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遭難信号

遭難信号(そうなんしんごう、)とは、救助を求めるための国際的に認識された手段で、無線通信によるほか、可視物体の表示や騒音音響、その他の方法により信号を伝達する。遭難信号の発信は、船舶、航空機その他において、重大かつ急迫した危険に直面し、早急な救助・支援を要請する場合に行われる。目的以外での虚偽の遭難信号の発信は、現地国の法令または国際法にて処罰される。遭難信号に気づいた場合は同様に、20秒に1回の割合で発呼・発光を行って相手に応える。これで応答信号となる。この節の引用の拗音、促音、送り仮名の表記は原文ママである。海上衝突予防法第37条第1項には、「船舶は、遭難して救助を求める場合は、国土交通省令で定める信号を行わなければならない」と定められている。これをうけた国土交通省令海上衝突予防法施行規則では、次のように定義されている。第22条 法第37条第1項の国土交通省令で定める信号は、次の各号に定める信号とする。2. 船舶は、前項各号の信号を行うに当たつては、次の各号に定める事項を考慮するものとする。電波法第52条第1号遭難通信で「船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥つた場合に遭難信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう」と定められている。遭難信号を前置する方法としては、総務省令無線局運用規則に定められている。その他総務省令で定める方法としては、施行規則第36条の2の各号に定められている。別図第1号1 遭難警報注1 コード番号「112」であること。注2 引き続いて行う通報の型式をコード化したものであること。別図第2号1. インマルサットC型を使用するもの注1「10100011」(最後に送るものにあつては「10100001」)であること。注2 船舶の進路等をコード化したものであること。2. インマルサットB型を使用するもの注1 「00100000」であること。注2 空中線の仰角及び方位角をコード化したものであること。注3 引き続いて行う通報の型式等をコード化したものであること。3. インマルサットM型を使用するもの注1「00100001」であること。注2 空中線の仰角及び方位角をコード化したものであること。注3 引き続いて行う通報の型式等をコード化したものであること。4. インマルサットF型を使用するもの注1「11100011」であること。注2 引き続いて行う通報の型式等をコード化したものであること。注3 船舶の位置をコード化したものであること。別図第3号注1 「00101000」であること。注2 繰り返された回数に「111」(最後に送るものにあつては「110」)を続けたものであること。注3 通報の印字形式をコード化したものであること。別図第4号1. F1B電波424kHzを使用するもの注1 第1バイト「YYBBBYBYBB」及び第2バイト「BBYBBBYYBY」であること。注2 第1バイト「YYBBBYBYBB」及び第2バイト「BBBBYYBYBY」の組合せを3回繰り返すものであること。2. F1B電波518kHzを使用するもの注1 「BBYYBYB」であること。注2 「BYBBYBY」を2回繰り返すものであること。別図第5号注1 短通報の場合は「0」、長通報の場合は「1」であること。注2 (1) 識別表示の種類を「1」としたときは、これに代わる識別表示を使用することができる。  (2) 引き続いて遭難の位置等を送信することができる。別図第6号注1 コード番号「1」であること。注2 コード番号「0」であること。注3 「970X X Y Y Y Y 」の9桁の数字であること(X、X、Y、Y、Y及びYは0から9までの数字とする。)。注4 コード番号「14」であること。船舶の場合、従前はモールス符号の「」が使われていたが、1999年(平成11年)までにGlobal Maritime Distress and Safety System(GMDSS)に移行し、もっぱらEPIRBが用いられる。上記の406.025MHz、406.028MHz、406.037MHz及び406.040MHzを用いる衛星非常用位置指示無線標識がこれである。 モールス符号は一部の漁業無線にしか使われなくなり、海岸局や義務船舶局では毎時15・45分から3分間(第一沈黙時間)は500kHzの、毎時0・30分から3分間(第二沈黙時間)は2182kHzその他の電波の聴守が義務付けられていたが、GMDSS移行時に廃止されている。航空機の場合、121.5MHzと243MHzが使われる。船舶の非常用位置指示無線標識(EPIRB)に相当する機器として航空機用救命無線機(ELT)がある。また、船舶・航空機の航行用レーダーに位置を表示させる捜索救助用レーダートランスポンダ (SART、) もある。Q0N電波9,200MHzから9,500MHzを用いるものがそれで、免許には9,350MHzが指定される。(遭難自動通報局も参照)遭難通信の取扱い電波法第66条において「海岸局、海岸地球局、船舶局及び船舶地球局は、遭難通信を受信したときは、他の一切の無線通信に優先して、直ちにこれに応答し、かつ、遭難している船舶又は航空機を救助するため最も便宜な位置にある無線局に対して通報する等総務省令で定めるところにより救助の通信に関し最善の措置をとらなければならない」と、第70条の6第2項において「第66条の規定は、航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局の運用について準用する」と最優先に扱うことが定められている。罰則電波法には遭難通信に関し次のような罰則が定められている。

出典:wikipedia

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