情報処理技術者試験(じょうほうしょりぎじゅつしゃしけん)とは、情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)の規定に基づき、経済産業省が行う日本の国家試験である。情報処理技術者試験は、「情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)」第7条の規定に基づき、経済産業省が情報処理技術者としての「知識・技能」が一定以上の水準であることを認定している国家試験である。情報システムを構築・運用する「技術者」から情報システムを利用する「エンドユーザ(利用者)」まで、ITに関係する全ての人に活用される試験として実施している。特定の製品やソフトウェアに関する試験ではなく、情報技術の背景として知るべき原理や基礎となる技能について、幅広い知識を総合的に評価をしている。 試験事務は、独立行政法人情報処理推進機構が行っている。年によってばらつきはあるが、例年50~60万人が受験している。公的機関の情報技術職に関しては、ほとんどの場合において情報処理技術者試験や相当する試験の合格が求められている。例としては、自衛隊の予備自衛官補(技能公募)や、警視庁特別捜査官(コンピュータ犯罪捜査官)の各職位の任用資格を得る場合などがある。尚、情報処理技術者試験は技術士や技能士の様に国際相互認証を実施しており、海外の国家資格との相互認証を行うことがある。しかし、中小企業診断士などと同様に、日本国内においては、業務独占資格や名称独占資格や必置資格ではなく合格者でなければ法的に行えない業務は存在しない。この様に、国家試験ではあるものの、法律的に見て職務の中で資格が与えられる資格試験であるかははっきりしない。しかし、公的機関では試験の合格により評価し採用・昇格が規定されることがあるために資格と称する場合がある。経済産業省はこの試験を能力認定試験と位置付けている。ほか、「資格試験であるかの議論に意義はない」としている。。一方で厚生労働省は資格と位置付けているものと、能力評価試験に位置付けているものに分かれる。情報処理技術者試験の区分(試験区分)及びそれぞれの対象となる知識及び技能は、情報処理技術者試験の区分等を定める省令(平成9年通商産業省令第47号)において定められている。2009年度から実施される試験区分・対象者像は以下の通りである。なお、2008年度までの試験区分及び対象となる知識及び技能は、情報処理技術者試験の変遷を参照のこと。また「レベル」は、2009年8月28日掲載の「シラバス(情報処理技術者試験における知識・技能の細目)の公開について」による。高度IT人材として確立した専門分野を持ち、主導する者。スキルレベル4の試験類を総称して高度情報処理技術者試験と呼ばれる。試験の実施については、情報処理技術者試験規則(昭和45年通商産業省令第59号)の定めるところによる。その詳細は、試験実施の都度、あらかじめ官報に公示されるとともに、受験案内書において説明される。試験の機会は、2011年11月以降は原則CBT形式で行われるITパスポートを除き、下記のとおり春期・秋期の年2回である。但し、受験者が数万人規模となる試験区分を除き、実施されるのは春期又は秋期の1回のみである。基本情報技術者・情報セキュリティマネジメント・応用情報技術者・情報セキュリティスペシャリストが年2回実施である。ITパスポートについても、身体障害者など、CBTでの受験が困難である人向けに用意されている筆記試験での試験が同様に年2回実施で行われる。かつては初級システムアドミニストレータ、基本情報技術者及び(2005年より)ソフトウェア開発技術者であった。平成23年度春期試験(当初2011年4月17日実施予定)は、3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)及び東京電力・福島第一原子力発電所での事故などの影響により中止され、平成23年度特別情報処理技術者試験として実施することが決定した。春期試験で行われる試験区分のうち、応用情報技術者及び高度試験は6月26日、ITパスポート・基本情報技術者は7月10日と分けて延期して実施された。この試験は春期試験に申し込んでいなくても、4月に設けられた追加募集期間でも出願でき、6月26日実施の試験と7月10日実施の試験を両方受験することもできた。逆に、春期試験に申し込んでいて特別情報処理技術者試験の受験を希望しない場合は、次回試験への振り替え(秋期でも実施される試験区分は平成23年度秋期に、春期のみ行われる試験区分は平成24年度春期)、または受験料の返金での対応が行われた。