LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

同性結婚

同性結婚(どうせいけっこん、)は、男性と男性、女性と女性が結婚することをいう。つまり性別のカテゴリーが同じ者同士が男女の夫婦のように性的な親密さを基礎として継続して社会的にも経済的にもパートナーシップを築き、それを維持することを指す。同性間結婚もしくは同性婚ともいう。法域にもよるが、このような関係には、男女の夫婦と同じく、ある種の社会的な承認が付与され、法的な保障や保護が行われる場合がある。この制度の利用者は同性愛者であることが一般的なので同性愛結婚や同性愛者の結婚と呼ばれることもある。また英語では主に「same-sex marriage(同性結婚)」もしくは「gay marriage(ゲイの結婚)」と表記されることが多く、「gender-neutral marriage(性別に中立な結婚)」や「equal marriage(平等結婚)」と表記されることもある。ここでは同性婚一般について記す。日本についての詳細は「日本における同性結婚」を参照。ドイツの国法学者であるハインリッヒ・トリーペルによれば、同性結婚に対する対応については、(1)敵視、(2)無視、(3)承認、(4)憲法的編入の四段階の態度が採られるところ、どのような段階に該当するかは法域により様々である。21世紀初年の2001年4月に世界初の同性結婚(異性同士の結婚とまったく同じ婚姻制度)がオランダで認められて以降、ヨーロッパを中心として容認の流れが広がっている。2006年7月29日、LGBTの権利の擁護と国際人権法確立を目的とした「モントリオール宣言」が採択され、性的指向による差別禁止や社会参加の観点から、同性結婚や登録パートナシップ制度の必要性が盛り込まれた。この宣言の採択には、当時の国連人権高等弁務官であったルイーズ・アルブールが大きな役割を果たした。さらに同年11月6日から9日にかけて、インドネシアで国際法律家委員会や前国際連合人権委員会のメンバーが中心となって議決された「ジョグジャカルタ原則」の第3条と第24原則においても、同性結婚の必要性が示唆された。欧州評議会もこれらの宣言や原則を重視していることからも、先進国、特にヨーロッパで認められていく方向にある。その一方、カトリック教会の総本山であるローマ教皇庁のバチカン市国や、政教一致のイスラム国家であるサウジアラビアなどのように、同性結婚や異性装に否定的な見解を表明している国や地域、団体なども存在する。これに対し、欧州評議会は2010年3月23日の会合で採択した「性的指向と性自認による差別」に於いて、「同性カップルへの法的承認は、伝統的な家族にとって危険である。」と主張する一部の団体や組織の主張に対し、「同性カップルの法的承認は、異性の婚姻にも子どもにも何ら悪影響を与えない。」と反論した。さらに「同性愛は不道徳である」という主張に対して、ジョグジャカルタ原則や、市民的、政治的権利に関する国際規約第20条を踏まえて、「宗教的ドグマ(教義)による主観的なもので、それらは民主的社会に於いて他人の権利を制約する理由とならない。」と反論し、さらに「同性愛が将来の国家の人口に危機を与える」いう主張に対しては「非論理的である」と反論している。一般的に結婚は、男女の間に交わされる関係と解釈されてきた。しかし、ここでは結婚を、愛情や性的な親密さに基づいた男女の関係を、ある社会が、「血縁ではない家族関係」として承認し、尊重していく制度として、考えてみる。たいていは社会の要請を受け、国家や政府、またはそれに類する関係機関が、その当事者同士の関係を公証し、何らかの法的な保護を行なっていく慣習や制度を持っている。たとえば日本でいえば、結婚は、男女が、婚姻届を役所に提出することで成立し(法律婚主義)、戸籍上に両者の関係が記載され、その関係を公証してもらえる。同氏を名乗る権利および義務を持ち、互いに同居、協力、扶助、貞操などの義務があるが、たがいの血族から姻族として親族として扱われる。また、互いの生活財の共有権や遺産相続権などを法律が保障する。また税法上、社会保障上の優遇措置などが受けられる。また、パートナーの一方が病気や障害を負ったときも、家族とみなされるため、互いの介護や看護などに特別な資格がなくても携われる。