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大岡忠相

大岡 忠相(おおおか ただすけ)は、江戸時代中期の幕臣・大名。大岡忠世家の当主で、西大平藩初代藩主。生家は旗本大岡忠吉家で、父は美濃守・大岡忠高、母は北条氏重の娘。忠相の子孫は代々西大平藩を継ぎ、明治時代を迎えた。大岡忠房家の第4代当主で、9代将軍・徳川家重の側用人として幕政においても活躍したことで知られる大岡忠光(後に岩槻藩主)とは遠い縁戚に当たり、忠相とも同族の誼を通じている。8代将軍・徳川吉宗が進めた享保の改革を町奉行として支え、江戸の市中行政に携わったほか、評定所一座に加わり、関東地方御用掛(かんとうじかたごようがかり)や寺社奉行を務めた。越前守だったことと『大岡政談』や時代劇での名奉行としてイメージを通じて、現代では大岡越前として知られている。通称は求馬、のち市十郎、忠右衛門。諱は忠義、のち忠相。1,700石の旗本・大岡忠高の四男として江戸に生まれる。貞享3年(1686年)、同族の1,920石の旗本・大岡忠真(大岡忠右衛門)の養子となり、忠真の娘と婚約する。貞享4年(1687年)には5代将軍・徳川綱吉に初めて御目見する。元禄9年(1696年)には従兄にあたる大岡忠英の事件に連座して閉門処置となる。翌年には赦され、養父病死のため元禄13年(1700年)、家督と遺領を継ぎ、忠世家3代当主となる。綱吉時代に、寄合旗本無役から元禄15年(1702年)には書院番となり、翌年には元禄大地震に伴う復旧普請のための仮奉行の1人を務める。宝永元年(1704年)には徒頭、宝永4年(1707年)には使番となり、宝永5年(1708年)には目付に就任し、幕府官僚として成長する。宝永6年(1709年)には嫡男・忠宜が誕生する。6代将軍・徳川家宣の時代、正徳2年(1712年)正月に遠国奉行のひとつである山田奉行(伊勢奉行)に就任、佐野直行の跡役で、相役は渡辺輝。同年4月には任地へ赴いている。同年には従五位下能登守に叙任。正徳3年(1713年)には交代で帰府し、翌年に再び赴任している。在職中には、奉行支配の幕領と紀州徳川家領の間での係争がしばしば発生しており、山田(現・伊勢市)と松坂(現・松阪市)との境界を巡る訴訟では、紀州藩領の松坂に有利だった前例に従わずに公正に裁いたという。7代将軍・徳川家継の時代の享保元年(1716年)には普請奉行となり、江戸の土木工事や屋敷割を指揮。大久保忠位の跡役で、相役は島田政辰と朽木定盛。同年8月には徳川吉宗が将軍に就任し、解任された新井白石や間部詮房らの屋敷代にも携わっている。忠相は翌享保2年(1717年)、江戸町奉行(南町奉行)となる。松野助義の跡役で、相役の北町奉行は中山時春、中町奉行は坪内定鑑。坪内定鑑の名乗りが忠相と同じ「能登守」であったため、このときに忠相は「越前守」と改める。吉宗は享保の改革と呼ばれる幕政改革に着手するが、忠相は諸改革のうち町奉行として江戸の都市政策に携わることになり、評定所一座にも加わり司法にも携わった。このころ奉行所体制の機構改革が行われており、中町奉行が廃止され両町奉行所の支配領域が拡大し、忠相の就任時には町奉行の権限が強化されていた。享保4年(1719年)には本所奉行を廃止して本所深川地域を編入し、奉行所の機構改革も行う。享保8年(1723年)には相役中山時春が辞任し、跡役は諏訪頼篤となる。市政においては、町代の廃止(享保6年)や町名主の減員など町政改革も行なう一方、木造家屋の過密地域である町人域の防火体制再編のため、享保3年(1718年)には町火消組合を創設して防火負担の軽減を図り、享保5年(1720年)にはさらに町火消組織を「いろは四十七組(のちに四十八組)」の小組に再編成した。また、瓦葺屋根や土蔵など防火建築の奨励や火除地の設定、火の見制度の確立などを行う。これらの政策は一部町名主の反発を招いたものの、江戸の防火体制は強化された。享保10年(1725年)9月には2,000石を加増され3,920石となる。風俗取締では私娼の禁止、心中や賭博などの取締りを強化する。