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無線電話用特定小電力無線局

無線電話用特定小電力無線局(むせんでんわようとくていしょうでんりょくむせんきょく)とは、特定小電力無線局の一種で400MHz帯を使用し近距離の音声通信を行うための無線機で、特定小電力トランシーバー、特小トランシーバーなどと呼ばれるものである。総務省令電波法施行規則第6条第4項第2号(8)に「無線電話((6)に規定するラジオマイク、(7)に規定する補聴援助用ラジオマイク及び(9)に規定する音声アシスト用無線電話を除く。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの」と定義されている。ここで、と定義されている。特定小電力無線局として共通の特徴は、特定小電力無線局#概要を参照種類周波数の組合せにより次の二つに大別される。特定小電力無線局が法制化された当初から無線設備規則第49条の14第1号及び関連告示の技術基準を含めて、電波システム開発センター(略称 RCR)(現 電波産業会(略称 ARIB))が、標準規格「RCR STD-20 特定小電力無線局 無線電話用無線設備」を策定している。技術基準の内、周波数や空中線電力、通信時間制限などに変化は無い。電波型式は、当初FM(アナログ)のみであったが、後にデジタルが追加され、一筐体にアナログとデジタルの両方式を搭載したものがある。通信内容に制限は無いが、からレジャーや重要性の低い業務に使用される。通信方式としては、がある。これを無線機器としてみると、ウォーキートーキー、インターカム、ワイヤレスインターホン、車載無線機と車から離れた運用者との中継システム自動車セキュリティ機器に組み込まれた車内音モニタシステム機器の異常状態を通報する音声自動通報システム工場や展示会などの案内ガイドシステムなどがある。規格には中継器を附属装置とすることが考慮されている。中継器には、がある。周波数電波型式F1D、F1E、F2D、F2E、F3E、F7W、G1D、G1E、G2D、G2E、G7E、G7W、D1D、D1E、D2D、D2E、D3E、D7E、D7W空中線電力10mW以下その他周波数無線機の搭載チャネル(通話波)数は様々なものがあり、市販された実績のあるものを掲げる。単信方式複信又は半複信方式方式単信方式と複信又は半複信方式方式チャネル番号はRCR STD-20に規定されてはいるが、実際にはメーカーや機種により異なり使用前には交信できるかの確認が必要である。電波型式アナログはF3E、デジタルはF1E(GMSK、4値FSK)のものがあり、アナログとデジタル、異なるデジタルは交信できない。その他一部のアマチュアは、アマチュア無線に類似した利用をしている。工場・プラントなどの事業所構内、建設・工事現場などで使用していた作業連絡用陸上移動局が特定小電力無線局に移行したもので、これもARIBが「標準規格 RCR STD-31 空中線電力1mW以下の陸上移動業務の無線局(作業連絡用)の無線設備」を策定している。親局と多数の子局との間で双方向同時通話を行うものが一般的で、親局が454MHz帯を子局が413MHz帯を使用しているものが多い。周波数同報通信方式、複信方式又は半複信方式用(96波)電波型式F2D、F3E空中線電力1mW以下その他周波数子局の周波数は72波の内の任意の24波とされている為、メーカーや機種によっては交信できないことになるので導入前に周波数の確認が必要である。チャネル番号チャネル番号はRCR STD-20(RCR STD-31ではない。)に規定されてはいるが、実際にはメーカーや機種毎に異なり使用前には交信できるかの確認が必要である。技術基準の改正により、無線設備規則附則に「平成17年11月30日までに認証を受けた適合表示無線設備の表示は平成34年12月1日以降は表示されていないものとみなす」とある。すなわち、旧技術基準で認証された機器は、技適マークがあっても2022年12月1日以降は使用できない。1989年(平成元年) 特定小電力無線局の一種として制度化された。1998年(平成10年) 呼出名称記憶装置の搭載が廃止された。2000年(平成12年) 電波型式にデジタルが追加された。2001年(平成13年) 作業連絡用の空中線電力1mW以下の陸上移動業務の無線局が免許不要となり無線電話用とされた。2005年(平成17年) 平成17年11月30日までに認証を受けた適合表示無線設備は、平成34年12月1日以降は使用できないとされた。2006年(平成18年) 電波の利用状況調査結果の中で、無線電話用特定小電力無線局を含む免許不要局の出荷台数が公表された。三年毎の「電波の利用状況調査の調査結果」による。日本以外の400MHz帯を使用する免許不要の無線電話用システムには以下のものがある。 周波数が異なるためこれら諸外国の機器は日本で使用できない。注 CEPTとは、欧州郵便電気通信主管庁会議のことである。加盟国であっても導入されていない場合がある。

出典:wikipedia

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