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首都圏ICカード相互利用サービス

首都圏ICカード相互利用サービス(しゅとけんアイシーカードそうごりようサービス)は、主に関東地方におけるSuicaとPASMO相互の共通利用サービスである。利用に当たっての手続きなどは必要ない。ただし、以下のような制約事項がある。以前のパスネットでも適用された、連絡割引等についても自動的に適用される(ただし、重複する場合は値引き額が大きい方のみ適用)。なお、一度に精算できるのは4事業者分までである。途中一度も改札口を通らない場合は圏内で最大6事業者までの連続乗車が可能だが、運賃計算上5事業者以上になる場合は窓口での精算となる。定期券で券面の区間外を利用する場合も出場時に自動精算される。なお、券面区間を経由して区間外の駅同士の相互発着となる場合は、区間外運賃の合計と区間内も含めて通しで計算した場合の運賃を比較して低廉である方の運賃を差し引く。連絡定期券の発売範囲は、サービス開始時に従来の磁気定期券の発売範囲に加えて多摩都市モノレール・ゆりかもめ・横浜新都市交通(シーサイドライン)の3社に拡大された。なお、IC乗車券の2枚同時使用はできないため、途中改札を通らない経路で2枚以上になる場合は従来通り磁気定期券を使用することになる。なお、町田駅など連絡運輸が締結されていない駅や連絡運輸を行っている場合でも連絡改札口が設置されていない駅(または設置されていても利用者が使用しない場合)などでは2枚のIC定期券を所持することも可能ではある。2008年3月以降、発売範囲は大幅に拡大され、前述の町田駅連絡を含め、多くが発行可能となっている。普通運賃は、実際の乗車経路に関わらず最も安くなる経路を自動計算する(ただし、下記のような例およびすでに購入時に経路が指定されている定期運賃を除く)。東京地下鉄・東京都交通局(都営地下鉄)の一部の連絡駅や京成電鉄の京成高砂駅(金町線と本線・成田空港線)では、同一事業者内の乗り換えにおいて一旦改札口を通って行う。この場合、30分以内に再入場しないと運賃が打ち切られ、次回入場時に乗り換え駅からの運賃が差し引かれる。また、目的地となる降車駅よりも運賃が高額となる改札外乗り換え駅を経由して乗り継ぐ場合には乗り継ぎ駅で当該駅までの運賃が差し引かれ、それより安い目的地の駅で下車した場合でも超過分は戻らない。この改札外乗り換えの駅が改札を通らずに到達した2事業者目以降となる場合には、1事業者目からこの一旦出場駅までの経路が確定することになる。同一事業者内での改札外乗換は、磁気の普通乗車券・回数券では対応する改札口・改札機が限定されている場合もある(対応していない改札機に投入すると回収される)が、ICカードの場合はその制限がなく、乗換口として指定されていない改札口同士で乗り継いでも運賃が継続される。なお、JR鶴見線・南武線(支線)の連絡駅で、乗り換えに際して一度改札を出る必要がある浜川崎駅では、このルールは対応していないため、設置されている簡易ICカード改札機(読み取り機)にカードを読ませてはいけない。従来、JRにおいて通過連絡運輸が設定されていた区間は、IC乗車券で乗車した場合JR線区間の前後のキロ程は通算されず、それぞれの区間の運賃が別個に適用される(途中改札口を1度も通らない場合は下記と同様に全区間JR線扱いとなる)ため、磁気乗車券と比べて高額となる場合がある。ただし、東京メトロ千代田線(北千住~西日暮里間)を経由してJR常磐線と山手線などをIC乗車券で乗り継ぐ場合に限り3区間個別の合計した運賃から100円減額されるというルールを新たに設定している(JR[1]+千代田線[160円]+JR[2]-100円。JRの1と2のキロ程は通算されない)ため、ICカードで乗車した方が安くなるケースがある。適用区間は常磐線の亀有~取手間、東北本線の東京~蕨間・日暮里~尾久~赤羽間、東海道本線の東京~品川間、山手線の品川~田端間、赤羽線(埼京線)の池袋~赤羽間、中央本線の神田~代々木間、総武本線の御茶ノ水~秋葉原間の相互発着で、これらの各駅のきっぷうりばに掲げている運賃表にはICカードで乗車した方が安くなる駅が記載されている。なお、この他にICカード利用エリアで通過連絡運輸を行っている区間は、東京メトロ東西線中野~西船橋間経由のみである。最初に入場した事業者の駅から途中一度も改札口を通ることなく、他の事業者を経由して元の事業者の路線の駅まで乗り継ぐ場合は、入場した事業者の路線のみで乗車できる経路がある時に限り、他線経由時の運賃の方が安い場合でも全区間最初に入場した事業者の路線のみ乗車したものとする。