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電気事業法

電気事業法(でんきじぎょうほう、昭和39年7月11日法律第170号)は、電気事業および電気工作物の保安の確保について定められている日本の法律である。最終改正は平成27年6月24日法律第47号。これに電気用品安全法、電気工事士法、電気工事業の業務の適正化に関する法律(略称:電気工事業法)を加え、慣例的に電気保安四法と呼ぶ。監督官庁は経済産業省商務情報政策局商務流通保安グループである。明治24年1月20日夜の仮議事堂の焼失により電気事業における保安管理の必要性が認識されるようになってきた。しかし、明治26年までは逓信省が管轄し、実務は警察に担わせるという体制であった。明治44年に発布された「電気事業法」及び関連法規は省令でなく、法律として電気事業の保護助長、公益的監督、保安監督について規定しており、これらが現在の電気法規の基となった。主要なものを列挙する。電気事業法第39条・第48条に基づいて以下の技術基準及びそれぞれ解釈が定められている。事業用電気工作物を設置する者は、その事業用電気工作物の工事、維持および運用のための保安の監督をさせるため、電気工作物の種類に応じ、次の主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、事業所ごとに主任技術者を選任しなければならない。なお経済産業省は主任技術者制度の解釈及び運用(内規)を定め、上記規定の緩和を行っている。

出典:wikipedia

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