下層民対策では、享保7年(1722年)に直接訴願のため設置された目安箱に町医師・小川笙船から貧病人のための養生院設置の要望が寄せられると、吉宗から検討を命じられ、小石川薬園内に小石川養生所が設置された。また、与力の加藤枝直(又左衛門)を通じて紹介された青木昆陽(文蔵)を書物奉行に任命し、飢饉対策作物として試作されていたサツマイモの栽培を助成する。将軍吉宗が主導した米価対策では米会所の設置や公定価格の徹底指導を行い、物価対策では株仲間の公認など組合政策を指導し、貨幣政策では流通量の拡大を進言している。現在では、書籍の最終ページに「奥付」が記載されるが、これは、少数ながら自発的に奥付を付けている書籍はあったものを、享保6年(1721年)に大岡越前が奥付を義務化させたことにより一般化した。また、在任中の享保7年(1722年)には弛緩していた江戸近郊の秩序再建のため、地方御用を拝命して農政にも携わり、役人集団を率いて武蔵野新田や上総国新田の支配、小田原藩領の酒匂川普請などに携わっており、さらに儒教思想を浸透させるため忠孝者への褒賞も積極的に行っている。元文元年(1736年)5月12日、幕府は町奉行の大岡忠相と勘定奉行の細田時以を最高責任者とした貨幣改鋳を実施する。改鋳直後、商人らによる良質の旧銀の退蔵によって銀が高騰したため、同年6月26日、大岡は銀高となった理由を問うべく本両替町と駿河町の両替商10人を奉行所に呼び出した。しかし、病気や他国へ出かけているなどの理由で、手代が主人の名代として出向いた。忠相は主人らの代わりに手代らを諮問したが満足な回答を得られなかったため、彼らを全員伝馬町の牢屋へ投獄した。これに慌てた両替商や町家主たちの数十回にわたる嘆願も忠相は聞き入れなかった。同年8月12日に忠相が突然寺社奉行に転任し、もう1人の町奉行(北町奉行)の稲生正武が8月19日に出牢を許可するまで、手代らは53日もの間牢屋に留め置かれた。元文元年(1736年)8月12日、寺社奉行となり、評定所一座も引き続き務める。寺社奉行時代には、元文3年(1738年)に仮完成した公事方御定書の追加改定や御触書の編纂に関わり、公文書の収集整理、青木昆陽に命じて旧徳川家領の古文書を収集させ、これも分類整理する。寺社奉行時代には2,000石を加増され5,920石となり、足高分を加え1万石の大名格となった。寺社奉行職(およそ4名)は本来は大名の役職であり、奏者番(20〜30名)を兼帯することが通例であるが、足高により就任した忠相の場合は依然として正式身分は旗本であり、大名でなければなれない奏者番を兼帯しなかったため、大名である奏者番を兼帯する寺社奉行の同役達や奏者番達から虐げられたという話が残る。そもそも江戸城内において、奏者番には伺候する詰所(伺候席・詰席。いわゆる控室)が指定されていたが、寺社奉行職単独の詰所は用意されていなかった。通例では寺社奉行は奏者番と兼帯であるので、奏者番の席に伺候していればよかったが忠相はそうではないため、奏者番の面々は「ここは(大名の格式である)奏者番の詰所である。」として、旗本格のため奏者番ではない忠相の立ち入りを禁じた。このため数年に渡り忠相は、江戸城内で固定の詰所を持たないままに寺社奉行を務めていた。数年後にこの事態にようやく気がついた将軍吉宗により、“寺社奉行の専用の詰め所”が制定されて忠相にも控室が与えられることとなり、さらに寛延元年(1748年)10月、奏者番を兼任と同時に足高分が正式に加増として与えられ、三河国西大平(現岡崎市)1万石を領することとなり正式に大名となる。町奉行から大名となったのは、江戸時代を通じて忠相のみである。寛延4年(1751年)6月20には江戸城西丸へ移り大御所となっていた吉宗が死去する。『大岡日記』に拠れば忠相は前日の19日夕方に老中・若年寄が西丸へ登城したことを記しており、この日に吉宗の危篤を知ったと考えられている。『大岡日記』に拠れば忠相は20日五半時前(午前9時前)に西丸へ登城し、雁の間において寺社奉行の同役や高家衆らと老中酒井忠寄・松平武元から吉宗の死を知らされている。