平成28年度春期試験(2016年4月17日実施)は、4月14日に発生した平成28年(2016年)熊本地震の影響により、試験前日の4月16日に九州の試験地で中止を決定した(ただし、沖縄県の那覇試験地は通常どおり試験実施)。九州(除:那覇)の試験地で申し込んでいた、または熊本地震における災害救助法適用市町村在住の受験者については、次回試験への振り替え(秋期でも実施される試験区分は平成28年度秋期に、春期のみ行われる試験区分は平成29年度春期)、または受験料の返金での対応が行われる。平成28年度春期試験を、別の日に振替(前述の東日本大震災での対応)や、隣県など受験可能な試験会場に行って受験する(例:北九州試験地の受験者が、山口試験地で受験する)などの措置は行わなかった(試験地変更申し込みは2016年3月31日で締め切られており不可能)。そのため、九州(除:那覇)の受験者にとっては他都道府県と比較して受験機会を1回失うことになった。なお、4月15日の段階では、熊本地震で被害の大きかった熊本試験地のみを中止の対象としていたが、その後大分県などを震源地とする地震なども多数発生していることを踏まえ、試験前日の4月16日に那覇を除く九州全ての試験地での中止を決定した。年2回の筆記試験については、各都道府県に1箇所以上設けられている。受験を希望する試験地を出願時に記入し、願書の到着が早い順に、受験者の郵便番号から勘案して試験会場(高校、大学、専門学校、イベント会場・貸会議室、試験運営を行う会社の関連施設)が割り振られる。ただし、各試験地で収容能力を超えた場合は隣接の試験地になる可能性がある(例:試験地を千葉で提出した場合に人数によっては東京や柏になる可能性がある)。団体受験で試験会場となる学校に通っている場合は、自動的にその学校での受験となる(例:厚木に住んでいる受験者が試験会場となっている東京の学校に通学している場合は、厚木ではなくその東京の学校で受験する)。受験者数の少ない試験地(地方都市など)では、試験会場が1箇所しか設けられないこともあり、願書をいつ提出してもその会場での受験となる。2012年春期からは、全ての会場で全試験区分を受験可能になった。過去には以下のような制約が生じており、特に高度試験においては地域により不便が生じることがあった。ITパスポート(CBT形式)については、試験にパソコンが必要なので、パソコンが使用できるパソコン教室や情報系の専門学校、およびITパスポートの試験運営を受託している民間企業(興和など)の施設などが指定される。なお、筆記試験の試験会場となっている市に必ず会場があるとは限らない(例として2016年現在、関東で筆記試験の試験会場である前橋・藤沢市内のITパスポート用の会場は設けられておらず、それぞれ高崎市・平塚市などの会場で受験する必要がある)。試験は、ITパスポートのCBT形式を除き、すべて筆記試験で行われる。試験区分により詳細は異なるが、午前試験(多肢選択式)及び午後試験(試験区分によりIとIIに分かれ、記述式又は論述式の両方あるいはいずれかを併用する。午後試験も多肢選択式のみの試験区分もある)が1日間実施される。多肢選択式試験は、マークシート解答方式である。素点のスコア(選択式は60%が基準、論述式は4段階の評語)により採点結果を示し、すべて合格基準を達する者を合格とする。合格発表は試験区分により異なるが、試験日から2週間~2ヶ月の間に行われ、合格者には経済産業大臣が合格証書を授与する。また、高度情報処理技術者試験のいずれかで不合格であったが、午前I試験で基準点以上だった場合には、後述する午前I試験免除に必要な「午前I通過者番号通知書」が情報処理推進機構より郵送される。なお、これまでは多肢選択式問題の正式な解答は試験から1週間程度経たないと分からなかったが、2006年度春期試験からは早期化が図られ、多肢選択式問題の解答および問題冊子の閲覧が試験翌日の正午に可能となった。その後さらなる早期化が図られ、2009年度春期試験からは、多肢選択式問題の解答および多肢選択式に限らず全ての問題冊子が試験当日の18時に掲載されるようになった。以下に掲げる要件に該当する場合は、午前試験(高度情報処理技術者試験においては、午前I試験)が免除される。下記内容については、毎回の試験願書および「情報処理技術者試験 試験要綱」に記載されている。情報処理技術者試験では、諸外国の同様の試験との相互認証を行っており、次の国の国家資格と相互認証が行われている。
出典:wikipedia
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