同性間の関係を法的に認めるには、二つの方法がある。一つは、法律上の婚姻の定義をジェンダーレスにする方法である。「愛情や性的な親密さに基づいた男女の関係」から「愛情や性的な親密さに基づいた両当事者間の関係」と改めてしまう。オランダ(世界で初めて異性同士の結婚とまったく同じ婚姻制度を採用した)などは、そうした方法で、法律上も同性同士の婚姻関係を異性同士の婚姻関係と同等とした。同じように身分登録簿(戸籍)に記載して、同性カップルの法的な権利を認めている。もう一つは、男女の婚姻とは別枠の制度として、異性結婚の夫婦に認められる権利の全部もしくは一部を同性カップルにも認め、保証するという法律(パートナーシップ法などと呼ばれる)を作る方法である。デンマーク(世界で初めて登録パートナーシップ法を採用。のちにオランダなどと同じシステムの同性結婚も可能となった)など、パートナー法が成立している国は多い。デンマークの他、ノルウェー、スウェーデンなどパートナー法を採用し、のちに、性別に規定されない結婚の定義を導入する形で、同性婚を可能にする法律を可決する場合も多い。まず、結婚を、同居、協力、扶助、貞操など互いの義務と、生活財の共有権や遺産相続権などの互いの権利とを相互に規定した、一種の民事的な契約関係であるとみなしてみる。パートナー法とはそうした婚姻に付随する権利と義務のすべて、もしくはいくつかを同性間のパートナーシップにも認め、民事契約関係を政府が公証したり、制度的に保障したりする内容を持つ法律のことである。呼称はドメスティックパートナー法 (domestic partner)、登録パートナーシップ法 (registered partnership)、シビルユニオン法 (civil union) など、国によってさまざまである。これらも日本などのマスコミで報道される時には、「ゲイの結婚」とか「同性愛者の結婚」と呼ばれることも多く、広い意味では同性結婚と見なされる。パートナー法において、どの程度の義務と権利が認められるかは、国によってまちまちである。イギリスやドイツのように、男女の結婚とほぼ同等の権利・義務・保障が受けられるケースもある。権利が制限される場合には、親族として扱われる権利や、遺産相続権、養子縁組資格などが制限される場合が多い。こうしたパートナー法が作られる理由の一つは、キリスト教が結婚に関する教義を人が神の恵みを受けるためのサクラメントの一つとみなしているためとされている。主に伝統的にキリスト教の影響が強い国の場合、反対派の批判をかわすため、同性結婚を建て前上、「結婚」ではないと見なす必要があることが理由と思われる。また、変わった法律では、フランスの民事連帯契約法 (Pacte civil de solidarité; PACS) のように、当事者自身が自由に契約内容を決め、契約書を作成し、それを裁判所に提出して公証してもらうような制度もある。これはフランスでは婚姻や離婚に関する法律的な条件が日本などに比較するとハードなためらしく、何らかの理由で結婚できない異性愛の同棲カップルが、同性のカップルと同様、PACSを利用したりする場合もある。また同性結婚を認めてこそいないが、裁判の判例や行政命令などで、同性同士のカップルにある程度の権利を認め、それを保証している国もいくつかある。人類には、異性愛者ばかりでなく同性愛者もいることは有史以来知られていた。しかし同性愛者の近代的婚姻について、本格的に議論され始めたのは、ごく最近で1980年ごろからである。法制度的に整備され始めたのは、世界的に見ても1990年代からである。ただ、それ以前の社会でも、同性同士の間で、相互に性的な魅力を感じ、親密さや愛情をもって結びつく関係が無かったわけではない。また、社会が、その二人の関係を特別な関係として承認していた歴史もあった。歴史上で確認された最古の同性カップルは、古代エジプトの、KhnumhotepとNiankhkhnumであると言われている。彼らはエジプト第5王朝の時期にニウセルラー王 (Niussere) の宮殿のマニキュア師の監督官の称号を共有しており、「国王の腹心たち」と記された墓に共に埋葬されている。欧米などキリスト教社会では、同性愛は「自然に反する罪」とされ、嫌悪されてきた歴史がある。