『徳川実記』に拠れば23日に忠相をはじめとした葬儀担当者が定められ、27日に吉宗の遺命通りに綱吉廟への合葬が行われ、忠相も参列している。なお、『大岡日記』は吉宗葬儀前の閏6月8日条を以って記述を終えている。『大岡日記』閏6月8日条に拠ればこの日、忠相は4時(午前10時)に登城して吉宗葬儀の諸事を手配しているが、体調がすぐれないため9時半(午後1時)には退出し、帰宅している。忠相の病状に関しては『大岡日記』の寛延3年(1750年)頃から「悪寒」「不快」「腹具合悪しき」「熱気・咽頭痛」などを記しており、呼吸器系・消化器系の疾患を患っていたと考えられている。『徳川実記』に拠れば、7月6日には忠相ら葬儀担当者が褒章され、忠相は時服5を与えられている。『徳川実記』『寛政重修諸家譜』に拠れば、忠相は11月2日に寺社奉行・奏者番の辞任を出願する。寺社奉行辞任に関しては受理されたが、奏者番辞任は認められなかったという。その後は自宅療養するが、12月19日に死去、享年75。法名は松雲院殿前越州刺史興誉仁山崇義大居士。墓所は代々の領地のある神奈川県茅ヶ崎市堤の窓月山浄見寺。また、東京都台東区谷中の慈雲山瑞輪寺。江戸町奉行時代の裁判の見事さや、江戸の市中行政のほか地方御用を務め広く知名度があったことなどから、忠相が庶民の間で名奉行、人情味あふれる庶民の味方として認識され、庶民文化の興隆期であったことも重なり、同時代から後年にかけて創作「大岡政談」として写本や講談で人々に広がった。「徳川天一坊」、「村井長庵」、「越後伝吉」、「畔倉重四郎」、「後藤半四郎」、「小間物屋彦兵衛」、「煙草屋喜八」、「縛られ地蔵」、「五貫裁き」、「三方一両損」などのエピソードがある。これらは日本におけるサスペンス小説の原初的形態を示すものと言える。忠相の没後から講釈師による原型が作られると、幕末から明治にかけて発展し、歌舞伎などの素材などに使われ、また現代にいたってもTVドラマ化されている。史学的検証では、数ある物語のうち忠相が町奉行時代に実際に裁いたのは享保12年(1727年)の「白子屋お熊事件」のみであることが指摘されている。現代に「大岡裁き」として伝えられているものの多くは、関東郡代や忠相の同僚である北町奉行・中山時春の裁定したもの(「直助・権兵衛」)や忠相没後の事件も含まれている。また尾佐竹猛は、旧約聖書の列王記にあるソロモン王の英知として、互いに実子と主張し1人の子を取り合う2人の母親に対する調停の伝承など、聖書などに記される裁判物語がイスラム圏を経由し、北宋の名判官包拯の故事(「縛られ地蔵」と同様の逸話)になった後、エピソードに翻案され含まれたとする説を提唱。永禄3年(1560年)に、豊後でイエズス会の宣教師がクリスマスにソロモン裁判劇を行なったという記録もあり、木村毅は『比較文学新視界』「ソロモン裁判と大岡政談」(昭和50年(1975年))でチベットの伝説や釈尊(釈迦)の伝説が日本のキリシタンの影響で紛れ込んだとする。通常、大岡は庶民の味方、正義の武士として物語に登場する。だが、学習院大学名誉教授の大石慎三郎は、大岡に関する伝記史料として信ずるに足りるのは『大岡忠相日記』がほとんど唯一のものである、とする。この日記は、私生活を記したいわゆる日記ではなく、公人としての忠相の職務日録であり、行政官僚としての町奉行を活写しており、大岡政談とほとんど関係ないことがわかる。しかしながら町火消し制度の創設や、小石川養生所の設置などの事実に、「政治家はかくあるべし」という江戸庶民の願望が仮託されて「政談」に結晶されたともいえる。大岡家文書(三河国額田郡西大平大岡家文書)は『大岡日記』(大岡越前守忠相日記)や『享保撰要類集』や将軍家内書など忠相期を中心に忠相以前の将軍家朱印状などを含めた文書群で、昭和43年(1968年)に大岡家から国文学研究資料館に寄託されている。『撰要類集』は忠相が町奉行時代に編纂させた判例集で、忠相の評定所時代から寺社奉行時代、死後も幕末まで編纂は続けられた。

出典:wikipedia

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