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年寄名跡

年寄名跡(としよりめいせき、みょうせき)とは、日本相撲協会の「年寄名跡目録」に記載された年寄の名を襲名する権利であり、俗に年寄株、親方株とも呼ばれる。年寄を襲名していることは、日本相撲協会の役員になったり、相撲部屋を開くために必要である。名跡を所有していても襲名しないことができる。日本国籍を有することとともに、以下の条件のいずれかを満たすことが必要。2016年9月場所時点の現役力士で、この条件を満たしている力士は以下の通りである。2016年9月場所現在、日本国籍を有しておらず、それ以外の条件を満たしている者は以下の通りである。なお2013年12月20日に「関取在位通算28場所以上なら、名跡の前保有者と師匠、保証人の親方の願書があれば、理事会でその是非を決定する」という規定を同年11月17日の理事会で追加していたことが相撲協会から発表され、関取在位期間については事実上2場所短縮された。この規定が初めて適用されたのは発表の当日付で現役引退して年寄・君ヶ濱を襲名した寶千山幸勘(関取在位が通算29場所で、従来の規定では1場所不足していた)。2016年9月場所時点の現役力士で、前述の条件を満たしている者は以下の通りである。なお例外として、相撲部屋継承者と承認された場合には、次のいずれかの条件に緩和される。この条件で名跡を取得した者は、金親和行と濱錦竜郎。なお、この襲名者が後に部屋の経営から退いても、引き続き相撲協会に年寄として残ることは可能である。2016年9月場所時点の現役力士で以下の条件を満たしている者は以下の通りである。2016年9月場所時点の現役力士で日本国籍を有しておらず、それ以外の条件を満たしている者は以下の通りである。空き名跡がない場合の優遇措置として次のものがある。厳密に空き名跡がない場合に限られた規定ではなく、横綱が引退するときに自分の名跡を人に貸していたためこの規定を利用した例もある。#一代年寄の扱いの一つ。公益財団法人日本相撲協会の定款(財団法人時代は寄附行為施行細則附属規定)には、これらの基準に満たなくても理事会に諮り承認された場合は年寄になれることが明記されているが、2015年2月現在適用例はない。一人で複数の名跡所有はできないが、一代年寄のみ、一代年寄名跡とそれ以外の年寄名跡を一つ所有することができる(一代年寄名跡は他者に譲渡・賃借できず、一代年寄以外に認められている年寄株譲渡・貸株の権利を制限しないため。また将来的に別の年寄名跡を襲名し部屋を継承することも可能である。実現はしなかったが、二所ノ関騒動の際に大鵬が一代年寄返上・二所ノ関襲名の意向を表明したことがあった)。年寄名跡の所有者が退職、停年、死去などの理由で相撲協会の籍を外れた場合はその後本人や夫人等の近親者が名跡を所有することが可能である。但し、年寄名跡の取得者が不祥事を起こして角界から破門された場合は本人が年寄名跡を没収され次第協会員の手に渡る運びになる。例として大相撲八百長問題の責任を問われ引退勧告を受けた霜鳳典雄の場合は破門された結果として年寄株の保有が不可能になったと報道された。。一代年寄を除く年寄名跡の定数は105家である。一代年寄とは、現役時代の功績が著しかった横綱が引退した際、日本相撲協会の理事会がその横綱一代に限って認める特別な年寄名跡で、名称には引退時の四股名がそのまま用いられる。一代限りのため譲渡・継承は出来ないが、その代わり一代年寄の名跡と別に一般の年寄株を一つ保有することが認められる。過去に功績顕著として一代年寄の襲名が認められた横綱には、大鵬幸喜、北の湖敏満、千代の富士貢、貴乃花光司がいる。千代の富士は満場一致で承認されたが、将来的に九重部屋を継承することで師匠と話が纏まっていた千代の富士が「部屋の名前は一代限りで無く末永く続くものにしたい」と辞退し、年寄・陣幕を襲名している(後に九重)。功績顕著の目安としては優勝20回以上というものがあり、該当者は日本国籍を取得しないまま引退した朝青龍明徳を除いて全員一代年寄を認められている。現役力士では白鵬翔が2014年7月に優勝30回まで達しているが、この時点ではまだ日本国籍を取得しておらず、当時の北の湖理事長も「年寄の資格は日本国籍を有しているもの」と明言しており帰化しないままの一代年寄承認を否定している。