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国立大学法人

国立大学法人(こくりつだいがくほうじん、英: national university corporation)は、日本の国立大学を設置することを目的として、国立大学法人法の規定により設立されている法人である。国立大学法人の業務の範囲は、国立大学法人法第二十二条により、次のように規定されている。ただし、「研究の成果の活用を促進する事業」に出資する際には、文部科学大臣の認可を受けなければならない。国立大学法人法には、業務の公共性、透明性及び自主性、評価および終了時の検討、財務および会計の三領域にまたがる独立行政法人通則法の多数の規定が準用される。すなわち、国立大学法人は独立行政法人の一形態であり、政府の施策においても国立大学法人は独立行政法人と同様に扱われている。2009年12月25日の閣議決定「独立行政法人の抜本的な見直しについて」では、全ての独立行政法人の全ての事務・事業について、聖域無く厳格な見直しを行い、見直しの結果、独立行政法人の廃止、民営化、移管等を行うこととされたが、国立大学法人もこの見直しの対象とされている。このほか、中期目標・計画とかかわりなく運営費交付金が定率削減されたり、評価結果とかかわりなく文部科学大臣が「組織及び業務全般の見直し」の方針について指示を下していることなどから、法人化以前に比べて、政府の統制は格段に強まっていると指摘される。国立大学法人法第三条において、「国は、この法律の運用に当たっては、国立大学及び大学共同利用機関における教育研究の特性に常に配慮しなければならない」とされているが、この条項は事実上、有名無実にされていると言ってよい。職員の身分は非公務員型であり、国家公務員法、人事院規則等の国家公務員に適用されている規定が適用されなくなり(非公務員化)、労働基準法、労働安全衛生法等に基づいて各国立大学法人が自主的に就業規則を定めることとなった。このことにより、例えば、国家公務員法等による兼業規制が緩和されたことにより、国家公務員より産学連携等を容易に行うことが可能となった。ただし、国立大学法人に限らず、公共性の高い事業を行う公団や事業団、公庫等に勤める職員は公務に従事しているとみなされており、「みなし公務員」と称されている。みなし公務員は、公務員に適用されていた法的な義務や制裁は基本的に従来通り継続されることを基本としている。職員(臨時的任用職員やポスドクを除く)の宿舎は、従来どおり国家公務員宿舎の文部科学省割り当てを利用する事が可能である。健康保険、年金保険については、文部科学省共済組合に加入する(臨時的任用職員やポスドクを除く)。しかし国家公務員でない事から雇用保険の加入が義務付けられた分、経済的負担は増加した(ただし退職時には失業等給付が受けられるようになった)。海外出張については、従来は公用旅券の発給が受けられたが、国立大学法人化以降は、政府(各省庁)や国際機関の依頼、もしくは旅費が支給される出張等に限定された。また資源エネルギー庁によるエネルギー管理指定工場にも85法人が指定されている。一つの国立大学法人が設置する大学は一つのみである「一法人一大学」制をとっている。このため、国立大学が統合した場合には、統合前の大学は廃止され、在籍していた学生・教職員は統合後の大学に移籍する扱いとなっている。「一法人一大学」制をとっているため、法人理事長に相当する法人の長の職名は「学長」とされ、法人の長である「学長」が設置する大学の学長を兼務する(厳密には、法人の長と大学の長が一体となった職が国立大学法人の「学長」である)。これは移行特例のようなものであり、国では両職の分離についても将来の国立大学法人法見直しにおける課題として引き続き研究している。なお、公立大学法人は、複数の大学を保有することが可能なことから、法人理事長と学長を分離している(兼務は可能)。2016年の第190回国会で、国立大学法人法が改正され、指定国立大学法人制度が制定された。指定を受ける国立大学法人は法律自体には書きこまれておらず、文部科学大臣が指定する制度となっている。この点は同時期に制定され、法文内に機関が指定されている特定国立研究開発法人制度と異なる。国立大学の法人化に際して国からの支援が縮小されることや、運営に国の干渉が強まることが懸念されていたが、現在問題になっている点は次の通りである。法人化前に行われて来た学長選挙と異なり2012年時点で全体の9割ほどの国立大学法人が学長選出に際して教員(一部の大学では教職員)による意向投票が行われているが、これまでに滋賀医科大学、岡山大学、新潟大学、大阪教育大学、山形大学、高知大学、九州大学、富山大学、香川大学、東京海洋大学、京都工芸繊維大学、北海道教育大学で学長選考会議によって意向投票で2位または3位となった候補を学長に選出しており、滋賀医科大学、新潟大学、高知大学、北海道教育大学では訴訟も起きた。山形大学では元文部科学省事務次官が学長に選出されている。

出典:wikipedia

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