地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(ちほうこうきょうだんたいのぎかいのぎいんおよびおさのせんきょきじつとうのりんじとくれいにかんするほうりつ)は、地方選挙の選挙期日の規定に関する臨時特例法である。公職選挙法の特別法として位置づけられる。4年に1度の統一地方選挙が行われる都度、その直前の国会で制定される内閣提出法案である。そのため、同名の法律が何度も成立している。2015年執行の第18回統一地方選挙に際しては、平成26年11月27日法律第125号が制定された。この法律の内容は主に以下の通りである。統一地方選挙の期日に関して規定する法律の題名としては、1951年に制定された「地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(昭和26年2月1日法律2号)」(第2回統一地方選挙)がある。「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」という題名の法律が初めて制定されたのは、1955年の「昭和30年1月24日法律第2号」(第3回統一地方選挙)であり、それ以降、同名の法律が制定されている。歴代の同名の法律を以下に一覧で挙げる。本法律以外にも、公職選挙法所定の選挙期日を変更するための特別措置法が制定されることがある。この場合、地方自治法第93条・第140条の例外として選挙が行われるまで4年の任期が満了せずに延長する規定になっている。これまでに制定された、災害によって被災地自治体において選挙事務が行えないために選挙期日を延期することを規定した法律は、いずれも統一地方選挙の直前に大規模災害が発生したこともあり、公職選挙法の特別措置法である本法律のさらなる特別措置法として位置づけられる。1995年1月に阪神・淡路大震災が発生した際、同年4月の統一地方選挙について規定された平成6年11月18日法律第103号の選挙期日について、特則として「阪神・淡路大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成7年3月13日法律第25号)」が定められ、被災地である兵庫県内の一部の自治体の選挙期日が2ヶ月延期された。2011年3月に東日本大震災が発生した際、同年4月の統一地方選挙について規定された平成22年12月8日法律第68号の選挙期日について、特則として「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成23年3月22日法律第2号)」が制定され、被災地(岩手県・宮城県・福島県・茨城県)内の自治体の選挙期日を最大9月22日まで延期することを可能とした。さらに、統一地方選挙の選挙期日が過ぎて、統一地方選挙に該当しない2011年6月11日以降に任期満了を迎える東日本大震災の被災地(岩手県・宮城県・福島県)自治体で行われる地方選挙について、平成23年3月22日法律第2号の一部改正として題名を「東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」へ改正し、2011年6月11日以降に任期満了を迎える東日本大震災の被災地(岩手県・宮城県・福島県)内の自治体の選挙期日を最大9月22日まで延期することを可能とした。その後、選挙期日を最大で2011年12月31日まで再延期する法改正を実施した。
出典:wikipedia
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