引退後、年寄として初めて番付に載る際は、上の名前が変わらないにもかかわらず一般の年寄と同様、氏名の上に「(四股名)改メ」と書かれる。また、審判委員に就任した場合、本来場内アナウンスでは「正面・審判長、『伊勢ヶ濱、元・旭富士』というように、年寄名跡と現役時代の四股名がアナウンスされるが、一代年寄の場合、「正面・審判長、『貴乃花』」というように一度だけアナウンスされる。通常ただ「一代年寄」というと、一般にはこの「功績顕著の一代年寄」のことを指す。引退時に年寄名跡を取得していない横綱や大関に、横綱5年・大関3年に限り、現役時の四股名のまま年寄を名乗れる制度がある。これも制度上は一代年寄だが、通常は上記の一代年寄と区別するため「現役名年寄」と呼ぶ。引退後、年寄として初めて番付に載る際は、一般の年寄や功績顕著の一代年寄とは異なり、氏名の上に「(四股名)改メ」とは書かれない。委員待遇の正年寄であり、過去には「現役名年寄」のまま審判委員に任命された者もいる。過去には、横綱になればその後の成績にかかわらず、引退後に自由に一代年寄を襲名したり返上したりすることができる時代があった。名称には引退時の四股名をそのまま用いる者もいれば、新たな名称を名乗る者もおり、その点についても横綱の自由だった。この特権は成績不振を続けながらも年寄名跡を所有していないために土俵に上がり続けていた男女ノ川を引退させるために協会が考案した制度と言われている。この最後の例は吉葉山である。1998年5月1日、協会はそれまで問題になっていた年寄名跡の貸借と複数所有を禁止する措置をとった。その一方で、年寄名跡取得資格がありながら取得が叶わず、しかし親方として協会には残りたいという元関取を救済するための措置がとられた。ただし「関脇以下2年」の年寄については、定員10名・役員選挙での投票権は与えないなど、いくつかの制約を設けて差別化した。この「関脇以下2年」に該当する者が「準年寄」である。しかし、2年という短い期限内に年寄名跡を取得することは至難の業で、期間満了が迫った準年寄が軒並み所有者から名跡を借り受けて年寄を襲名するようになり、この新制度をもってしても年寄名跡の貸借は後を絶たなかった。やがて所有者の名義変更は届け出るが本当の所有者は違う「名義貸し」までもが復活、貸借禁止は2002年初頭あたりまでには有名無実化してしまった。これを受けて協会の理事会は2002年9月3日に年寄名跡の貸借禁止を解除することを決定し、同時に準年寄の限定期間を1年に短縮、定員も5人に縮小した。一方では、持株と借株の年寄の待遇を差別化する意味で、翌2003年から借株の年寄を全員、平年寄に降格し、番付の表記上、同じ平年寄でも持株年寄よりさらに下層に位置付けるようになった。ところが今度は期限が1年になったことで、逆に期間満了が目前に迫った準年寄が年寄名跡を滑り込みで借りて年寄を襲名する事例が目立つようになった。このため協会は準年寄制度の意義はもはや消失したとして、2006年12月21日にその廃止を決定した。ただしこの時点で準年寄だった4名(闘牙・隆の鶴・金開山・春ノ山)にはそれぞれの在籍期間が満了するまで準年寄としての地位を引き続き認めた。最後の準年寄となった春ノ山は期間満了が5日後に迫った2007年11月25日、栃乃洋が所有する年寄名跡を借りて年寄・竹縄を襲名。準年寄の短い歴史に終止符が打たれた。なおこの制度下の10年で準年寄になった者は21名を数えるが、このうち期間満了までに年寄名跡を取得することも借りることもできずにやむなく退職したのは時津洋と琴龍の2名のみである。参考までに借り名跡には(借)を添えた。1927年(昭和2年)の東西合併前には、東京相撲の年寄定員は88家と定められていた。そのうち現存するのは85家、返上または廃止されたのは3家である。東西合併時において大坂相撲から22家のうち17家が繰り入れられた。その後1929年(昭和4年)に荒岩と鏡山(大阪相撲由来の方で、現在も続いている鏡山とは別)の2家が廃家となり、1942年(昭和17年)5月に5家が追加復活した。大正末年まで存在した大坂相撲では、東京相撲の年寄にあたる地位を頭取(とうどり)と呼んだ。頭取は力士経験者が襲名するのが原則であったが、時には侠客が襲名することもあった。1927年(昭和2年)の東西合同時における大坂相撲の年寄名跡は、全部で22家であった。

出典:wikipedia

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