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里親

里親(さとおや)とは、児童福祉法に基づき通常の親権を有さずに児童を養育する者のこと。通俗的な用法としては、飼い主のいないペットを引き取る者、環境保護目的で森林を買い取る者、ぬいぐるみ等の物品を買い取る者も「里親」と呼ばれることがある。"(詳細は各個別のページを参照)"2016年現在では、通常の親権を有さずに児童を養育する者は、個人間の同意の下で児童を養育する「私的里親」と、児童福祉法に定める里親制度の下で、自治体などから委託された児童を養育する「養育里親」「専門里親」などがある。里親は児童福祉法により定められた研修を受けたのち児童福祉審議会里親認定部会で審議され、里親として認定された者でなければならない。また、子どもを里親に預けたい場合は居住地の児童相談所へ問い合わせをする。、「ほっとファミリー」もしくは「養育家庭」という愛称も使っている。里親制度における里親には、養育里親、専門里親、養子縁組を前提とした里親、親族里親の4種が「里親の認定等に関する省令(平成14年厚生労働省令第115号)」に定められている。2005年の児童福祉法改正前には、これらのほかに義務教育修了後行き場のない児童を引き受け、職業指導を行なう保護受託者(職親とも)という制度が存在したが廃止された。児童養護施設などが独自に採用してる制度で、児童養護施設の収容児童を週末や夏季や年末年始のみ預かる者を、「週末里親」「季節里親」などと呼ぶ。週末里親とは週末に、季節里親は夏休みや冬休みに子供を迎え入れる里親のこと。目的は施設で生活している子供に家庭的な雰囲気を味わってもらうこと。地域によって呼び名が違い、フレンドホーム・ボランティア里親と呼んでいる地域もある。児童福祉法により、養育里親希望者には認定の要件として、研修を受けることが義務づけられている。養育里親になることを希望する人は、都道府県又は、都道府県からの委託を受けた社会福祉法人その他の者が行う養育里親研修を受ける必要がある。おおむね1週間程度でその中で児童養護施設や乳児院での見学、実習も行う。里親登録の認定までに受講することが必要な養育里親研修には、まず基礎研修(講義と実習)があり、その後認定前研修(講義と実習)へと進む。里親は認定前研修と並行して児童相談所に里親認定の申請を行い、児童相談所からの家庭訪問・調査を受ける。それらのすべてを認められると修了認定が行われる。修了認定後に調査結果をふまえて、児童福祉審議会里親認定部会で審議され、認定されれば里親として通知される。その後里親登録の申請をして正式に養育里親名簿に登録される。また里親登録後も、5年ごとに更新研修を受けて登録の更新をしなければならない。研修の具体的な内容は、(1)養育里親を希望する者を対象とした ・期 間 1日+実習 1 日程度 ①里親制度の基礎Ⅰについての里親養育論(60分)②保護を要する子どもの理解について(ex 社会的養護の下で生活する児童)養護原理(60分)③里親以外の子育て支援(ex 地域の子育て支援)についての児童福祉論(60分)④先輩里親の体験談・グループ討議(ex 里親希望の動機、里親にもとめられるもの)里親養育演習(120分)⑤実習(児童福祉施設の見学を主体にしたもの)養育実習(1日間)(2)認定前研修 ・期 間 2 日+実習 2 日程度①里親制度の基礎II(里親が行う養育に関する最低基準)②里親養育の基本(マッチング、交流、受託、解除までの流れ、諸手続等)①、②を里親養育論として90~120分③子どもの心(子どもの発達と委託)についての発達心理学(60分)、④子どもの身体(乳幼児健診、予防接種、歯科、栄養)小児保健・医学(60分)更新研修では社会情勢や法律の改正を知る児童福祉制度論や子どもの行動の理解するための発達心理学の講義や養育実習などである。児童を里親に委託する権限は国が都道府県知事に与えており、知事は実務権限を児童相談所長に与えることで児童相談所により行われることが日本では一般的である。公的里親のうち8割以上が養育里親であり、比率としては一番多い。なお、児童福祉法による養育里親とは、「厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の厚生労働省令で定める要件を満たす者であって、第34条の18に規定する養育里親名簿に登録されたもの(児童福祉法(昭和22年法律第164号) 第6条の4第2項」である。次は養子縁組里親が多い。養育里親は様々な事情で実親と暮らせない児童がふたたび親と一緒に暮らせるようになるまで、養子縁組は目的とせずに期間限定で一時的に預かり家庭復帰をサポートするものである。児童福祉法による養育里親の役割は、一時的に実親と暮らせない児童の家庭復帰をサポートするものと位置付けられており、児童の親になりかわるものではない。養子縁組里親は将来的には里子と特別養子縁組を目指すものである。厚生労働省によると新生児等の新規措置の場合に、乳児院への措置の割合が著しく高い自治体が多く、新生児等からの里親委託の取組が必要とされている。乳児院退所後の措置変更先でも、里親ではなく100%児童養護施設入所措置が取られている自治体もある。また、児童相談所の里親担当職員及び、里親支援機関事業における里親委託等推進員の体制も自治体によりばらつきがある。大阪府では里親登録家庭を増やす0~2歳の乳幼児の世話に限定した里親の募集を行った。里親による暴力が問題になっており、委託された児童が殺害される事件も起きている。