平均賃金(へいきんちんぎん)とは、日本において、労働法上の概念として、休業手当や解雇予告手当などの算定の基礎となる賃金のことである。労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条に規定されている。平均賃金とは、「平均賃金を算定すべき事由」の発生した日(賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日)以前3ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう(第12条1項)。なお、1円未満の端数は切り捨てる。「賃金の総額」には、算定期間中に支払われる、第11条に規定するすべての賃金が含まれる。平均賃金は、労働した日あたりの賃金(労働単価)として算出するのではなく、受けた賃金によって生活する1日あたりの額というとらえ方をする。なお、条文上は「以前」となっているが、実際には算定事由発生日は含めずに算定する。平均賃金の算定の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する(第12条1項)。雇入後3ヶ月に満たない者については、雇入後の期間で計算するが(第12条6項)、この場合であっても、賃金締切日があるときは原則として直前の賃金締切日から起算する。賃金締切日に算定事由が発生した場合は、その日ではなく、なお直前の賃金締切日から起算する。算定の期間中に、次の各号の一つに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、算定の期間及び賃金の総額から控除する(第12条3項)。労働基準法等で定めた算定すべき事由と、算定事由発生日は次のとおり。賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない(第12条4項)。平均賃金は、次の各号の1つによって計算した金額を下ってはならない(第12項1項但書)。労働日数が少ない者について1項本文をそのまま適用すると、平均賃金が不当に低くなるおそれがあるからである。日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする(第12条7項、昭和38年労働省告示第52号)。
出典:wikipedia
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