失火ノ責任ニ関スル法律(しっかのせきにんにかんするほうりつ、明治32年3月8日法律第40号)は、失火者の責任に関して規定した日本の法律である。失火責任法(しっかせきにんほう)と略される。本法には題名がなく、「失火ノ責任ニ関スル法律」は、いわゆる件名である。本則1項のみの短い法律である。不法行為責任の一般原則について規定した民法709条によれば、失火により他人に損害を与えた場合、失火者は、その失火につき「故意又は過失」があれば損害賠償責任を負うことになるはずである。しかし、日本には木造家屋が多いという事情があったことから、この規定をそのまま適用すると失火者に過大な責任を課すことになることが問題とされた。そのため本法が制定され、失火(軽過失)による不法行為の場合は民法709条を適用せず、「重大ナル過失」(重過失)がある場合のみ損害賠償責任を負い、軽過失による失火の場合は損害賠償責任を負わないとされた。なお、「故意」の場合はそもそも「失火」に当たらないので本法は適用されず、本則である民法709条が適用される。なお、本法の対象はあくまでも不法行為(民法709条)に基づく損害賠償責任であり、債務不履行に基づく損害賠償責任(民法415条以下)については本法の適用はない。したがって、賃貸借契約に基づいて借りたアパートの部屋を失火により燃やしてしまった場合に、借主が貸主に対して原状回復して返還しなければならないとする債務の不履行に基づく賠償責任は、たとえ軽過失であったとしても、免れることはできない。本法は民法709条に限定して規定したものであり、不法行為全般について規定したものではない。そこで、民法709条以外の、特殊不法行為とされる類型について、判例・学説ははめ込み的な解釈を試みている。土地の工作物の瑕疵から火災が発生した場合の工作物責任()との関係については諸説あり、裁判例でも立場が分かれている。主な見解は以下の通り。大審院判例と異なる下級審裁判例が多数出ており、学説も失火責任法の適用に消極的な立場が多くなっているが、未だに最高裁判例は存在しない。責任無能力者が他人に損害を与えた場合、その監督義務者が損害を賠償する責任を負う()が、責任無能力者の行為により火災が発生した場合、監督義務者に責任無能力者の監督について重大な過失がなかったときは、この損害賠償責任を免れる(最判平成7年1月24日民集49巻1号25頁)。責任無能力者自身の過失について考慮されるわけではない。被用者が事業の執行について他人に損害を与えた場合、使用者も損害を賠償する責任を負う(民法715条)が、被用者の重大な過失によって火災が発生した場合、使用者は、被用者の選任または監督について重大な過失がなくても、この損害賠償責任(使用者責任)を負う(最判昭和42年06月30日民集21巻6号1526頁)。失火責任法は失火者の責任条件を規定したものであって、使用者の帰責条件を規定したものではないためである。もっとも、使用者に過失(軽過失)がない場合は、民法715条但し書きにより責任を免れる。国家賠償法4条では、損害賠償について民法の適用を予定しているが、ここでいう「民法」には民法の特別法である本法も含まれるとするのが判例である(最判昭和53年7月17日民集32巻5号1000頁)。それゆえ、公務員の失火による損害賠償責任については、本法により公務員に重大な過失があることが必要となる。平成24年版 消防白書:総務省消防庁 に示される出火原因において、平成23年中の総出火件数50,006件のうち、失火による火災は33,195件(全体の66.4%)であり、失火の多くは火気の取扱いの不注意や不始末から発生している。内訳は以下である。過去の裁判で失火者の重大な過失と認められた主な失火原因は以下である。
出典:wikipedia
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