独立行政法人科学技術振興機構法(どくりつぎょうせいほうじん かがくぎじゅつしんこうきこうほう、平成14年12月13日法律第158号)は、独立行政法人科学技術振興機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的として制定された日本の法律である。独立行政法人に関する一般法としての独立行政法人通則法に対する個別法として位置づけられる。
出典:wikipedia
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