しかし、ヨーロッパでも、キリスト教が普及する以前には、同性愛のカップルが社会的に承認されていた記録は存在する。たとえば古代ギリシアの少年愛[Paiderastia(パイデラスティアー ギリシア語)/Pedrasty(ペデラスティー 英語)におけるエラステース (erastes)(年上の男性=念兄)とエローメノス (eromenos)(青少年=念弟)との間の関係はよく知られている。それは、いくつかの面で結婚と類似しているといわれている。たとえば、エローメノス側の年齢は、当時、女性が結婚した年齢とほぼ同じ10代半ばであり、二人の関係を始めるにはエローメノスの父親の同意が必要だった。女性との結婚と同様、求愛者であるエラステースの社会的地位が問題にされ、その関係は、結婚と同様、性的な側面だけでなく、特別な社会的宗教的な責任が伴っていた。また古代ローマでは、皇帝ネロが、異なる時期にそれぞれ異なる男性を相手に結婚した記録がある。エラガバルス帝も男性と関係を持ったと伝えられている。キリスト教化される以前の古代ローマ人にとって、同性同士の性行為は何らタブーではなかったようだ。また皇帝や貴族ではない一般の市民たちの間でも、古代ギリシア同様、同性愛的な関係が社会的に承認され、整然と制度化されていた可能性が高い。しかしネロ帝の事例では、一人の相手とは、皇帝自らが女装し、女性として結婚式を挙げており、もう一人の相手とは、逆に皇帝は男性の立場だったが、相手のスポルスは、性転換させて女性にした少年奴隷だった。後者のスポルスとの婚姻の場合は、現在でいえば、性同一性障害者の性転換後の結婚と同様なものと考えられる。ネロ帝自身、スポルスを妻として遇しており、厳密には同性結婚としては考えない方が良いかもしれない。ネロ帝の少年奴隷と同様に、同性同士の一方が、性を転換して結婚することが、社会的に承認され、制度化されていた例としては、北アメリカ大陸の先住民族の若干の部族に、かつて存在したベルダーシュ (berdache) 制が挙げられる。これは、身体は男性であっても女性の心を持つと主張する個人、または逆に身体は女性であっても男性の心を持つと主張する個人には、幼少期から女性(男性)の役割と責任を引き受けることで、女性(男性)として生きることを、その部族社会が承認し、その心の性の人間として扱う制度である。そうした身体とは異なる性として扱われる個人をベルダーシュと呼ぶ。部族社会からベルダーシュと認められた彼ら(彼女ら)は、当然のように部族の他の男性(女性)と結婚することが可能であった。その場合、ベルダーシュたちは自然な女性(男性)と同様に「妻(夫)」として高く評価された。同様な制度はベーリング海峡流域の島に居住するアルーテック族(が現行の民族名・言語名。人類学文献では古い自称からAleut、また居住する島名からKodiakと表記されている)、チュクチ族などにもあり、20世紀初めには、まだ見られたようだ。このベルダーシュ制は、近代以前の同性結婚の例として、社会学や同性愛研究の文献などにもよく登場する。こうした制度は、近代文明が波及するにしたがい、白人の宣教師たちによって「同性愛的な悪習」とされ、禁止され失われていった。そして、20世紀後半からは、今度は近代的な性同一性障害者の性転換治療という近代科学的な装いをまとった「治療法」が、全世界的レベルで普及していくことになる。一方、古代ギリシャのペデラスティとほぼ同様な制度も、東アジアやアフリカなど、世界の他の地域にも存在した。たとえば、中国の明代から清代にかけて福建省の南部では、同性愛(当時は「男風」と呼ばれていた)が流行していた。大量の史料によって、当時この一帯では「契兄弟」と「契児」が盛んに行われていたことが裏づけられている。例えば、沈徳府(1578年-1642年)の『万暦野獲編』補遺巻三の「契兄弟」にはこうある。「福建人はひどく男色を重んじ、貴賎、美醜を問わず、それぞれ同類ということで付き合う。年上のほうが契兄、若い方が契弟になる。弟の父母は兄を娘婿のように慈しみ可愛がり、弟のその後の生計や妻を娶る費用は、すべて契兄が引き受ける。たがいに愛し合う者は、正月を迎えるにも夫婦のように寝台を共にすることを尊ぶ。はなはだ親しいのに思いどおりにならない者が、抱き合って波中に溺れる(心中する)ことがつねにみられる。