配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)とは、一定の配偶者がいる場合に認められる税金の控除制度をいう。日本では、所得税及び個人住民税において、納税者に収入のない又は少ない配偶者がいる場合に納税者の総所得金額等から控除される。所得控除であり、人的控除である。(・租税特別措置法第41条の16及び地方税法第314条の2)配偶者の身分要件は、納税者と婚姻して生計を一にする者で、年間の合計所得金額(給与所得控除後)が38万円以下のものである。但し、青色申告者の青色事業専従者として給与の支払を受ける者、白色申告者の事業専従者に該当する者は除かれる。控除の対象になる配偶者は、その年12月末日現在(死亡時はその時の現況)で判定される。配偶者特別控除は、配偶者控除を補なう形で定められた所得控除の制度で、配偶者の合計所得金額が38万円を超えて配偶者控除の適用が受けられないときでも、合計所得金額が76万円未満であれば、配偶者の合計所得金額に応じて所定の特別控除が受けられる。但し、控除を受ける申告者の合計所得金額が1000万円を超える場合や、夫婦間でお互いに控除を受けることが出来ない。配偶者控除との重複適用もない。
出典:wikipedia
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