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自衛官

自衛官(じえいかん、)は、防衛省・特別の機関、自衛隊の任務を行う特別職国家公務員。自衛隊員のうちでも特に「制服組」(武官)と呼ばれる隊員を指す。自衛隊法により命を受けて、自衛隊の任務を行うと規定されており、個別の機関である陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊のいずれかに所属する。最高指揮官は、内閣総理大臣である。陸上自衛隊の自衛官を「陸上自衛官」と、海上自衛隊の自衛官を「海上自衛官」と、航空自衛隊の自衛官を「航空自衛官」と表記がされ、防衛省や各自衛隊内部でもそのように呼称されている。陸海空の自衛官は個別の教育隊や幹部候補生学校などに入隊し、各自衛隊に任用された自衛官は任用期間や技術教育の違いなどもあり、通常入隊した各自衛隊の中で任期を終了するか定年(階級により異なる)まで、その自衛隊で過ごすことになる。自衛官という言葉は、狭義の意味では常勤の自衛官のみさすが、広義の意味では非常勤の予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補を含める場合がある。現在陸・海・空自衛隊の総計は約24万人(内女性約12,300人)で、特別職の国家公務員の中では日本国最大の人員を擁する職種である。ただし人員に占める任期制の自衛官の割合も高く、「士」の付く階級では、そのほとんどが任期制の自衛官である。自衛官は、自衛官を官名とし、階級の呼称の別に従い、陸海空又は統合幕僚監部等に「定員上所属」するものとされている(事務次官通達)。政府は、1990年(平成2年)10月18日衆議院本会議における外務大臣答弁において、「自衛隊は、憲法上必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の厳しい制約を課せられております。通常の観念で考えられます軍隊ではありませんが、国際法上は軍隊として取り扱われておりまして、自衛官は軍隊の構成員に該当いたします。」としている(時の内閣は第2次海部内閣、大臣は中山太郎)。このため、通常の政府見解によると、現に自衛官たる者は文民ではなく武官とされ、日本国憲法第66条第2項の文民統制の規定に従って、内閣総理大臣及び防衛大臣を含む国務大臣となる資格がない。元自衛官の永野茂門が法務大臣になったり、元自衛官の中谷元や森本敏が防衛閣僚(防衛庁長官・防衛大臣)となった例があるが、自衛官の地位を失った後で閣僚に就任したため、問題ないとされた。また公職選挙法第89条により常勤の自衛官の身分のまま選挙に立候補する事は出来ず、公職選挙法第90条により立候補した場合は自動失職となる。例として佐藤正久は退官後に参議院議員選挙に出馬し当選した。なお、公職選挙法第89条と公職選挙法施行令第90条により、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補は在職したまま選挙に立候補することは可能である。ただし、自衛隊法第75条・第75条の8・第75条の13で訓練招集命令により招集されている期間は政治的活動をしてはならないと規定されており、訓練招集命令により招集されている期間は政治活動は制限される。また国会法等の法規定では国会議員は原則として公務員との兼任を禁止しており、同時に特別職以外の全ての公務員も職務専念義務が課されているため、予備自衛官補等が国政選挙に立候補をして当選したとしても、国会議員と予備自衛官等を兼任し続けると憲法第55条の資格訴訟の対象となり国会議員失職となる可能性もある。一方で、地方自治法等の規定には予備自衛官等が地方公職(地方首長や地方議会議員)と兼任を禁止する規定がないため、予備自衛官等が地方選挙に当選して予備自衛官等と地方首長と兼任することは法律上は問題ない。人事院が試験機関となる一般職国家公務員の採用試験とは別に防衛省が試験機関となり試験を行う。採用区分に応じた能力をみるために、選択式一般教養や記述式の筆記試験、面接試験、身体検査があり、採用後に本人の希望の職種選択の能力をみるために適性検査がある。自衛隊は志願制であるため希望者を試験で選抜するが、自衛隊体育学校ではスポーツの強豪選手に対しスカウトを行っている。他にも自衛隊貸費学生に選ばれた場合は無試験で入隊となる。自衛隊の運転免許の適性には、自衛官は19歳以上で大型自動車(自衛官以外は21歳以上)を扱い、視力の遠近感を見る検査が有る。2007年6月の道路交通法改正により中型自動車(自衛官以外は20歳以上)の運転免許区分が出来たので、法改正後に免許取得した自衛官は自衛隊内で大型自動車免許を取得しても操縦できるのは自衛隊車両に限定され、民間の大型車を運転することはできない。陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊の自衛官の階級は自衛隊法第32条により、それぞれ陸将、海将、空将を最高位とし、16階級が定められている。所属及び階級と制服に合わせ、それぞれ階級章も定められている。昇任については、昇任に要するまでの在職期間の原則が定められており、2士では六ヶ月であるが、1佐では6年となっている。これらの期間は、勤務評定や職務上の功労、殉職等の状況に応じ短縮されることがある。また、普通退職や定年退職で勤務成績が優良な場合や、公務負傷による退職等の場合も特別昇任が行なわれる。一般職国家公務員の俸給表ではなく、自衛官俸給表により定められる。階級と号俸で構成され、階級と勤続年数(勤務成績)の二つの要素により決まるようになっている。初任給を決める場合、民間でも公務員でも、その職業に就く年齢・学歴・職歴の加算があるが、自衛官の場合は、自衛官の採用区分が同じなら年齢差・学歴差・前職の有無により採用時の号俸による計算となる。高卒等を1号俸として専門学校卒を2号俸、大学卒業または社会人を経て入隊した場合を3号俸等として規定しており、採用時の年齢・職務経験等も踏まえた処理が成される。(事務官等にある俸給の調整額、指定職等の管理・監督の者に支給される俸給の特別調整額、医師・歯科医師の自衛官に支給される初任給調整手当は、その他の自衛官には無い。)一般2士の初任給はおよそ15万円前後であり、行政職よりやや高めの設定がなされている。これは自衛官俸給表が2士〜2佐までは勤務体系が類似している公安職俸給表に準じて制定されているからであり、また勤務の特性上21時間30分の超過勤務(残業)手当を含んでいる(自衛官調整率)。したがって、超過勤務手当は自衛官に対しては支給されない。また、俸給以外にも医療や食事の支給なども現物給付を受けることができる。曹長以下の自衛官は営舎内居住が原則であるため、隊舎、艦艇で生活するための光熱費や水道代、食事代等は、給与の算定段階で予め控除されている。自衛官俸給表に定められた金額というのは、それらの費用が差し引かれたものである。従って、何らかの理由により営舎外居住が許可された場合は、当然隊舎、艦艇における光熱費や水道代等が必要ないため、この分の金額が「営外居住手当」として給与に加算されて支給される。反面、食事等の支給は行われなくなるので、昼食は喫食の申請をして食堂で食べるか、弁当を用意したり基地や駐屯地の売店であるPXを利用する事になる。なお食堂を利用した場合、食事代は給与から差し引かれる。給与の支給は毎月18日が支給日であるが、給与算定は毎月1日から月末までを基準となるため、万が一給与支給日から月末までの間に自己都合退職をせざるを得ない場合、支給された給与の一部は返還しなければならない。また隊員は土日祝祭日に勤務を行った場合に代日休養が付与されるが、指揮官職にある者は当該階級・役職に応じて代休未消化分を給与の加算分として受け取る事が出来る。これらの他役職・各種資格等によって給与は加算対象となる他、一定の距離を超える通勤は通勤手当の支給もされている。災害派遣や海外派遣などの特殊勤務を行った隊員に関しては別途定められた特殊勤務手当が加算支給される。また航空機や艦船での勤務でも加算がある。例として護衛艦に乗船し勤務すると、基本給の33%(潜水艦は45.5%)の乗組手当が支給される。また、出港するたびに航海手当が支給される。賞与の支給は国家公務員の賞与に準じた形態が取られており、支給日は国家公務員の賞与支給日と同一である。期末手当と勤務成績に応じて支給率が上下する勤勉手当が合わさったものが賞与として支給されており、かつては年3回支給されていたが公務員の給与見直しに伴い年2回に変更されている。任期隊員として採用された隊員は退職時に任期満了手当が支給されるが、これは定年退官時に支給される退職金に直結しており、任期満了手当を受けてしまうと定年退職時に支給される退職手当はその分減額されるうえ、任期制隊員から非任期制隊員に身分が移行した際に受給された任満手当は一部を返還しなければならない規定が存在する。殉職したり傷害を負ったりした場合で特に功労が認められた際、本人または遺族に支給される賞恤金は、防衛大臣の訓令(賞じゆつ金に関する訓令)により定められている。勤務時間は原則午前8時15分から午後5時までの週休2日制であるが、部署により大きく異なる。24時間態勢を維持するため、交代勤務を取る部署もある。どの部署も慢性的な欠員に悩まされており、さらに入校や訓練なども多いことが拍車をかけている。これには残業で対応するが、制度上、超過勤務という概念が無いため、残業時間の算定自体は不可能とされている。