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取締役

取締役(とりしまりやく)とは、すべての株式会社に必ず置かなければならない機関である。取締役会非設置会社においては、対内的に会社の業務執行を行い、対外的に会社を代表するものであり、取締役会設置会社においては、会社の業務執行の決定機関である取締役会の構成員である。2006年5月施行の会社法により取締役会の設置が原則として任意になり、機関設計により取締役の権限が異なるようになったことから、一義的な定義は困難になっている。株式会社との関係は、委任に関する規定に従う()。取締役が複数いる場合は、会社の業務執行に関する意思決定は取締役の過半数で行い、全員に代表権がある。定款により、または定款の定めに基づく取締役の互選か株主総会決議のいずれかの方法で、特定の取締役を代表取締役に選出することもでき、その場合は代表取締役以外の取締役は代表権を有しない(349条1項但書、3項)。株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、定めることができる(2項)。取締役は株主総会で選任される(1項、旧商法254条1項)。選任にあたっては定足数として株主の議決権の過半数か、三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上にあたる株主の出席が必要であり、その出席した株主の議決権の過半数で決せられる()。株主は、累積投票による選任を、定款に別段の定めがあるときを除き請求することができる()。
多くの会社では定款で累積投票による選任について排除しているが、商法の一部を改正する法律(昭和49年法律第21号)附則5条により、1974年4月2日現在累積投票によらない旨を定款で定めた定款は、発行済株式の4分の1以上に当たる株式を有する株主の請求により累積投票を求めることができる旨の定めがあるものとみなされているので、このみなし規定の適用を排除する定款改正を行っていないと発行済み株式の4分の1以上の株主からの累積投票の請求を拒めないことになる。設立が古い会社では注意が必要である。取締役の員数は、原則として1人以上であればよい(1項)が、取締役会設置会社においては3人以上でなければならない(4項)。員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任され又は一時取締役が就任するまで、権利義務を有する()。なお、旧商法では取締役会の設置が義務化されていたため、3人以上となっていた。任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、委員会設置会社では選任後1年以内の定時株主総会となる、定款によって任期を短縮することは可能である(1項4項)。通常は2年ごとに株主総会で承認を得て再任される。また、委員会設置会社以外の非公開会社においては、定款で10年以内の期間に伸張することができる(332条2項)。解任は、いつでも株主総会の普通決議によって解任することができる(1項、)ただし定款によりこれを上回るように定めることも可能であり、そのように定めている会社もある。解任のための正当な理由がない場合には、その者は会社に対し損害賠償を請求しうる(339条2項)。また、取締役と会社の関係は委任契約であり()、取締役は原則としていつでも辞任することができる()。役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する(1項)。取締役が欠けた場合又は定款で定めた員数が欠けた場合には、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時取締役の職務を行うべき者を選任することができる(346条2項)。通常、取締役には会長、社長、専務や常務といった肩書が付与されている。しかしこれらは商法や会社法において規定されたものではなく、各会社が独自に付与したものである。このように何らかの役職名が付与された取締役のことを役付取締役(やくつきとりしまりやく)ということがある(肩書のない取締役も当然いて、彼らは「平取(ひらとり)」と俗称される。“ヒラの取締役”の略)。これらの役職とそれが表す力関係が取締役会に持ち込まれることで、本来上下関係はなく相互にその業務を監視し合う立場にあるはずの取締役たちの間に序列が生じ、特に業務の監査において支障が出ることがたびたびある。取締役は、原則として、取締役それ自体が会社の機関であって会社の業務執行権限を有している。これは、会社法の制定により1950年(昭和25年)改正前の商法と同様になった。しかし、取締役会設置会社においては、取締役は代表取締役に選任されない限り業務執行権限を有さず、取締役会の構成員に過ぎないとされた。これは、1950年以降の商法の規定と同様である。昭和25年改正以降の商法では取締役会が会社の機関となり、取締役は単独で職務執行権限を持たず、取締役会の一員に過ぎなくなった。同じ改正において取締役になる資格をその会社の株主に限定する資格株制度は禁止された(旧商法254条2項)。これは取締役が単なる株主の利益代表ではなく、社会的責任を帯びた存在であることを示している。しかし株主が取締役になることは差し支えなく、実際にも中小企業においては取締役のほとんどが株主である。取締役は取締役会の一員として業務意思決定を行うほか、割り当てられた業務の執行を行う。特に業務執行権を与えられた取締役を業務執行取締役といい、代表権を与えられた取締役を代表取締役という。これらは法定されたもので、後者については設置が義務づけられているが、業務担当取締役や執行役員といった制度を会社で独自に取り入れて権限を付与するという場合もある。代表取締役がいなくなった場合や、代表取締役の員数が定款規定の数を下回った場合には、利害関係人の申し立てにより、裁判所が一時代表取締役の職務を行うべき者を選任することができる()。この者を、一時(代表)取締役職務代行者とか仮(代表)取締役などと言う。この場合の職務代行者の権限は、代表取締役の権限と同一である。取締役選任の決議の効力を争ったり、取締役の解任を争う訴訟を提起するような場合、判決までの間、その取締役が職務を行うことをやめさせるため、職務執行停止の仮処分を申し立てることができる。その際に、取締役の職務を代わりに行う者がいない場合、取締役職務代行者の選任の仮処分を求めることもできる。この仮処分による職務代行者については、権限が原則として会社の常務の範囲にとどまり、常務を超える行為(株主総会の招集など)については、仮処分命令の特別の規定か裁判所の個別の許可が必要とされる。取締役の報酬は、定款または株主総会の決議によってその額や算定方法が決定される(、旧商法269条)。本来、報酬の決定は業務執行に属する性質の行為であるから取締役会にその権限があってもよい。しかし自分の報酬を自分で決定させると過大な報酬を受け取る危険があるため、このようにしたのだとされる(「お手盛りの防止」といわれる)。また、取締役の選任権は株主総会にある以上、報酬の最終的な決定権も株主総会が関与できる形式であることが自然である。また、会社法では「報酬、賞与その他の職務執行の対価」として明文で賞与が報酬等に含まれる旨規定された。旧法では、実務上賞与は利益処分案として処理されてきていたが、利益処分案が廃止されたことにともない、報酬等に含まれることとなった。これにより、会計上・税務上の処理が大きく異なるため実務的には重要な改正点の一つであると言える。なお、この旧法での取扱いは、明文で認められていたわけではないが、明治時代から慣習的に行われてきており「公正ナル会計慣行」(旧商法32条2項)となっているとして、これを条文上の根拠としていたようである。数人の取締役がいる場合、お手盛りの防止という趣旨を満たせばよいとの観点から、個別の報酬額は開示せず報酬の総額が開示されればよいとされている(判例)。しかし取締役の個人的な心情よりも会社経営の透明化(ディスクロージャー)を推進するために個別の金額を開示すべきとの異論もある。取締役の個人別の報酬等の内容は、報酬委員会によって決定される()。委員の過半数が社外取締役で占められている報酬委員会()が報酬等を決定することにより、お手盛りの防止がはかられている。

出典:wikipedia

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