これは年齢も容貌も似たりよったりである者だけである」()内は筆者「ちかごろ契児と称するものは淫を好み、ともすると多額の金を費やして容貌の美しい者を集め、寝具をいいものにすることを重んじ、父親を自任し、多数の若者を子どものように扱う」とある。同性愛の関係が「契兄弟」「契児」といった擬制的な兄弟関係、親子関係として扱われていたことがわかる。福建のこの風習は、売春のような一時的な快楽を追求する性的な遊びのようなものではなく、かなり真面目なものだったようだ。特に契兄弟の同居は婚姻に似通い、たがいに貞操義務を持っていた、二人の関係は公然たるもので、父母や親戚、朋友など社会的にも認められていた。さらに二人が関係を始めるに当たっては、契弟や契児が童貞(つまり初婚)であれば、初婚の女性と婚姻する場合と同じように、契兄や契父は結納を贈り、三茶、六礼といった婚姻と同様の儀式が行われていた。一般に、この風習は年長者が仁をもって年少者を導くという儒教的な伝統に根差していると思われていた。現在でも、香港のカンフー映画などに見られるカンフーマスターと若き弟子の師弟関係に、どこか近いものが感じられる。福建省のように結納、三茶、六礼といった式典こそ無いものの、日本にも似たような同性同士の関係があった。南北朝時代ないし室町時代に成立した「秋夜長物語」など、著名な稚児物語(男性同性愛文学)に描かれているように仏教寺院の僧侶と稚児の間に、年長者が年少者を性的にも愛して導くような関係があったことはよく知られている。また、この風習は武家の間にも浸透し、織田信長と森成利(乱丸、蘭丸)のように、儒教的な君臣関係の中に、同性愛的な関係が融合しているケースもある。江戸時代には、こうした男性同士の関係は、衆道と呼ばれ、年少者のほうを特に「念者」と呼ぶような一般的な呼称まで存在した。また同性カップル相互の年齢や社会的な地位が近い場合には「義兄弟」という兄弟関係に擬制されることもあった。この場合はパートナー相互を「念友」と一般的に呼称した。このように、人類の歴史において、おもにユダヤ・キリスト教の影響の及ばない地域では、同性愛の関係も、人間の持つ自然な感情とされ、そのパートナーシップが社会から尊重され、さまざまに制度化されてきた歴史がないわけではない。ただ、それらの多くは、古代ギリシャのペデラスティ、江戸時代の衆道に代表されるように、男女の婚姻関係よりも、師弟関係、君臣関係、親子関係、友人関係などに擬制される場合が多かった。そうでなければベルダーシュ制のように、どちらか一方の社会的な性別の変更を伴った上で、擬制的な異性愛として婚姻関係を結んでいた。同性愛のカップルが異性愛のカップルである結婚と相似な関係であるとみなされ、性の転換をともなわない状態で、それに擬制され始めたのはごく最近のとこで、19世紀後半から20世紀にかけてと思われる。また本格的に議論の対象になり、社会的に制度化され始めたのは、20世紀も後半になってからのことだ。これには、二つの理由が考えられる。一つは、近代社会のベースを作ったのは欧米のキリスト教社会だが、そこでは、同性愛が長きにわたり反自然な罪悪として、禁圧の対象だったことだ(実際としては同性愛は広く見られた)。そのためペデラスティやベルダーシュ制に類するような同性同士の社会的な関係に関する伝統的な習俗は絶滅してしまった。もう一つは、そのキリスト教社会が世俗化し、教会が絶対的な権威を失って、同性愛者たちが社会の表面に現れ始めたのとほぼ同時期に、異性愛カップルの結婚にも変化が現れたことである。それまで結婚は、日本の家制度に代表されるように、結婚する男女が属する共同体同士の絆を結ぶために行われることが一般的だった。しかし近代になって、結婚はそうした前近代的な関係から脱して、個人同士の親密さを基盤とした、よりプライベートな結びつきへと変化していったのである。とくに20世紀に入って、男女の恋愛関係や結婚が、個人の愛情と意志に基づくことが普通になり、その関係を社会的にも保障する制度などが整備されてきた。それにともない、同性愛者の間にも、そうしたプライベートなパートナー関係への欲求が高まり、同性結婚に対するあこがれや、それを保障するような社会制度を要求する声が、彼らの間からも出始めたものと思われる。