不公正な取引方法(ふこうせいなとりひきほうほう)とは、以下のいずれかを指す。法2条9項は次のいずれかに該当する行為を「不公正な取引方法」と定義する。1 正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること。2 不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもって、商品又は役務を継続して供給することであって、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの3 正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの4 自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。5 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。6 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの事業者は不公正な取引方法を用いてはならず(法19条)、これに違反したときは公正取引委員会は当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる(法20条、排除措置命令)。事業者団体も、事業者に不公正な取引方法に該当させるようにすることが禁止される(法8条1項5号)。また、事業者及び事業者団体は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をすることが禁止される(同法6条、8条1項2号)。公正取引委員会は告示によって、6号に規定する不公正な取引方法に該当する具体的な行為を指定している。公正取引委員会は、「不公正な取引方法」と題する告示(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)において以下に掲げる行為が不公正な取引方法に該当するとする。これらはすべての業種に適用される指定内容であり、一般指定と呼ばれる。すべての業種で適用される一般指定のほかに、特定の業種においてのみ適用される指定内容があり、これを特殊指定という。特殊指定には2007年現在、以下が指定されている。
出典:wikipedia
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