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防火管理者

防火管理者(ぼうかかんりしゃ)は消防法に基づいて、防火に関する講習会の課程を修了した者等一定の資格を有し、かつ、その防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行できる地位にある者で、防火対象物の管理権原者から選任されて、その防火対象物の防火上の管理を行なう者を言う。なお、収容人員が甲種防火対象物の人数未満であれば防火管理者の選任は不要である。防火管理者の資格条件は、消防法施行令により下記の通り規定されている。そして、消防への届出に際しては資格証明を必要とする。講習会で取得した場合、甲種を取得した者は乙種資格も含んでいるが、乙種しか取得していない者は新たに甲種防火管理者講習を受講しなければ甲種資格は保有できない。そのほかの元消防職員の一部など一定の学識経験を有すると認められる者は、その証明書を添えて最寄りの消防本部に申請すれば、各消防本部の審査によるが、講習会を受講しなくても甲種及び乙種の資格を付与される(認定防火管理者)。認定防火管理者資格を持つ者は、下記の甲種防火管理者再講習の要件に合致していても再講習を受講する必要がない。基本的な資格取得方法は、資格講習の受講である。都道府県知事、消防本部所在市町村の消防長、あるいは政令(消防法施行令)における総務大臣登録講習機関となっている法人が主催する、防火管理者講習を修了することで取得できる。甲種で2日、乙種で1日の講習が普通である。効果測定もあるが、不合格はまずない。自治体が行うもののほとんどは、講習費用の全部または一部を公費で賄っているため、無料ないし比較的安価に受講できるがその反面、受講者を当該消防本部の管轄区域内に所在する、あるいは新たに設置が決まっている防火対象物の防火管理者に選任される予定の者に限っている事が少なくない。テキスト代は多くの自治体で受講者負担となっているが、自治体により異なる。唯一の登録講習機関となっている一般財団法人日本防火・防災協会が行う講習は全額受講者負担となり、甲種6,500円、乙種5,500円。東京都をはじめ、自治体が講習を実施している地域では原則開講していないが(周辺の未実施地域に係る受講希望者を集約し、県庁所在地で市消防局とは別に行うなどのケースはある)、選任される予定の防火対象物の所在地に関係なく受講可能。学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者で、1年以上防火管理の実務経験を有する者。
上記に値する者が防火管理者になる場合、防火管理講習が免除される場合がある。(防火管理講習修了証にかわる証明書が必要。選任届を提出する際、その証明書で受理するか否かは自治体によって異なるので消防本部(消防署)等に事前確認が必要。)市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あった者。
いずれも選任届を提出する際、防火管理講習修了証にかわる証明書が必要。受理するか否かは自治体よって異なるので、消防本部(消防署)に事前確認が必要。平成15年6月に消防法令が改正され、甲種防火管理者として選任されている者のうち、一部の特定防火対象物の防火管理者に対して、5年ごとの再講習義務付けが平成18年4月1日より制度化された(消防法施行規則第2条の3)。これに先駆け、平成17年度より該当する防火管理者に対し再講習が実施されるようになった。再講習は、上記の資格取得方法と同じく、知事又は消防長、もしくは総務大臣登録講習機関が主催する防火管理者再講習(法令上は「概ね3時間」)を受講することで資格を継続取得できる。講習内容は防火管理上の留意点や過去5年内になされた防火管理に関わる法改正の概要、火災事例の研究・検討等で、基本的に前回受講した講習・再講習の主催者による再講習を受講する。受講時には各種書類・現在保有する防火管理者資格免状・3ヶ月以内に撮影した顔写真が必要で、再講習を修了すれば免状が再交付される。なお、主催する機関によって異なるが、免状の再交付手数料として約300円から500円が必要となる場合がある。不特定多数の人が出入りする建物(飲食店・店舗・ホテル・病院などの特定防火対象物)の甲種防火管理者(甲種防火管理者講習を受講し資格を取得した者)で、かつその防火対象物の収容人員が300人以上甲種防火管理者の資格を持っているが防火管理者として選任されていない、防火対象物の規模・経営状況などが変わり要件に合わなくなった、などという場合には再講習義務対象者ではなくなる。歌舞伎町ビル火災をはじめとする各地の雑居ビル火災で多数の死傷者を出していることや東日本大震災などで高層ビルにおいて多くの人的・物的被害が発生したことから、平成24年法改正により、平成24年10月19日に消防法の一部改正が告示(消防予第389号、消防技第60号)され、平成26年4月1日からの施行が決定された。改正前は雑居ビルなどに入居する各事業所・テナントごとに防火管理者が必要なだけであったが、今回の改正により各事業所・テナントの防火管理者とは別に統括防火管理者をおくことが義務づけられた。なお、平成26年4月1日の施行日時点で統括防火管理者の選任要件に該当している建物はその施行日までに選任届と消防計画を届け出なければならない。管理権原の分かれている複合用途防火対象物において、各事業所・テナントの管理権原者(事業所やテナントの代表者)は協議によって統括防火管理者を選任し、その者に建物全体の防火管理業務を実施させるとともに、統括防火管理者の選任について管轄域の消防長又は消防署長に届け出なければならない。選任すべき統括防火管理者は、防火管理者の資格を持つ者で、なおかつ建物全体の防火管理を行う上で必要となる権限や知識を有する者(与えられている者)でなければならない。選任された統括防火管理者は各事業所・テナントの防火管理者と協力して建物全体の消防計画を作成し、作成した消防計画の内容について管轄域の消防機関に届け出なければならない。なお、経過措置として、統括防火管理者の選任届は平成25年4月1日から届け出可能で、建物全体の消防計画は平成26年4月1日の施行日に届け出が受理されることを前提として、施行日より前に届け出ることが可能となっている。建物内において管理権原が分かれている以下の防火対象物は統括防火管理者を選任しなければならない。統括防火管理者は建物全体の防火管理のため、各事業所・テナントの防火管理者と協力・連携し、消防計画に基づく避難・通報・消火訓練の実施や避難時に支障がないよう建物共用部分(廊下・階段・休憩スペースなど)の適切な施設管理などを行う。また、防火管理上問題のある各事業所・テナントの防火管理者に改善措置を指示する「指示権」を持ち、廊下や階段、非常口前などの共用部分に商品や機材を積み上げたり陳列している場合にはその部分からの物品撤去を指示したり、消防訓練に参加していない者を参加するよう促したりできる。そのほか、建物全体の消防計画を作成するに当たり、各事業所・テナントの権限範囲をどこまでとするか、警備会社などに防火管理を委託する部分をどこまでとするかなどについて、各事業所・テナントごと定められている消防計画とも整合性を取りながら作成する。防火管理者の責任は重大である。消防用設備の点検や補修工事などを行える資格ではないが、建築物所有者側の代理人的な性格を有し、消防計画の作成や提出、消防訓練の企画等、防火的な作業を経営者なり所有者に代わって行うことが主たる仕事といえる(商業施設の管理者や飲食店の店長、工場の工場長などが選任されるのが理想的である)。防火管理者の年齢に上限はないものの、福岡市整形外科医院火災の病院の管理者は72歳と高齢であったため消防署から管理者の変更を指導されていた。もし、防火管理者が適正な防火管理業務を行わずに火災等により死傷者が出た場合、管理責任者として責任を追及される場合がある。

出典:wikipedia

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