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線引小切手

線引小切手(せんびきこぎって;"A crossed check")とは、小切手用紙の表面に2本の平行線を引いたものをいう。別名「横線小切手」(おうせんこぎって)。小切手法(昭和8年法律第57号)第37条および第38条を参照。線引小切手には、「一般線引小切手」(いっぱんせんびきこぎって)と「特定線引小切手」(とくていせんびきこぎって)の2種類がある。一般線引小切手("A check crossed generally")とは、表面に2本の平行線が引かれ、線内に何らの指定もされず、または線内に「銀行」もしくはこれと同一の意義(「Bank」など)を有する文字が記載された小切手をいう。このような小切手の呈示を受けた銀行等は、他の銀行または自己の取引先(注:日常の取引を通じて、銀行等にその素性が知れている者をいう。以下同じ。)にのみ小切手金を支払うことができる。特定線引小切手("A check crossed specially")とは、2本の平行線内に特定の銀行等(および店舗等)の名称を記載した小切手をいう。この小切手を呈示された銀行等は、その指定された銀行等にのみ、または被指定銀行等が支払人と同一の場合は自己の取引先にのみ小切手金を支払うことができる。なお、一般線引小切手を途中で特定線引小切手に変更することは可能であるが、特定線引小切手を一般線引小切手に変更したり、または被指定銀行もしくは線引そのものを抹消したりすることはできず、法律上それらの記載は行われなかったものとみなされる。これに対し全国銀行協会が作成した「当座勘定規定(ひな型)」第18条によると、線引小切手の裏面に届出印(裏印)または届出の署名がある場合には、銀行側は実務上、その小切手を線引小切手として取り扱わないものとしている。これは先述した全小切手葉への線引推奨の効果が、小口現金確保のための自己の当座預金の引出などの簡便な利用をも必要以上に妨げることを避けるために設けられ、判例上も、同じく先述した線引小切手の不適法な支払いへの求償権を放棄する当事者間の特約として認容されている。

出典:wikipedia

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