ただし、他社と改札内を共有する共同使用駅(中野・西船橋・北千住・綾瀬・厚木・八丁畷・小川町・寄居・越生・下館)で入・出場した場合は安い方の運賃を適用する。なお、西船橋駅ではJRとJR総武線(地下鉄東西線直通)・東京地下鉄・東葉高速線の改札が分離されるとともに乗り継ぎ用の自動改札機が設置されている(運賃の計算基準は変更なし)。現在、この規定で高額な運賃が発生する可能性があるのはJRのみである。厚木・八丁畷・小川町・寄居・越生の各駅には乗り継ぎ用の簡易ICカード改札機が設置されており、これにタッチすることで当該駅を通過したという情報を書き込む。これにタッチしないと中野または北千住などを経由した運賃が意図せず引き落とされる場合があるので注意が必要である。なお、かつては、拝島・伊勢崎でも同様の取り扱いが行われていた。(拝島駅については駅舎が橋上化された2007年8月24日から2008年3月14日まで自由通路の一部をJR線と西武線の連絡通路として使用していた。伊勢崎駅についても、高架化に伴うJR・東武の改札分離が行われた2010年3月13日まで、同様の取り扱いが行われていた。)適用される。ただし、重複する場合は最も割引額の大きい方のみの適用となる。また、改札を通る必要のない駅で改札を出場した場合、改札出場後30分以上経過した場合には適用されない。利用可能なバスには、出入口に「バス特 PASMO Suica」または「PASMO Suica ご利用いただけます」というステッカーを貼付している(ご利用可能交通機関 | PASMOとは? | PASMO(パスモ)「PASMOがご利用いただけるバス」を参照。また、バス共通カードからの移行期中には「PASMO Suica バス共通カード ご利用いただけます」というステッカーを貼付していた。バス共通カード使用停止に伴い、バス特表記のステッカーへ貼り替えた事業者が多いようである)。前述の通り、初期のSuicaカード(電子マネー非対応のもの)は利用できないため、読み取り機に注意書きステッカーを貼付している。なお、バス車内でのチャージはSuica・PASMOの別なく可能である。当初からSuicaショッピングサービスとPASMO電子マネーとは共通運用がなされており、Suica・PASMOの各対応店舗の別なく相互に利用可能となる。店頭でのチャージについては、Suica加盟店でのPASMOへのチャージとPASMO加盟店でのSuicaへのチャージができない例が多かったが、解消されつつある。なおSuica・PASMOの加盟店では、JR北海道のKitaca・JR東海のTOICA・名古屋鉄道と名古屋市交通局等のmanaca・JR西日本のICOCA・JR九州のSUGOCAと、西日本鉄道のnimoca・福岡市交通局のはやかけんの電子マネーサービスも相互利用可能である。チャージ残高が一定額未満となった場合に登録したクレジットカードを経由して自動的に一定金額をチャージするサービスで、Suica・PASMO双方で展開されているが、双方の駅の青い読み取り機が付いた自動改札機で、対応したカードであれば、Suica事業者・PASMO加盟事業者の別なくオートチャージが可能である。SuicaおよびPASMOのSF残額履歴を印字および表示することができる。Suicaの残額履歴を印字する場合は、PASMOの残額履歴を表示・印字する場合は、Suica加盟事業者の駅も含めて直近20件までの履歴を表示・印字でき、カードに履歴が残っている間は何度でも印字できる。PASMOエリアで印字する場合はSuicaの場合も含めてカード番号がすべて表示されるが、Suicaエリアで印字する場合はカード番号の下4桁しか表示されない(チャージや定期券購入などの領収書も同様)。また、記名PASMO(PASMO定期券を含む)の場合はインターネットを通じて3か月前までの履歴を照会できる。これは記名PASMO・PASMO定期券利用者向けの会員登録制サービスであり、Suicaの履歴照会はできない。会員登録と照会方法については公式ホームページの履歴照会サービスを参照のこと。履歴印字は、カードの種類や印字した事業者に関わらず、ほぼ同一の内容が印字される。内容は利用月日・利用種別(入場・出場・バス等・物販など)・利用駅(バス利用時は事業者名)・残額である。このうち利用駅名と利用事業者名は4文字の略称で印字される。利用駅名の印字は、乗り換え駅や同名の駅が存在する場合に限り事業者名が駅名に冠される。この方式はパスネットの裏面印字(乗車時)と類似している。以下に事業者名が表示された場合の事業者名の略称を示す。また、いずれの事業者の場合も事業社名の略称に続いて駅名が表示される。

出典:wikipedia

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