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証拠

証拠(しょうこ、)とは、有形・無形にかかわらず、ある命題(真偽不明の主張や存否不明の事実)の真偽や存否を判断する根拠となるものをいう。エヴィデンスとも呼ぶ。法律用語としての証拠は、証拠方法、証拠資料、証拠原因という3つの異なった意味を含んでいる。証拠方法(しょうこほうほう)とは、事実を認識するための資料をもたらす有形物であり、裁判官による証拠調べの対象となる人や物そのものをいい、日常用語として目の前に出せる物としての「証拠」という用語法に近い意味を持つ。証拠資料(しょうこしりょう)とは、事実を認識するための資料であり、裁判官が証拠調べにより証拠方法から得た内容をいい、証人の証言や書証の記載内容のことを指す。証拠原因(しょうこげんいん)とは、証拠資料のうち裁判官が心証形成に採用したものをいい、当事者の立証活動は、自己に有利な証拠原因をできる限り多く裁判官に提供することを目的として行われることになる(刑事訴訟に関する用例であるが、「証拠不十分により処分保留のまま釈放」といった新聞でよく見かける表現は、この証拠原因の意味で「証拠」を用いていることになる。)。ある人・物を、訴訟において証拠方法として用いることのできる資格を、証拠能力(しょうこのうりょく)という。すなわち、証拠能力のない人、物、書面等については、これを取り調べて事実認定のために用いることはできない。一方、ある証拠資料が、証明すべき事実の認定に実際に役立つ程度を、証明力(しょうめいりょく)、証拠力、証拠価値という。例えば、証拠能力のある書面を取り調べて証拠資料が得られたとしても、その内容が信用できなかったり、証明すべき事実とあまり関係がなかったりする場合には、事実認定には役に立たないから、証明力が低いことになる。証拠の性質によって、次のような分類がある。ある証拠が要証事実との関係でどのような意味を持つかによって、以下のように分類できる。ここで要証事実とは、証拠によって証明すべき事実をいい、民事訴訟では契約締結の有無といった主要事実をいう。刑事訴訟では、犯罪事実(被告人が犯人であるか、また実行行為、結果の発生、故意といった構成要件に当たる事実)や違法性阻却事由、責任阻却事由等をいう。民事訴訟においては、当事者間に争いのない事実(裁判上の自白が成立した事実)及び裁判所に顕著な事実については、そのまま判決の基礎とすることができ、証拠によって立証する必要がない(弁論主義、)。したがって、証拠によって立証する必要があるのは、当事者間に争いのある事実(争点)に限られる。そして、裁判所は、証拠調べの結果(証拠資料)及び弁論の全趣旨に基づいて、自由な心証により、争点についての事実認定を行う()。弁論の全趣旨(べんろんのぜんしゅし)とは、当事者の主張そのものの内容、その主張の態度のほか、訴訟の情勢からすればある主張をし、又はある証拠を申し出るはずなのに、これをしなかったり、時機に後れてしたりしたこと、当初は相手方の主張を争わなかったのに後で争ったこと、裁判所や相手方の問いに対して釈明を避けたことなど、口頭弁論における一切の事情をいう(大審院昭和3年10月20日判決)。このように、証拠調べの結果(証拠資料)のほか、弁論の全趣旨も証拠原因に含まれることとなる。民事訴訟においては、証拠能力には、原則として制限がない。民事訴訟法上規定されている証拠方法として、文書、検証物、証人、当事者本人、鑑定人があり、これらに応じて証拠調べの方法が定められている。刑事訴訟法には、事実の認定は証拠による旨の明文がある(同法317条、証拠裁判主義)。したがって、犯罪事実を認定するためには、証拠能力を備えた証拠について、法定の証拠調べ手続を踏まなければならない(証拠能力があり、かつ法定の証拠調べ手続を経た証拠による証明を、厳格な証明という)。民事訴訟と異なり、検察官と被告人(弁護人)に争いのない事実であっても、証拠によって認定しなければならない。また、証拠能力についても、後述のような厳格な制限がある。刑事訴訟法上、証拠方法として、証拠書類、証拠物、人証(証人、鑑定人)があり、それぞれ証拠調べの方法が定められている。刑事訴訟法においては、証拠能力(証拠となり得る資格)が厳格に制限されている。証拠能力が認められるためには、(1)自然的関連性があること、(2)法律的関連性があること、(3)証拠禁止に当たらないことが必要である。法律的関連性については、刑事訴訟法上、自白法則と伝聞法則という重要な原則が設けられている。また、証拠禁止の例が、違法収集証拠排除法則である。公正取引委員会のような独立行政委員会が証拠を認定した場合、裁判所は自ら事実認定することなく、その判断に拘束される。

出典:wikipedia

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