世界で最初の同性結婚カップルは、1989年10月1日に、デンマークの登録パートナーシップ法により結婚した、ゲイの権利活動家のAxel Axgilと実業家のEigil Axgilである。以下の国や地域の一覧は、なんらかの形で調査できたものをすべて挙げた。年号は、原則として法の成立年である。まずは、同性結婚を異性間の婚姻と同等とみなし、夫婦とほぼ同じ権利を認める国や地域を挙げる。世界で初めて異性同士の結婚とまったく同じ婚姻制度を採用、海外養子も可能である詳細はスペインの同性婚を参照サパテーロ首相の演説より「これは、法律用語でできた無味乾燥な一節を単に法典に加えた、という話ではない。言葉の上では小さな変化かもしれないが、何千もの市民の生活にかかわる計り知れない変化をもたらすものだ。私たちは、遠くにいるよく知らない人たちのために法律を制定しているのではない。私たちの隣人や、同僚や、友人や、親族が幸福になる機会を拡大しようとしているのだ」アイスランドの女性政治家、ヨハンナ・シグルザルドッティルは、私生活ではレズビアンで、2009年2月1日首相に就任し、同性愛者を公言した世界初の国家首脳になった。さらに、2010年6月27日に女性脚本家と結婚し、同性結婚をした世界初の国家首脳となった。 世界で初めて登録パートナーシップ法が成立した。10月1日施行。 性別に規定されない結婚の定義を導入する形で、同性婚を可能にする法律が成立。6月15日同法律、施行。 同性婚解禁法案の可決直後、反対派によって違憲審査請求がなされたが、5月17日にフランスの違憲審査機関、憲法会議は「合憲」の判断を下し、これを退ける。翌18日にオランド大統領が法案に署名、成立した。国民の間では、反対・賛成の評価が二分している。特に、合法化後は、反対派の抗議が激しくなっており、2013年5月21日には、ノートルダム寺院で、フランスの作家が自殺した。同性婚合法化への抗議とみられる。2013年5月26日には、パリで同性婚反対派による大規模なデモ(参加者は、主催者発表では100万人、フランス当局発表では15万人)が発生、警察と衝突し、96人が逮捕された。2013年5月29日には、フランス初の同性婚カップルが誕生したが、彼らの結婚式場には反対派のデモ隊が詰めかけ、カップルが式場に入ろうとした時、発煙筒が投げつけられるなど騒動が起き、機動隊が式場を警備をする事態となった。2013年6月9日には、全仏オープンの決勝戦で、同性婚合法化に抗議を目的として、半裸の男が乱入する騒ぎがあった。 同性婚カップルによる養子縁組も可能この法律では結婚を「すべての他人を除外した2人の人物の合法的な連合」と定義している、つまり異性間の結婚と同性間の結婚に区別がない。カナダは居住条件抜きで同性結婚を認めるおそらく唯一の国である。多くの外国の同性カップルが、その結婚が彼らの生国で承認されるかどうかにかかわらず、結婚するためにカナダを訪れた。カナダでの婚姻証明を国内でも認めるかどうかを巡って、アイルランドとイスラエルで訴訟が行われている。日本人の場合には、2002年5月24日より、海外での結婚に必要な「婚姻要件具備証明書」に婚姻の相手方の性別を記載する欄が新たに設けられ、相手方の性別が同性の場合は「婚姻要件具備証明書」が交付されないことになっていた。そのため、カナダでも、外国人同士の結婚に「婚姻要件具備証明書」の提出が不要な州でなければ同性結婚はできなかった。しかし、2009年5月26日、同性愛者の活動グループの要請で、日本の法務省は、同性同士の結婚を認めている外国で、邦人が同性婚をすることを認めなかった従来の方針を改め、独身であることなどを証明するために結婚の手続きで必要な書類を発行する方針を決めた。カナダの婚姻証明によって日本の戸籍には婚姻の記載は行われないが、カナダでの同性同士の婚姻証明を婚姻とみなすかみなさないかは、日本でも、個々の訴訟案件において、司法当局である裁判所の判断待ちとなる(通例、法律上の結婚は、戸籍への記載ではなく、役所への婚姻届の受理をもって成立するとされるため。たとえば日本の戸籍を持たない外国人同士の異性愛カップルが結婚した場合、日本の地元の役所に婚姻届を出せば、戸籍への記載の代わりに婚姻届受理証明書を出してもらえ、それで婚姻が成立したことになる)。