郵便物(ゆうびんぶつ、)とは、郵便によって送られる手紙や物品のことである。具体的に郵便物には、はがき・封書や小包などが該当する。国際連合の専門機関である「万国郵便連合」(、)の「万国郵便連合憲章」に基づいた「多国間条約」である「万国郵便条約」の「第1条の2」の「第1項」の「1.1」には、「郵便物とは、通常郵便物、小包郵便物、郵便為替証書等郵便により差し出される個々の物を意味する包括的な用語をいう。」という定義がみられる。万国郵便条約では、次に掲げる通り郵便物を分類しており、万国郵便連合(UPU)の加盟国内における国内郵便の分類にも適用される。日本においては、日本国内でやり取りする郵便物を内国郵便物(ないこくゆうびんぶつ)と呼称し、日本国外とのやり取りがある郵便物を国際郵便物(こくさいゆうびんぶつ)と呼称している。通常郵便物(つうじょうゆうびんぶつ)とは、小包郵便物などに該当しない郵便物のことである。特殊取扱としない通常郵便物(手紙・はがき)は、料金相当分の切手を貼付するなどし、郵便ポスト(法令名:郵便差出箱)に差し出すことで、郵便事業者により、あて先の郵便受け、あるいは私書箱などへ送られる。日本の法規では、日本の郵便株式会社員は、配達しないなどの遅延させたときは、これを「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」とされている。また「故意に開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者」は、これを「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とされている。また切手を偽造した者は、「10年以下の懲役に処する。」とされ、またこれらの予備未遂も処罰されることになっている。郵政民営化により、それまで日本郵政公社が内国郵便物の一種として提供していた旧小包郵便物は荷物と呼ばれ、郵便として扱われなくなった。なお、国際郵便に関しては、民営化前後を通じて郵便法第11条の規定(郵便に関し条約に別段の定のある場合には、その規定による。)に基づき万国郵便条約等を根拠としており、現在も小包郵便物等の取扱いがある。
出典:wikipedia
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