地方支分部局(ちほうしぶんぶきょく)とは、日本において、内閣府設置法第43条及び第57条、国家行政組織法第9条に規定されている、国の行政機関(省庁など)の所掌事務を分掌する地方出先機関の総称である。地方支分部局は、内閣府・各省・宮内庁・外局たる委員会・外局たる庁の地方組織として全国の各ブロック毎(関東、近畿など)に「局」などの名称で置かれ、その下部組織として都道府県毎に「支局」や「事務所」を置く例が多い。具体的な名称や配置は、各府省庁の設置法・組織令・組織規則などで規定されている。外務省、文部科学省のように国の組織としての管区レベル部局がない省庁もある(業務の簡素性や都道府県教育委員会事務局などとの兼ね合いから)。法令上、地方支分部局はその府・省・委員会・庁の本体の直下に置かれるものであり、特定の内部部局の出先機関ではない(例: 沖縄総合事務局は内閣府本府全体の地方支分部局であって内閣府沖縄振興局の地方支分部局ではない)。組織は都道府県でなく国に属し、職員は国家公務員である。地方支分部局の長の大半および主要な幹部ポストには、国家公務員I種(1985年度以前は国家公務員上級甲種)合格者であるいわゆる「キャリア組」が就任する。都道府県の組織との混同を防ぐため、地域名を冠するときは「都・府・県」をはずしている(例: 東京国税局は国の組織、東京都交通局は都の組織)。ただし、北海道の場合は「道」をはずさないため、北海道財務局、北海道農政事務所のような名称の組織が国と道のいずれに属するかは法令やウェブサイト等で確認する必要がある。庁舎の銘板、広報ポスター、封筒上の表示、電話帳など外部への表示を意識した場面では、わかりやすく省名を冠して「東京法務局」のように表記することがある(この場合、省名は小さめの字で、地方支分部局名は大きな字にすることが多い)。しかし、人事辞令、法令に基づく各種許可書など正式な場面では単に「東京法務局」のように表記するのが慣例である(これは地方支分部局だけでなく審議会等、施設等機関、特別の機関、外局、つまり内部部局以外の組織全般の慣例である)。ただし、宮内庁京都事務所のように、省庁名を外してしまうとどこの官庁・会社の事務所か分からなくなってしまうような場合は(内部の辞令などを除いて)正式な場面でも原則として省庁名を冠する。中央省庁レベルの行政組織のうち、公正取引委員会、中央労働委員会は、いずれも外局であるため法令上は「地方支分部局」の総称を用いて地方組織を置くことは可能であり、実際各地に業務を分担する組織が設置されているが、それらに「地方支分部局」の総称は用いられない。これは、公取と中労委についてはそれらの地方組織が委員会直下でなく事務(総)局下に置かれているため「地方機関」と称せざるを得ないこと、などの理由があるためである。また、人事院は府省庁と異なり国家公務員法に基づく別枠の組織であるため、警察庁、検察庁、海難審判所は特別の機関であるため、いずれも法令上「地方支分部局」の総称を用いた地方組織を置くことがそもそも認められていない。このため、人事院地方事務局等については「地方事務局等」、管区警察局等については「地方機関」の総称が用いられる。高等検察庁、地方検察庁、地方海難審判所は、準司法的な性格のため「地方支分部局」や「地方機関」のような総称は用いられない。
出典:wikipedia
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