公安条例(こうあんじょうれい)とは、地方公共団体の制定した、集会、集団行進、集団示威運動(デモ活動)の規制に関する条例である。集団示威運動・集会・集団行進を規制することにより公共の安全と秩序を維持することを目的として制定されるものをいうことから、一般的に「公安条例」と呼ばれている。「公安条例」という語は条例の名称としては用いられていないが、最高裁判決などでは「いわゆる公安条例」としてこの語が用いられており、また多数の下級審判決や論文にも一般的に用いられていることから、「公安条例」という名称は定着しているといえる。集団による行進や集会は、憲法21条1項で認められた表現の自由の行使の一形態であるが、単なる言論・出版による表現と異なり集団的行動を内容とし、また集団心理によって刺激、扇動などから暴徒と化す危険性も充分に考えられるとして規制の対象となっている。第二次世界大戦終戦までの間、国民(当時は臣民)の集団示威運動は集会条例や治安警察法によって規制されていた。しかし、治安警察法が1945年に廃止されると戦後の権利意識の高揚とあいまって集団示威運動が頻繁に行われるようになった。1948年に福井地震が起こった福井市でデモ規制をする「災害時公安維持に関する条例」が制定され、都道府県では福井県で初めてデモ規制をする「震災臨時措置条例」が制定された。その後、多数の自治体が1948年から1950年までにかけて公安条例を制定した。公安委員会(実態は警察)が裁量により条件を付した結果、これに反発する活動主催者側との間で食い違いが生じ、合憲性について徳島市・新潟県などでは司法紛争になったが、公安条例自体は合憲とする最高裁判決により、公安条例の合憲性・合法性を争うことはほとんどなくなった。公安条例を制定している自治体は都道府県のうち25都県、市町村のうち宇都宮、大阪、神戸など34市である。なお、公安条例が制定されていない自治体でも道路においてデモ活動等を行う場合には警察署長の許可を受ける必要がある(道路交通法第77条以下)。公共の場所において集団示威運動等を行う際には「学校行事」「通常の冠婚葬祭等の慣例による行事」「公職選挙における選挙期間中の政治集会」等を除き、一定時間前(48時間前又は72時間前)に公安委員会に申請しなければならない。公安委員会は公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合以外は許可することが義務付けられている。ただし、集団示威運動等において必要な条件をつけることができ、主に以下の事項について規定されている。事前届け出をしなかったり、公安委員会の指定条件に反して集団示威運動等を行った主催者、指導者又は煽動者には1年以下の自由刑又は30万円以下の罰金刑(自治体によっては20万円以下の罰金)の刑事罰が規定されている。
出典:wikipedia
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