普通取引約款(ふつうとりひきやっかん)とは、企業などが不特定多数の利用者との契約を定型的に処理するためにあらかじめ作成した契約条項のことである。単に約款ともいう。保険契約、不動産取引、銀行取引、コンピュータソフトウェアの購入などにおいて提示される契約書やパッケージに印刷された契約条項が普通取引約款の例である。またこのような意識的に契約を行う場面以外でも、鉄道、タクシー、郵便、ポイントサービスなどにも約款が利用されており、日常生活のさまざまな場面で接している。西ドイツの銀行普通取引約款は、1930年代後半には全国の民間銀行が統一的に、つまりカルテルとして採用していた。業務ごとに標準的な約款(標準約款)を定め、行政機関による認可を円滑に行えるようにしているものもある。法律学上、約款の法的拘束力を認める場合の根拠について議論があり、以下の学説が提唱されてきた。判例は意思推定説の立場である(大判大正4年12月24日民録21輯2182頁)。なお、約款によるとよらないとにかかわらず契約の内容に関して特別法による規律が及ぶのはもちろんである。一例として、消費者と事業者との間で締結される契約については消費者契約法により、民法等の任意規定に比べて消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重する条項であって、信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害するものが無効とされる等、効力に制約が加えられる。
出典:wikipedia
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