また児童福祉施設などでも預かっている児童への性被害も報告されている。厚生労働省の「被措置児童等虐待届出等制度の実施状況」によれば、養育者による虐待の割合は里親の下の方が、児童養護施設の下より高いとされる。日本において里親の制度は平安時代からあったが、現在の法律で定められた里親制度は1948(昭和23)年に施行された児童福祉法において制度化された。ただし当初の里親に関する規定は、児童福祉法第27 条第1項第3号に述べられるに過ぎなかった。この条文では、「都道府県知事」は、「児童を里親……に委託し」とし、里親とは、「保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童を養育することを希望する者であって、都道府県知事が、適当と認める者」と規定するのみであった。その後1974(昭和49)年の「短期里親の運用について」(昭和49 年9 月17 日児発第596 号)において里親制度における最初の拡充が試みられた。この中で、「短期里親制度」が新たに導入され、「短期里親」が養育する対象児童は、「保護者の疾病、傷害、拘禁等の理由により、おおむね一か月から一か年の期間、保護者に監護させることが不適当であると認められる児童」とされた。「短期里親」は通常の里親の一環として位置づけられることになった。制度の当初は戦争により親を失ったものが多く、一時は里親登録数が2万人里子は9千人以上に達した。その後児童養護施設の拡充などにより減少し90年代以降は里親登録数は7千人里子は2千人台になった。近年はともに増加し平成25年は登録里親数が9441人、委託里親数が3560人、委託児童数が4636人となっている。里親等委託率には自治体間で大きな差があり、新潟県で33.6%など、里親等委託率が3割を超えている県もあり、最近6年間で福岡市が6.9%から24.8%へ、大分県が7.4%から22.7%に増加させるなど、大幅に伸ばした自治体もある 。他の先進諸国では子供は里親などの家庭的な環境で育てるのが一般的であり、里親への委託率が15%の日本は特殊であるとされる。政府はできる限り家庭的な環境で子どもを育てるために里親への委託を増やすのが望ましいとしており、2016年版の子ども・若者白書日本では「児童養護施設などに里親支援の専門相談員を配置し、里親制度の普及を促進する」としている。委託期間も諸外国に比較し長いケースが多く、3分の1が5年以上であり、10年を超すケースも珍しくない。里親は熱心に養育にあたっており、過半数はそのまま養子にしたいとも願っているという。このため、外国の「実親に戻すまでの短期間保育型」に対し、日本では「長期間保育による里親家庭とりこみ型」が中心となっているとの指摘がある。その背景には、実親への支援が不十分であると指摘されている。欧米では子供の個人の権利を守るため、福祉施設などに預けられた子供を家庭的な環境の元で育てるように養子や里親の元にすみやかに委託されるよう国や行政が伝統的に取り組んできており、現在は日本における児童養護施設に該当する施設が実質的に廃止されている国も多い。日本はこれらの取り組みが遅れており、例えば2010年前後の国際比較では制度の違いがあるものの、里親委託率の上位ではオーストラリア93.5%、アメリカ77%、イギリス71.7%で、低率なイタリアでも49.5%であるに対し、日本では14.8%(2013年3月)であり、国連や人権団体などからそのことを改善するよう勧告されている。さらに欧米諸国においては、要保護児童のケアにあたっては「パーマネンシー(施設でも里親でもない永続的な家庭で育つこと)」という概念が重視され、児童を実親の元に戻すための親子を一つの単位としたケアが最優先される。パーマネンシーの理念とは、児童にとって、「養育者」や児童を取り巻く「養育環境」を安定的で継続的なものに保つべきである、とする考えである。即ちパーマネンシーの理念における「パーマネンス(permanence)」とは、「養育者」及び「養育環境」の「安定性(stability)」と「継続性(continuity)」を意味する。このパーマネンシーの理念に基づき、社会的養護を必要とする児童の措置プロセス、即ち、パーマネンシープランニング(permanency planning)が遂行される。養育者の安定性と継続性とは、ある養育者が一貫して児童の養育にあたるべきである、ということを意味する。パーマネンシープランニングのもとでは、養育者の安定性と継続性を維持するために、児童と養育者との間に血縁的または法的な関係性が確保できるような措置が要保護児童に対して行われる。家庭外の場所へ措置された児童に対しては、第1に実親家庭復帰が目指される。しかし、実親家庭復帰が不可能である場合、第2に養育者の安定性、継続性を目指すべく、養子縁組をはじめとする他の形態への処遇が検討される。この場合、専門的な施設(specialized group care)への処遇は、最終的な手段として位置づけられる( Maluccio and Fein 1983: 198)。それが困難な場合には積極的に養子縁組を推進する傾向にあり、。海外では独身者でも養子や里子を迎えるできる国もある。有名人ではメグ・ライアンやキャリスタ・フロックハートなどが独身時代に子供を迎えた。(どちらも里子ではなく、養子として迎え入れている。)

出典:wikipedia

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