、内務省警保局の後継である国家地方警察本部は、旧警視庁本部に「国家地方警察東京都本部」を設置。公安警察などの国家警察機能を継承した。国家地方警察東京都本部には、高文組の旧内務官僚のエリートが配属された。1949年9月、東京への対抗心から大阪市警視庁が設置され、トップが警視総監を名乗った。こうした風潮が日本全国の自治体警察に広がりはじめ、勝手に警視庁や警視総監を名乗るところが出てくるようになっていた。1954年7月1日、警察法の全部改正(昭和29年法律第162号)に伴い、国家地方警察と自治体警察は廃止となり、新たに警察庁と都道府県警察が設置された。これにより警察機構は一本化されて事実上、国家警察が復活した。また、「都警察に警視総監を」置く(警察法第48条)ことが再び定められ、警視総監は国家公務員(警察法第56条)であり、警察官の階級の最高位(警察法第62条)であるとされた。これにより、国警が主導権を握る形で、国家地方警察東京都本部と警視庁 (旧警察法)の廃止と再編成が行われ、現在の警視庁が設置された。一般職の国家公務員で、地方警務官たる警察官である。階級では最高位(ただし、階級制度の外に置かれる警察官として警察庁長官があり、そちらが上である)。現警察法施行後、いわゆるキャリアでない者が就任した例はない。階級外の警察庁長官に次ぐ第二位の警察官であるが、階級が下位(警察官)である警察庁次長の方が指揮系統としては上に位置し、次期長官となるケースが多いため、退任後に長官に就任した警視総監はいない。道府県警察本部長と同じく、「警察庁の所掌事務について」は警察庁長官の指揮監督を受ける。また、内閣総理大臣が警察法第71条による緊急事態の布告を発した場合は、その布告の実施に関して警察庁長官の指揮命令に服する。俸給は「指定職7号俸」が国庫から支給される。これは指定職最高の8号俸が適用される一般職の警察庁長官、事務次官、宮内庁次長、金融庁長官などに次ぎ、内閣府審議官、財務官、海上保安庁長官と、特別職の陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長らと同等。階級章は警視監までのそれとは異なり、制服上衣両肩の肩章にそれぞれ金属の日章4個を1行に配置する。識別章はない。定例で天皇に進講をするほか、交代に際しては、新旧警視総監は皇居に招かれ、天皇が出席して「お茶」を供される。定年は62歳。退官後は、慣例として70歳以降の春秋叙勲で、警察庁長官であった者と同じく瑞宝重光章を授与される。国家公安委員会が都公安委員会の同意を得た上内閣総理大臣の承認を得て、任免する(警察法第49条第1項)。また、都公安委員会は国家公安委員会に対し、懲戒または罷免に関し必要な勧告をすることができる。道府県警察本部長の任免は道府県公安委員会の同意を得るが、警視総監の任免は「首都の警察の長という重要な地位」であるため内閣総理大臣の承認も要件としている。現行の警察法の政府案においては、警察庁は大臣庁として立案され、警視総監の任免権は国務大臣である警察庁長官が国家公安監理会(内閣総理大臣の所管)の意見を聞いて行うこととなっており、都公安委員会は常時警察庁長官と国家公安監理会に対し、警視総監の考課を具状し、罷免、懲戒を勧告し得ることとされていた。また警視総監は警察庁次長とともに警視監(新設の階級)をもって充当するとされていたが、これらは国会での審議の過程において修正された。警視庁の長として、警察法その他の法令または条例、国家公安委員会または都公安委員会の規則により職務が規定され、また事務を委任されている。以下にその例を挙げる。都道府県には都道府県警察が置かれている(警察法第36条)が、このうち警視庁の長である警察官の職名及び階級名が警視総監である。道府県警察の長の職名は「道府県警察本部長」(警察法第48条)であり、警視監及び警視長の階級にある警察官が充てられる。一方、警視総監は、国家公安委員会の任命により、階級が警視監から警視総監に昇任すると同時に当然に警視庁の長である警視総監になる。つまり、階級名と職名が一致する唯一の警察官である。なお、警視庁には警視総監を助け庁務を整理する職として副総監一人が置かれる(警察法施行令別表第一の第二)。「副総監」は職名であり、警視監の階級にある警察官が充てられる。警視総監に事故があるときまたは欠けたときは、臨時に警視総監としての職務を行う。懲戒処分は、国家公安委員会が任命権者として、国家公務員法に基づき処分する。2013年1月までに3名が受けている。大警視 (ただし、1874年8月4日-1874年10月15日の期間は「警視長」)警視総監 (歴代の数は「大警視」からの通算)警視総監表彰は、警視庁警察表彰取扱規程に定められており、大きく部内表彰と部外表彰にわけられる。部内表彰はおよそ4種にわけられ、警察功績章、賞詞、賞状、賞誉があり、部外者(都民等、警視庁警察官以外の者)に対する感謝状がある。厳密には警視総監表彰と警視総監賞は区別されるが、概ね総監表彰は総監賞と略称・通称する場合も多い。
出典:wikipedia
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