部署を問わず、訓練や演習などの際は丸1日以上継続する長時間の勤務もある。幹部自衛官以外は営舎内居住が原則であり、外出も許可制となっている。こうした勤務実態から、超過勤務という概念自体が存在せず、前述の超過勤務手当の設定がされていない。生活そのものに対しても厳しい制約が課され、特に外出や外泊にあたっては内務班で重点的な指導を受ける。以前は、陸上自衛隊服務規則第33条2で外出が、平日(土曜日を除く)にあっては営内居住者の1/2、土曜日、休養日及び休日にあっては2/3の範囲内において許可され外出許可が厳しかったが、門限や外出回数を緩和された輝号計画を経て、現在は、陸上自衛隊服務細則第64条、「許可権者は、隊務に支障のない限り、緊急連絡時の操縦手及び営内監視要員等を除き、営内に居住する陸曹及び陸士の外出を許可することができる。2、緊急連絡時の操縦手及び営内監視要員等の残留基準は、部隊規模(営内者)51名以上、緊急連絡時の操縦手1名、営内監視要員等6名、部隊規模(営内者)31〜50名、緊急連絡時の操縦手1名、営内監視要員等4名、部隊規模(営内者)30名以下、緊急連絡時の操縦手1名、営内監視要員等2名とする。3、前項の残留基準によることが著しく困難な場合は、当該基準の趣旨を踏まえ、必要最小限の要員等を残留させるものとする。」と週休二日制も絡んで外出許可される人数が増えている。ミスや不祥事を起こした隊員に対しては、懲罰的な意味合いを込めて「外出禁止」といった外出を許可しない措置がとられる場合がある。外出禁止はあくまでも許可権者レベルでの措置であり法的根拠は無い。その為この措置に対して異議があっても申し出る機関が無い。潜水艦勤務の場合、出港~入港の間は、勤務の性格上、家族との連絡も出来ない。また、自衛隊法上、次のような義務も定められている。なお、一般の自衛官は、自衛隊法第五十三条及び自衛隊法施行規則第三十九条に則り、入隊時に以下のような文章の記された宣誓文を朗読、署名捺印をする事が義務付けられている。“私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。”また、「自衛官の心がまえ」という1961年(昭和36年)6月28日に制定された自衛隊における精神教育の準拠がある。以下の5つの徳目が列挙されている。自衛官には、職種に関係なく勤務する特別勤務が勤務指定され、当直勤務、警衛勤務、営外巡察、不寝番、伝令が特別勤務で定められている。当直勤務は1週間、またはそれ以下の期間(半週間)に勤務に就き、外部からの不法侵入防御と駐屯地内に居住義務の有る自衛官(営舎内居住者)の外出・門限管理・火災防止・生活指導をする。警衛勤務は、駐屯地警衛隊を参照。営外巡察は駐屯地外の巡察で自衛官の犯罪防止をする。不寝番は、駐屯地内に居住義務の有る自衛官(営舎内居住者)が、消灯時間~起床時間までを1時間毎(または2時間毎)順番・交代(消灯後1番を1直、2番を2直と呼ぶ)で勤務指定され火災防止・外部からの不法侵入の防御をする。伝令は命令伝達する。駐屯地の警衛所や門で警備する自衛官は、職種で警衛勤務しているガードマン専門でない。(防衛本省の市ヶ谷駐屯地を除く)演習等の訓練で、普通科などの戦闘職種が当直を除いて駐屯地を出払うと、業務隊や会計隊なども警衛勤務する。女性自衛官も、駐屯地の実状に応じて特別勤務するので、警衛勤務させると特別勤務の目的に適さない場合の警衛所に課業時間のみ外部から駐屯地訪問する者の受付業務に就かせるなどの例外を除いて、当直勤務などの特別勤務に勤務指定される。警察官等の公安職を含む公務員は個人単位で勤務するので定年は60歳だが、自衛官は部隊単位(集団)で勤務するので、20代も50代も同じ歩調で訓練しなければならないので若年定年制をとっている。若年定年制は、体力的に頑健で、防衛組織として精強さを保つ目的で制定されている。自衛官は3曹以上の階級にあっては、自衛隊法施行令に定める年齢(53歳〜62歳)で定年となる。50歳代での早期退職による年金支給の不利を補うため、若年定年退職者給付金制度が制定されている。年金支給年齢までの再就職に向けての援護組織も整備されており、自衛隊内の援護課の協力のもと、自衛隊援護協会などが支援を行なう。一般2士での入隊では、陸自が2年、海自・空自が3年(初任期のみ)を1任期として扱う。次の任期に入る場合でも満期金の名称で退職金の支給を受けることができ、これにより、若年層の隊員を大量に確保することで戦力の維持向上を図るとされる。少子高齢化の時代においては問題も指摘される。景気が悪化した状態では、退職後の再就職先確保が難しくなる場合もある。士 (自衛隊)は約7年で合格しないと除隊させられるので3曹(3等陸曹、3等海曹、3等空曹)への昇任試験の倍率が最近は増している。