駐車(ちゅうしゃ)は、車両等が継続的に停止することである。"一般的な「駐車」に関連する項目は、#関連項目およびを参照。"以下は、日本の道路交通法による駐車に関する規制について詳述する。道路交通法における駐車は、車両等を継続的に停止させることであり、道路上に一時的に車を停める停車とは区別される。また、自動車を保有する際には、それを運行しない場合の保管場所としていわゆる車庫を必要とする。駐車場などの入場待ちの列で停止する場合や、赤信号で止まる場合は、追突する危険を防止するため等の一時停止と解釈されるので、駐車には該当しない。停車は、駐車に該当しない車両等の停止を言う。詳細は同項目を参照。駐車および停車を合わせて「駐停車」と言う。駐車は道路交通の阻害、交通渋滞、交通事故の原因となることがある。そのため法令で定められた一定の場所については駐車が禁じられている。駐停車違反の際に、には、そうではない場合に比べてそれぞれ、交通違反の罰則や反則金、行政処分の基礎点数が加重されている。放置駐車の「放置」については具体例として、運転者が放置車両から数メートル離れた公衆電話ボックスの中に居るような場合、(停止車両の運転者を即時に誰何できる訳ではないため、)「車両等を離れて直ちに運転することができない状態」である(判例)。また、放置駐車車両については2006年6月より放置違反金制度の対象となった。日本における2008年度に取り締まられた駐車違反は、275万件である。車両が、以下のような場所において駐車した場合は、駐車違反となる(道路交通法 第四十五条および第四十六条)。車両が、法定の駐車の方法に従って駐車しなかった場合は、駐車違反となる。詳細は、駐停車の方法を参照。時間制限駐車区間においては、車両が、以下の方法に従って駐車しなかった場合は、駐車違反となる。なお、時間制限駐車区間においては、前2項の駐車を禁止する場所、場合の項および駐車の方法の項は適用されない。また、駐車場法に基づく路上駐車場が時間制限駐車区間にある場合で、その路上駐車場にパーキングメーターやパーキングチケットの設備が無い場合には、同設備に関する規制は適用されない。以下のような場所、方法や場合等においては、駐車を禁止する場所、場合の項にかかわらず駐車ができ、駐車禁止とはならない。なお、その場合でも原則は、駐車の方法および時間制限駐車区間の項には従わなければならない。駐車禁止除外標章は、歩行困難者が現に利用している場合に限り定められた方法で駐車することに限られるにも関わらず、悪用がされることが多く、特に都市部においては社会問題化し逮捕者が出ている。駐車禁止除外標章を掲示していても、道路交通法により定められた駐車禁止の適用を受ける場合は、路上駐車した場合には、違反となり反則金を支払うこととなる。路上に駐車禁止除外標章を掲示して駐車違反を繰り返す車両の問題は、地域の警察官が法律的に十分な知識が無いことや、駐車監視員が取締りできないことから、都市部で社会問題になっている。具体的な、摘発事例を下記に示す。自動車の保管場所の確保等に関する法律により、下記の行為は駐車違反とは独立に取り締まりを受ける(二輪を除く)。また、交通反則通告制度の対象外行為であり、必要に応じて刑事捜査が行われる。駐車禁止等の規制とは関係ないため、駐車禁止でない場所や場合等であっても道路上(私有地外)であれば、上記行為は取り締まり対象となる。なお適用除外としては、上記の「公安委員会の規則により、駐車禁止や時間制限駐車区間等の指定から除外されている場合」に類似した場合として、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第4条に規定されている(詳細は法令参照)。高速自動車国道および自動車専用道路においては、原則として駐停車禁止である。詳細は高速道路等における駐停車を参照。時間制限駐車区間(駐車場法に基づく路上駐車場を含む)がある場合以外には、出来る限り道路上に駐車をすることは避けるべきである。特に法令により駐車が禁止されているような場合などに駐車することは駐車違反、違法駐車と呼ばれ、それらの違法行為は、道路の交通機能を低下させるばかりか、横断する歩行者や車両にとっては通行車両との相互間で見通しを悪くし、また、他の通行する歩行者や車両にとっては駐車車両を回避しようとして車道もしくは道路の中央の方に出たり、または進路変更しもしくは道路の中央より右側にはみ出したりするなど、他の交通を危険に曝し、交通事故の原因となっているものであり、警察によって取り締まりの対象となる。駐車車両に走行車両が衝突する交通事故のうち、特に多発ケースとしては、幹線的な道路において、自転車・原付・バイク・自動車が、四輪以上の車両に衝突し死傷するケース(バイク→四輪、普通車→貨物車など)がある。特に夜間、駐車車両が駐車時の法定の灯火をしてなかったケースが多い。なお、多発ケースの状況でないからとか、法定の灯火をしているからと言って、違法駐車をして構わないと言うのは法的な理由にはなりえず、衝突車両の運転者等が事故の責任を追及されるのと同様に、違法に車両を駐停車させた者等も事故の責任を問われるケースもある。また、駐車禁止等の規制とは別に、道路を自動車の保管場所として使用したり、長時間駐車をしても取り締まりを受ける。(前述#車庫法による取り締まり参照)また、常態として多く見られるが、歩道に乗り上げたり歩道上に駐停車した場合は、法定の駐車場所として道路標示等により指定されている場合を除き、駐停車の理由や時間を問わず駐停車方法違反となる。一般道路で路側帯を全部塞ぐように駐停車している場合も同様である。(なお、車道外側線の左側部分であって路側帯に該当しないものは、道路交通法上は車道である)駐車違反によるレッカー移動第一号は、1960年12月26日に東京都中央区築地の交差点で摘発された「4-に-5081」というナンバーを持つライトバンである。なお、警察側も不慣れなことから移動には30分もかかった。役所や鉄道駅などの公的施設、商店やショッピングモールなどの商業施設、一般家庭などでは、その敷地内に来客用の駐車場を用意している場合があり、それらの駐車場を利用する場合、無料・有料の別、利用時間の制限、利用できる車両の種類などの利用条件を守ることで駐車を許可される。また、都市部など専用の駐車スペースを確保しにくい地域では、時間貸しの有料駐車場が存在する場合がある。
出典:wikipedia
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