原動機付自転車(げんどうきつきじてんしゃ)とは、日本の法規における車両区分のひとつである。道路交通法では50cc以下 (電動機の場合は定格出力0.6kW以下)、道路運送車両法では125cc以下 (電動機の場合は定格出力1.0kW以下)の原動機を備えた二輪車が該当し、法規上の条件を満たせば三輪、あるいは四輪のものもこの区分に該当する場合がある。省略して原付(げんつき)と呼ばれることも多い。原動機付自転車の起源は、自転車に小型のガソリンエンジンを取り付けたモペッドと呼ばれる乗り物である。当初は自転車と同じ軽車両扱いで免許が不要であったが、1952年に14歳以上を対象とする許可制となり、1960年の道路交通法施行に伴い、16歳以上を対象とする免許制になった。現在の原動機付自転車はオートバイの一種としての認識が広く浸透し、一般には運転免許の区分ともなっている50cc以下のものを指す場合が多い。自転車の俗称であるチャリンコと組み合わせた「原動機付チャリンコ」を略して「原チャリ」「原チャ」といった俗称も広く用いられる。報道では「ミニバイク」と呼ばれることが多い。エンジンは2サイクルエンジンが主流であったが、1998年9月から原付も自動車排出ガス規制の適用を受け、さらに2007年9月からはこの規制が強化されると、排出ガスの対策に費用がかかる2サイクルエンジンに代わり、4サイクルエンジンに燃料噴射装置や三元触媒を搭載する車種が主流となった。オートバイ全体の年間販売総数(約40万台)のうち、およそ8割以上(第一種原動機付自転車が約25万台、第二種原動機付自転車を含めれば約34万台に上る)が原動機付自転車のみで占められている。自動車保険(任意保険)において、自動車の契約に付随したファミリーバイク特約を付帯する場合、原動機付自転車は125cc以下とされているため、原付一種、原付二種ともに補償の範囲に入る。道路交通法または道路運送車両法により異なる定義で区分されている。総排気量50cc(定格出力0.60kW)以下の二輪、「内閣総理大臣が指定する」50cc(0.60kW)以下の三輪のもの、またはこれら以外で20cc(0.25kW)以下の四輪以上のものを原動機付自転車とする。道路交通法施行規則第1条の2における「内閣総理大臣が指定する三輪以上のもの」は総理府(現在の内閣府)告示により次のように定められていて、これ以外はミニカーという扱いになる。側車(サイドカー)付きは2輪の原動機付自転車と同様に扱われる。公道上で運転するために必要な運転免許証は原付免許で、16歳から取得が可能である。試験は学科試験の筆記試験のみで、技能試験は必要ないが、事前または事後に運転免許試験場、警察署、指定自動車教習所などが主催する技能講習を受けなければならない。事前に技能講習を受講しなければ学科試験の申し込みができない地域もある。なお、小型特殊免許以外の運転免許には原付免許が付帯している。50cc超125cc以下は「小型自動二輪車」、125cc超400cc以下は「普通自動二輪車」、400cc超は「大型自動二輪車」と分類され、50cc超のオートバイは「自動車」として扱われることから、50cc超125cc以下の第二種原動機付自転車は原付免許や普通自動車免許のみでは「無免許運転」となり、運転できない。このため、「原付免許で運転できない原付」という文法上では矛盾するような語句が実在する。他の自動車と比べた場合の主な違いは、政令で定める最高速度が30km/hで、交通整理が行われている交差点で法が定める条件に該当する場合に二段階右折が義務づけられる点である。道路運送車両法等による登録の必要がないリヤカーを牽引して走行することが認められているが、積載量や車両寸法、最高速度に制限があるほか、条例により運行に条件がつく場合がある。ヘルメット着用は1986年より義務づけられた。1970年代後半から、ヘルメット着用義務のない手軽な乗り物としてスクーターを中心に急速に普及したが、それに伴い交通事故が増えたことにより着用が義務づけられることとなった。125cc(1.00kW)以下の車両を原動機付自転車とする。このうち50cc(0.60kW)以下のもの(道路交通法上の原動機付自転車とミニカー)を第一種原動機付自転車(通称は原付一種)、50ccを超え125cc以下のものを第二種原動機付自転車(通称は原付二種)という。125cc以下の原動機付自転車は市区町村へ届け出され、軽自動車税が課せられる。課税額は排気量または定格出力によって区分されて、排気量50cc(出力0.6kW)以下を一種、90cc(0.8kW)以下を二種乙、125cc(1kW)以下を二種甲として扱われる。それぞれの区分に応じた課税標識(ナンバープレート)が交付され、別表に示すように地色で区別される。課税標識のデザインは市町村が条例で定められ、2007年以降は独自のデザインのナンバープレートを導入する市町村が増えている。幹線道路において30km/hの法定速度を守って走ると危険であることから原付の法定速度を引き上げる要請や、小型二輪免許を現行よりも簡略化して原付二種の普及を促進する提案がある。あるいは原付免許を、簡略化した普通二輪免許(小型限定)と統合して小型の二輪車の売り上げの回復を計る提言もある。さらに別の意見として原付一種も原付二種も運転としては変わらないので原付免許と普通二輪免許(小型限定)を統合した上で普通自動車、準中型自動車、中型自動車、大型自動車、大型特殊自動車の付帯免許として売上の回復を図る提言もある。ただ、実際に、大型自動車免許・中型自動車免許・普通自動車免許・準中型自動車免許・大型特殊自動車免許の所持者でも原付2種(50㏄を超え125㏄以下の二輪車)を運転可能とするようになるにあたっては、道路交通法の改訂が必要となる可能性が強く、原付2種(50㏄を超え125㏄以下の二輪車)も道路交通法でも原動機付自転車に降格させる必要があるなど、さまざまな課題が山積している。
出典:wikipedia
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