定年前であっても40歳前後で最前線から退いた航空機パイロットには、民間の航空会社へ斡旋する『自衛隊操縦士の民間における活用(割愛)』制度が存在する。自衛官の平均年齢は36歳(2014年)と欧米に比べやや高い傾向にあり、防衛費の約42%(2013年)を占める人件費の抑制と合わせ様々な制度を導入し若返りを図っている。現行の定年年齢を維持した上で、退職後も自衛官として働く意欲と能力のある者を、長官の定める業務を行うポストに引き続き再任用。任用形態はフルタイムに限定。任期は1年以内、更新可能。出勤などの際は、一定の期間(1年~6ヶ月)延長可能。任用上限年齢は、65歳以上(平成13年度から15年度においては61歳、以後、3年ごとに1年ずつ段階的に引き上げ)。給与水準は、定年退職時の年収の5~6割の水準(同一の職務の級で任用された場合)。 自衛隊法及び訓令、規則により、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合には免職(=不名誉除隊)、降任、停職、減給又は戒告の懲戒処分をすることができる。他には鬱病などの精神疾患により病気療養していたが、改善が見込めず勤務復帰が望めない場合に退職(俗に言う肩たたき)となる場合もある。これは人事記録上の措置であり、これに至らない軽微なものは所属長の判断により、指導の延長として外出を禁じる等の処置がとられるが、あくまで現場の判断による。自衛官が地位を保持したまま宇宙航空研究開発機構(JAXA)の宇宙飛行士選抜試験を受けることは可能であるが、合格した場合にはJAXAの職員となるため自衛隊を退職する必要がある。2015年までに油井亀美也と金井宣茂が宇宙飛行士に選ばれ退職している。アメリカ軍では軍籍を保持したまま宇宙飛行士になれる。自衛官が職務に必要な特技の一部(医師、航空機の操縦士など)は資格が必要であるため、隊内で養成を行っている。一部の資格試験は管轄省庁から試験官が派遣される。取得した資格は基本的に退職後も有効であるが、航空機の操縦士資格については定年・依願退職した場合、退職から2年間は操縦士としての勤務を禁止されるなど、一部に制限がある。上記を含む約50職域がある。女性自衛官(2003年3月以前は婦人自衛官)の職種は、1952年の保安隊時代に看護師(当時は看護婦)、1967年に大卒の幹部自衛官、1968年に曹士自衛官として陸上自衛隊に、会計科、通信科、文書科(和文タイプライター1980年代に廃止され、任期満了退職者等以外は、戦闘職種以外に転科した。)で始まった。1974年からは海上自衛隊、航空自衛隊にも女性自衛官が始まった。防衛省は1993年に「自衛隊の全ての職域を女性自衛官に開放」を宣言している。ただし2012年7月11日の「防衛省男女共同参画推進本部決定」によれば、「母性の保護」、「近接戦闘の可能性」、「男女間のプライバシー確保」、「経済的効率性」の理由で女性自衛官の配置制限が存在する。具体的には、陸上自衛隊については普通科中隊、戦車中隊、偵察隊、施設中隊、対戦車ヘリコプター飛行班、化学防護(小)隊、坑道中隊など、海上自衛隊では潜水艦、ミサイル艇、掃海艦(艇)、特別警備隊、航空自衛隊では戦闘機、偵察機への女性自衛官の配置が制限されている。自衛隊東京地方協力本部募集課によると2013年9月現在で、女性自衛官は、陸上自衛隊は、16職種全ての職種において勤務でき、海上自衛隊は、20職域のうち、機雷掃海、潜水艦を除く全ての職種に勤務でき、航空自衛隊は、28職域のうち、戦闘機パイロットを除く全ての職種に勤務できる。アメリカ軍ではパイロットの性別制限を撤廃しているため戦闘機パイロットだけでなく、操縦教官、サンダーバーズ(曲技飛行隊)にも存在する。2015年11月13日、防衛省男女共同参画推進本部及び防衛省女性職員活躍・ワークライフバランス推進本部は、航空自衛隊の戦闘機および偵察機への女性自衛官の配置制限を解除することを決定した。早ければ2018年度に女性自衛官の戦闘機パイロットが部隊に配置されるという。PKOにも2002年に東ティモールに女性自衛官が初参加し、イラクの人道復興支援にも参加し、イスラム教圏では、女性に対しての身体検査をする場合など女性自衛官はなくてはならない存在になっている。2013年時点で、女性自衛官が自衛官全体に占める割合は、5.6%である。0.1から0.2%ずつであるが、年々、その割合は増加している。なお、事務官に限ると23.4%が女性となっている。自衛隊初の女性将官である佐伯光の発案により、妊娠中の女性自衛官にはマタニティドレス型の制服が支給される。

出典:wikipedia

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