


大崎事件(おおさきじけん)は、1979年10月、鹿児島県曽於郡大崎町で起こった事件。殺人事件として有罪が確定したが、死亡原因は殺人ではなく、転落による事故であるため殺人罪は冤罪である、との主張がある。1979年10月15日、大崎町の自宅併設の牛小屋堆肥置き場で家主(農業、当時42歳)の遺体発見。その3日後の10月18日、被害者の隣に住む被害者の長兄(農業、当時52歳)と次兄(農業、当時50歳)が、殺人・死体遺棄容疑で逮捕。さらに10月27日に甥(次兄の息子)(当時25歳)を死体遺棄容疑、10月30日に長兄の嫁(被害者の兄嫁(義理の姉)、農業、当時52歳)を殺人・死体遺棄容疑で逮捕。長兄の嫁を主犯とし、長兄・次兄・甥とともに酒乱の被害者を保険金目的で殺害しようとしたとして起訴した。1980年3月31日、鹿児島地裁は長兄の嫁を主犯として被害者を西洋タオルで絞め殺して牛小屋堆肥置き場に死体を遺棄した殺人、死体遺棄罪で懲役10年、長兄に懲役8年、次兄に懲役7年、甥に懲役1年の判決。長兄の嫁のみ即日控訴するも、同年10月14日、福岡高裁宮崎支部が棄却。さらに即日控訴するも、1981年1月30日、最高裁が棄却して、長兄の嫁の懲役10年確定。冤罪が疑われる事件で、知的障害・精神障害の傾向がある共犯者らの自白の信用性が問題とされる。長兄の嫁は捜査段階から公判ないし受刑中を含め一貫して現在まで事件への関与を否定し続けている。共犯者で実行犯とされる長兄・次兄・甥は、捜査段階において自白を獲得され、自らの公判でも否認することがなく、有罪を宣告した地裁判決に対し控訴することなく有罪判決を確定させた。しかし、彼らは自らの公判手続では罪を争わなかったものの、否認したため分離され、同じ裁判官によって同時進行していた再審請求人の公判審理において、証人として出廷した際、自ら訴追事件には一切関与していない旨を証言した。しかし、弁護人を含む立会い法曹には、自らの訴追事件に対する否認であると理解されることはなく、証言としても受け入れられなかった。甥は受刑後、事件への関与をすべて否定し、再審への道を探していたが、その道を得ることなく、将来に悲観して、自死するに至った。この共犯者とされる者らいずれも知的・精神的障害があるとされる。再審請求を受けて鹿児島地裁は長兄の嫁と甥の2人に対し2002年3月26日、再審開始を決定したが、2004年、甥の再審請求を引き継いでいた母親が死亡。甥については請求の引継ぎ者がなく、再審請求は長兄の嫁のみとなる。即時抗告において福岡高等裁判所宮崎支部は2004年12月19日、再審開始決定を取り消し。特別抗告において最高裁判所は2006年1月30日、即時抗告審の取り消し決定を支持した。2010年8月に長兄の嫁によって第2次再審請求が行われた。甥の母親の死後、再審請求は長兄の嫁のみという状況が続いていたが、2011年8月には死亡した元夫の遺族も再審を請求した。第2次再審請求では共犯者の自白調書の疑問をつくための供述心理分析意見書を新証拠として提出している。また、弁護側は2012年12月、検察側が作成した未開示の証拠リストの開示を求める意見書などを鹿児島地裁に提出した。2013年3月6日、鹿児島地裁は長兄の嫁及び死亡した元夫の遺族の再審請求を棄却した。弁護側は即時抗告したが、2014年7月15日、福岡高裁宮崎支部は長兄の嫁及び死亡した元夫の遺族の請求を棄却した。弁護側は決定を不服として特別抗告したが、2015年2月、最高裁判所はこれを退け、長兄の嫁及び死亡した元夫の再審を認めない判断が確定した 。
出典:wikipedia
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