後見(こうけん)とは、民法において、制限行為能力者の保護のために、法律行為・事実行為両面においてサポートを行う制度である。未成年者に親権者がないか又は親権者が財産管理権をもたない場合の未成年後見制度と、精神上の障害等により能力を欠く場合の成年後見制度がある。以上のように後見には「未成年後見」と「成年後見」があるが、未成年者についても成年後見の適用は排除されていない点に注意を要する。これは成年が近くなった未成年者の知的障害者が成年に達する場合には法定代理人がいなくなってしまうことから、その時に備えて申請を行う必要があるためである(詳細は後述)。未成年後見は未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないときに開始される(1号)。 成年後見は後見開始の審判があったときに開始される(2号)。後見開始の審判は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家庭裁判所が本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により行う()。審判をするときには、家庭裁判所は職権で成年後見人を選任する()。なお、先述のように未成年者の知的障害者が成年に達する場合には法定代理人(親権者あるいは未成年後見人)がいなくなってしまうことから、その時に備えて申請を行う必要がある場合もあるため後見開始の審判の対象には未成年者も含まれる点に注意を要する。
出典:wikipedia
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