監査委員(かんさいいん)は、地方公共団体に設けられた財務や事業について監査を行う機関である。地方公共団体の執行機関のひとつで、地方公共団体の財務や事業について監査を行う機関である。監査委員は複数いるが、合議制でなく、委員一人一人の独任制であるため、監査委員会とは言わない。監査委員の詳細については、(から)によって次の通り定められている。地方公共団体の長が、議会の同意を得て、以下から委員を選任する(第1項・)。定数は法律で以下のように規定されている。また定数は条例で増加できる(、)監査委員は、衆議院議員、参議院議員、検察官、警察官、収税官吏、普通地方公共団体における公安委員会委員と兼ねることができない(第141条第1項・第166条第1項・第201条)。以下に該当する者は監査委員となることができない(第164条・第198条の2・第201条、公職選挙法第11条・第11条の2)。在職中に以下に該当した場合は監査委員を失職する(第164条・第198条の2・第201条)。普通地方公共団体の議会は、監査委員が以下に該当する時は、議決により罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。委員は、この規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない(第197条の2)。また当該自治体の有権者の3分の1以上の署名を集めると、監査委員のリコールを地方首長に請求できる(第86条)。請求が有効であれば、地方首長が地方議会に付議し、議員の3分の2の定足数で4分の3以上の多数で同意があればリコールされる(第87条第1項)。リコールの請求は、就任から6ヶ月間及び地方議会のリコール採決日から6ヶ月間はリコールの請求をすることができない(第88条第2項)。監査委員は、当該地方公共団体の執行する事務のうち政令で定めるものを除いたもの、及び当該地方公共団体が補助金等の名目で財政援助を行なっている団体の執行する事務について、その手続きが適正であるか、業務の存続が適当であるかなどといった点について、監査を行なう。事務にあたっては、全ての都道府県及び条例で定めた市においては監査委員事務局の職員である書記が補佐を行なう。監査委員の行う監査・審査・検査の内容と根拠法令は以下のとおりである。監査委員は、包括外部監査人が、監査のため必要があると認めるときは、協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴かせることができる()。ただし、監査委員は以下については、監査することができない()。監査委員は、その定数が3人以上の場合にあっては識見を有する者のうちから選任される監査委員の1人を、2人の場合にあっては識見を有する者のうちから選任される監査委員を代表監査委員としなければならない()。代表監査委員は以下のことを担当する。
出典:wikipedia
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