担保物権(たんぽぶっけん)とは、大陸法系の私法において、担保(債務の履行の確保)のための物権である。用益物権と並んで制限物権の一種である。以下、日本法における担保物権について解説する。典型担保とは、民法典の定める物的担保のことをいい、以下のようなものがある。なお、特別法の定める質権、抵当権、留置権及び先取特権は、典型担保として扱われる。典型担保の反対概念として非典型担保(変則担保ともいう)があり、民法典に定められていない担保である。非典型担保は、もともと権利移転に関する法原則に信用事由などの条件などを付すことで実質的に担保としての機能を果たすように設計されたものである。一部はその後根拠法を有するに至っている。非典型担保が発生した理由としては、次のような要因がある。非典型担保には以下のようなものがある。このうち、譲渡担保については一種の担保物権として理解する学説も有力であるが、判例上は(担保を目的として移転されたために一定の制約に服する)所有権であるとされている。なお、民法典に定められているかどうかにより典型、非典型と分類するものには、他に典型契約、非典型契約がある。担保物権に一般的に認められる性質(担保物権の通有性)には次のような性質があげられる(ただし、すべての担保物権に必ず認められる性質というわけではない)。次のような効力があげられる。ただし、例外もあり、すべての担保物権に共通する効力というわけではない。
出典:wikipedia
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