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防火帯

防火帯(ぼうかたい、英語:firebreak)とは、防災上設けられる、可燃物が無い、延焼被害を食い止めるための帯状の地域である。この場合の可燃物とは、森林なら樹木、住宅市街地なら家屋等の建造物であり、化学プラントにおいてはパイプラインや原料タンク等が相当する。都市計画においては、災害時には広域避難所を兼ねた、平時には公園として利用される敷地を配して、この防火帯とする事もある。このような公園兼用の防火帯には防災倉庫など救援物資が備蓄された倉庫などが設置されており、一部では災害時の住民防災活動や炊き出しなどの活動が行なえるよう配慮されている。また化学プラントのように、安全上の基準から防災設備の一つとして、設計・施行段階から用意されることもあり、これらの多くは能動的な延焼防止の工夫が施され、被害の拡大を最小限に食い止める機能を持っている。街の防火を目的に、1952年(昭和27年)、耐火建築促進法が法律第160号で施行され、この法に基づく防火建築帯造成事業が開始される。都市の中心部に地上3階以上、 高さ11メートル以上の耐火建築物が帯状に建設された防火帯を作ろうという目的で、防火建築帯は長屋形式の共同商店建築を成していた。都市の不燃化のみならず、共同化による都市の高度利用をも目的とし、日本の市街地改造の系譜の中で初期の試みという位置づけがなされている。鳥取大火の復興に初めて適用され、3327m の防火建築帯が造成された。防火建築帯造成事業は制定後各地の大火復興で用いられ、1953年の大火の復興にあたって893mの防火建築帯を造成した大館市では、1956年の大火でその効果を発揮した。大阪などでは大阪における集合住宅形成史005にあるとおり、中高層建築物融資と併存住宅について 耐火建築・都市の不燃化を促進をすすめた。耐火建築促進法による防火建築帯はその後、1957年(昭和32年)に制度化された住宅金融公庫の中高層耐火建築物に対する融資とともに吸収発展し、1961年(昭和36年)防災建築街区造成法に引き継がれ、これに基づく防災建築街区造成事業が開始される。ここからこうした事業は帯状の線的な開発から面的な開発へ移行し、市街地改造法とともにその後法整備が行われ、1969年にはこれらが統合されるかたちで都市再開発法(法定再開発)が施行され、現在に至っている。(各地のおもな防災不燃化事業)

出典:wikipedia

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