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計量法

計量法(けいりょうほう、平成4年5月20日法律第51号)は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保することを目的とする、日本の法律である。経済産業省が所管する。(1952年(昭和26年))を全部改訂して、1992年(平成4年)に制定された。もともとは日本における計量の基準を定め、取引が統一基準の下に行われることを目的とした法律(度量衡法)であったが、現在の計量法は国際単位系(SI)の採用により、国際的に計量基準を統一することと、各種計量器の正確さを維持するためのトレーサビリティの維持を主な目的としている。(一部例外的に「用途を限定する非SI単位」が定義されている。)また、計量の専門家である計量士(環境に関する計量については、環境計量士)の育成、環境問題への対応のための環境計量への対応がなされている。現在、計量法の課題は日本工業規格(JIS)との整合性を計ることであり、そのために計量法での具体的規定を、JISを参照するようにすることが検討されており、特定計量器についてJISを引用する形への条文改正が進行中である。附属法令に、計量単位に関する事項を定めた(平成4年政令第357号)と、それ以外の事項について定めた計量法施行令(平成5年政令第329号)があり、それぞれに対応する経済産業省令(・計量法施行規則)がある。計量法は、「物象の状態の量」のうち、熟度の高いもの 72量と、熟度の低いもの 17量の、合計89量について法定計量単位として定めている。計量法では第8条第1項において「法定計量単位以外の計量単位(非法定計量単位)は、第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。」と、定めており、72の物象の状態の量について、取引又は証明において非法定計量単位の使用を禁止している。「取引」の定義:有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為(計量法第2条第2項)取引における計量とは、契約の両当事者が、その面前で、ある計量器を用いて一定の物象の状態の量の計量を行い、その計量の結果が契約の要件となる計量をいう。工程管理における計量等、内部的な行為にとどまり、計量の結果が外部に表明されない計量や契約の要件にならない計量は含まれない。計量した物に計量の結果を表示する場合については、その物が取引の対象となり、表示した計量の結果が契約の要件となるときは、その表示をするための計量は、取引における計量に該当する。内部の工程管理における計量結果の表明であり、工程管理上その計量結果の表示を用いる場合は、その表示のための計量は取引における計量に該当しない。「証明」の定義:公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。(計量法第2条第2項)「公に」、「業務上」、「一定の事実」、「真実である旨を表明すること」の解釈は以下のとおり。「公に」とは: 公機関が、又は公機関に対して、であること。「業務上」とは: 継続的、反復的であること。「一定の事実」とは: 一定のものが一定の物象の状態の量を有すること。特定の数値で表されるのが一般的であるが、ある一定の水準に達したか、達していないかという事実も含まれる。「真実である旨を表明すること」とは: 真実であることについて一定の法的責任等を伴って表明すること。参考値を示すなど、単なる事実の表明は該当しない。具体的には、次のようなものが、「取引」に該当する。つまり、「計量の結果が契約の要件となる計量」である。具体的には、次のようなものが、「証明」に該当する。次のようなものは、「取引又は証明」に該当しない。取引又は証明に用いられない計量単位については、計量法の規制の対象とならないが、計量法の目的に照らせば非法定計量単位の使用が普及することは望ましくなく、法定計量単位を使用することが望ましい。

出典:wikipedia

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