訴えの併合(うったえのへいごう)とは、民事訴訟において複数の請求が結合されていることをいう。訴えの客観的併合と訴えの主観的併合とを含む。複雑訴訟形態の一つである。「訴えの主観的併合」とは、複数の原告が1つの訴えを提起する場合、または、複数の被告に対し1つの訴えを提起する場合をいう。訴訟の当事者、すなわち「主体」が、原則的な訴訟形態である1対1とは異なって、一方または双方が複数人となる状態を指して「主観的」な併合と呼ぶ。多数当事者訴訟の一形態である。「訴えの客観的併合」とは、同一原被告間における複数の請求を同一の訴訟手続で審理する場合をいう。訴訟の対象、すなわち「客体」が、原則的な訴訟形態が1個であるのに対して、複数個あわせた状態を指して「客観的」な併合と呼ぶ。複数請求訴訟の典型的な例である。また、併合時期による分類として、訴えの提起当初から併合状態にある場合を固有の訴えの客観的併合といい、訴えの提起後の訴訟係属中に併合状態になることを訴えの客観的追加的併合という。具体的には、以下のものが訴えの客観的追加的併合にあたる。
出典:wikipedia
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