リオデジャネイロのセルヒオ・カブラル知事と検事局が、全ての州職員に同等の権利を与えたいとして、最高裁の判断を仰いでいた。ブラジル・サンパウロ(Sao Paulo)で毎年開かれるゲイパレードは、世界でも有数の規模を誇る。だが、その一方で同性愛者に対する差別や暴力、殺人なども、世界の中で際立って高く、また、同性婚に反対するカトリックの信者数でも世界最大なため、同性愛者の権利に対する抵抗も強い。ブラジル国会では、強力なカトリック勢力が同性婚に反対しており、同性婚認可の法律を採決するまでに至っていない。しかし、ジョアキム最高裁裁判長は、婚姻証明書発行役場は、国会での同性婚認可法案の可決を待って同性婚の婚姻届を受理する理由は無い、との見解を示している。バルボサ裁判長は、今回表明した見解の根拠として、2011年にブラジル最高裁が、憲法は同性愛者にも異性愛者と同じ権利を認めているとして、ゲイのカップルを認める採決を下したことを挙げている。ブラジル国内では、同性婚の婚姻届を受理する役場もあれば、受理しない役場もあり、いくつかの州の裁判所では同性婚を認める決定を下しているところもある。今回のブラジル公正評議会の見解は、同性婚に対する国としての基準を示すことになった。なお、効力の発効は16日付け。2012年12月7日、合衆国最高裁判所は、同性婚のカップルが税や社会保障の制度上、異性間の夫婦と同様の権利を保障されるべきかどうかを審理すると発表し、その後2013年6月に、同性婚が認められている州内において、同性婚のカップルに異性婚のカップルと同等の権利を、排除していた連邦法を違憲無効とする判決を下した()。判決内容は連邦法であるの一部が、合衆国憲法修正第5条に違反するというもの。それと同時に米国人と外国人という組み合わせの同性婚カップルも、外国人配偶者が永住権や査証を取得できるとの判断も示し、アメリカ合衆国国土安全保障長官のジャネット・ナポリターノ氏も判断を尊重する声明を発表した。各州で同性婚が州法で合法化される中、2014年までに13の州が同性婚を禁止していたが、これに対し同性婚を認めるよう同性カップルが提訴、同年11月にオハイオ州、ミシガン州、ケンタッキー州、テネシー州の4つの州を管轄する合衆国高等裁判所が、同性婚を認めない判断を示したために、最高裁判所に判断が委ねらることになった。2015年6月26日、合衆国最高裁判所は「法の下の平等」を定めた「アメリカ合衆国憲法修正第14条」を根拠にアメリカ合衆国のすべての州での同性結婚を認める判決をだした(9人の裁判官のうち5人が同性婚を支持、4人が反対、「オーバーグフェル対ホッジス裁判」も参照)。これによりアメリカ合衆国において同性婚のカップルは異性婚のカップルと平等の権利を享受することになった。2004年のジョン・ハワード政権における法改正で、結婚を異性間に限ることが明記されたため、2016年現在、同性婚は許可されていない。以下はパートナーシップ法など、夫婦に準じる権利を同性カップルにも認める法律のある国や地域(上記の国も含む)を挙げる。なお、以下に挙げる国や地域のパートナーシップ制度の中には、の2種類が存在する。同性同士のみ対象。異性の同棲カップルも利用可能。同性同士のみ、養子はできない。2004年 首相ジョン・ハワード首相は、オーストラリア人の同性結婚と海外の同様なシビル・ユニオンがオーストラリアの法律の下で結婚として認知されないよう、結婚法を改正することを提案した。これは結果的にオーストラリアでの同性結婚を禁止することになる。審議途中、労働党の反対に合うが、結果的には、自由党と労働党は同性結婚禁止の法案を支持。2004年8月13日に議会を通過した。しかし、州レベルでは、ビクトリア州とサウスオーストラリア州の2つの州以外のすべての州が、若干のレベルでの同性間のパートナーシップを承認している。またウェスタンオーストラリア州、タスマニア州、オーストラリア首都特別地域 (ACT) では、アメリカのバーモント州のようにパートナー法が成立している。以下は、同性結婚は認めていないが、同性カップルの権利に対し、何らかの形で法的な保証をあたえている国である。2015年3月31日、東京都渋谷区で同性カップルを「結婚に相当する関係」と認めるパートナーシップ証明書の発行を盛り込んだ「同性パートナーシップ条例(正式名称「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」)」が成立し、4月1日に施行された。法的拘束力はないが、区営住宅での同居が保証されるほか、病院での面会など、パートナーとしての権利の一部が認められる。また、区民と区内の事業者は「最大限配慮しなければならない」としており、条例に違反した場合、是正勧告をしたうえで事業者名などを公表する場合もある。1996年までに配偶者控除、1998年以降、寡婦・寡夫控除、2000年までに年金に関する権利、2001年までにパートナーが生物学上の親である場合に限り、その子を養子縁組する権利が認められるようになった。裁判所は、同性カップルにさらなる権利を認める判決を下す傾向にあり、政府は、異性愛カップルに認められる権利の全てを同性愛カップルにも認められる方向で検討を進めている。異性同士も利用可能、制度を利用したいカップルは、地方自治体役所の社会局に届け出が必要。ハンガリー政府は民法改正にともない、2007年より非登録の同棲制度を利用しているカップルに対し、現行法で認められている権利の拡大を検討(新制度については現在、法案作成中)判例により同棲している同性パートナーに婚姻関係がない同棲している異性パートナーと同様の権利を認めた。3年以上の交際関係にある同性同士に、未婚同棲中の異性同士に認められる相続権、経済的支援に関する権利などが付与される。同時に、性的指向に基づく差別を違法とする法律も制定された。2015年の時点で、日本では、同性結婚を明示的に禁止する法律はないものの、民法や戸籍法の上では同性結婚の制度は設けられていない。そのため、養子縁組制度を事実上同性結婚の代替的な機能を果たすものとして使用するケースがある。近年は、同性結婚式を挙げる事例も増えつつある。同性結婚が憲法上の権利であるかどうかに関しては、日本国憲法第24条1項に「両性の」「夫婦」とあるため、「同性結婚は憲法問題にならない」とするのが一般的である一方で、第24条2項の「個人の尊厳」、第13条の「幸福追求権」、第14条1項の「性別に基づく差別の禁止」を根拠に、同性結婚を認めようとする見解もある。これまで日本の同性愛者の間では、養子縁組制度が同性結婚の代替的な機能を果たしてきた。しかし最近では、欧米での同性結婚の合法化の波を受けて、「親子擬制の養子縁組ではなく、男女の結婚のようなきちんとした婚姻関係を結びたい」という声も高まってきている。2015年現在、日本の国会などで同性結婚に関する討論は行なわれていないものの、政策に盛り込む政党はある。2012年の総選挙において、社会民主党は、「フランスのPACSをモデルとした新制度の創設を目指す」としたほか、日本共産党は「欧米各国を参考に、現在の結婚に代わるパートナー制度の導入を目指す」とした。公明党やみんなの党は、同性婚やパートナー制度には言及していないものの、「性的マイノリティー(少数者)の権利擁護を目指す」とする公約を発表している。日本維新の会は公約では触れていないが、「レインボープライド愛媛」が行ったアンケートで「同性結婚に賛成」と答えた。2015年3月31日、東京都渋谷区区議会本会議で、同性カップルを結婚に相当する関係と認め、「パートナー」として証明する渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例が、賛成多数で可決、成立。採決結果は、定数34のうち自民党区議ら計11人が反対した。施行日は2015年4月1日。日本の自治議会では初の試みとなる。同条例は、男女平等や多様性の尊重をうたった上で、「パートナーシップ証明」を実施する条項を明記。パートナーシップを「男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備える関係」と定義。同性カップルがアパートの入居や病院での面会を断られるケースなどに配慮し、不動産業者や病院に、証明書を持つ同性カップルを夫婦と同等に扱うよう求めている。条例の趣旨に反する行為があり、是正勧告などに従わない場合は、事業者の名前を公表する規定も盛り込まれている。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。