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電気主任技術者

電気主任技術者(でんきしゅにんぎじゅつしゃ)とは、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、設置者が電気事業法上置かねばならない電気保安のための責任者である。電気主任技術者の指名に際しては、事業場の規模により、第一種、第二種及び第三種電気主任技術者免状の保有者のうちから選出しなければならない。国家試験が「電気主任技術者試験」と称することから電験(でんけん)あるいは区分呼称をつけて電験一種、電験二種、電験三種と略されることも多い。電気事業法43条1項では、「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、『主任技術者免状の交付を受けている者』のうちから、『主任技術者』を選任しなければならない。」と定めている。このような保安体制の設置(主任者の選任)義務を課す法律は電気分野以外にも多くあり、そういった体制を維持するために試験等により資格者(予備軍)を確保する仕組みが日本ではよく見られる。そのため、このような資格は実際に選任されなければ法律的には意味がないにもかかわらず、一般に、資格取得自体が技術者としての個人の能力を示すものとして社会的価値を持ち、電気主任技術者免状の場合にはいわゆる《電気検定》としての意義を持っている。なお、電気主任技術者免状を独立した国家資格(免状)として制度化しているのは日本のみである。自家用電気工作物については、設置者が経済産業大臣の許可を受ければ電気工事士等の資格保有者などを主任技術者として選任することができる(許可選任という、電気事業法43条2項)ほか、7000V以下で受電する需要設備等については保安管理業務の委託契約を外部の電気管理技術者又は電気保安法人と締結し、経済産業大臣又は産業保安監督部長の承認を受けることによって主任技術者を直接に選任しないこともできる(外部委託承認という、電気事業法施行規則52条2項)。1896年(明治29年) 電気事業取締規則(明治29年5月9日逓信令第5号)により初めて主任技術者の制度が取り入れられた。1911年(明治44年) 電気事業主任技術者資格検定規則(明治44年9月5日逓信省令第27号)が制定され、明治44年10月1日の旧電気事業法(明治44年法律第55号)の施行により、初めて資格検定による電気事業主任技術者の制度が始まった。1965年(昭和40年) 新電気事業法(昭和39年法律第170号)が昭和40年7月1日に施行され、現行の電気主任技術者制度が始まった。当時は法54条に資格の根拠条文が置かれていた。同法附則により、旧法の電気事業主任技術者は、新法の電気主任技術者とみなされた。1995年(平成7年) 電気事業法の大改正が平成7年12月1日に施行され、資格の根拠条文が法44条となった。電気主任技術者(を置く、という)制度には、電気の安定供給や保安の確保という目的で、明治時代その制度発足に当たり、電気技術者の地位の安定化という狙いがあった。当初、学識・学歴経験者(認定取得)のみとしていた資格取得要件は、現在、国家試験という形式で誰にでも開かれている。国家試験は誰でも受験でき、学歴や実務経験を必要としない。電気事業法による電気工作物の保安規制は、昭和39年の法制定以来、累次の改正が行われてきた。平成7年には、技術進歩による安全実態の向上等を踏まえ、自己責任原則を重視した安全規制の合理化等を基本方針とした規制の見直しを行い、さらに平成11年には、官民の役割分担を見直した合理的な電力安全規制システムの構築を目指した改正が行われた。その考え方は、「設置者等が自らの責任に基づく保安確保への取組を主体的に行うこと」、「国の役割はルールの策定とその遵守状況の監視、事後規制の機動的・効果的な発動に重点をおいたものとすること」等とされ、このような自己責任・自主保安を原則とする枠組みの中核として、電気主任技術者の果たすべき役割が、より重要になっているところである。電気設備を設けている事業主は、工事・保守や運用などの保安の監督者として、電気主任技術者選任が法令で義務づけられている。電気主任技術者になれば受電設備や配線など、電気設備の保安監督という仕事に従事でき社会的評価が高い資格といえる。電気主任技術者は保安規程に基づき事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する監督を行う。ただし水力発電設備(ダム等)についてはダム水路主任技術者の、火力発電設備及び原子力発電の設備(ボイラ、タービン、原子炉等)並びに燃料電池設備の改質器で最高使用圧力が98kPa以上のものについてはボイラー・タービン主任技術者の監督範囲となり、電気主任技術者の監督範囲からは外れる。電気事業法・第二款の「自主的な保安」により事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定めるとなっており、経済産業大臣に届け出なければならない。又、法42条4項により事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならないとされている。保安規定には主任技術者の義務が明確に記載され、選任された主任技術者は経済産業省に届出た保安規定の内容に添い、業務を遂行する事となる。電気主任技術者の主任技術者免状には以下の区分があり、それぞれ記載した範囲の電気工作物について電気主任技術者として選任をうけ、電気的設備の工事、維持及び運用に関する保安の監督ができる。一般財団法人電気技術者試験センターが電気主任技術者試験を全国で年1回実施する。第一種、第二種及び第三種は併願も可能である(ただし、第一種と第二種の試験は同日に行われる)。下表は、一般財団法人電気技術者試験センターが発表した資料を元に、合格率を計算したものである。平成7年度以降は科目別合格制度(科目合格留保制度)があるため、合格率は参考であることに注意されたい。(一種と二種の一次試験及び三種の試験の科目合格は合格年を含めて3年有効。一種と二種の二次試験の受験資格について、一次試験の合格は合格年を含めて2年有効、ただし二次試験に科目別合格制度は無い。)毎年、国家試験の終了後に、試験問題の作成等に関わった電気主任技術者試験委員会委員が公開されている。委員には、大学教員、電気保安法人関係者、電力会社関係者、電機機器メーカー社員、業界団体関係者、工業高校教員(三種)などが就任している。工業高校の電気科(三種認定)、高等専門学校・専修学校(専門課程)・短期大学の電気工学科(二種認定)、また大学の工学部電気工学科(一種認定)などの認定校において指定された単位を取得して卒業し、法令に定められた実務経験を積めば、国家試験や講習を受けることなく免状を取得できる認定制度がある。資格審査は実務経験年数と単位取得数に基づき経済産業省によって行われる。免状交付に必要な単位科目は、下記の通りとなっている。認定制度においては、免状交付申請の際、実務経歴証明書の内容に虚偽の記載がされる場合もあり、適正な審査が求められる。現行制度が始まった1965年(昭和40年)以降の資格取得者数を記す。なお、試験による場合は、合格した年度に免状を取得したものとみなしている。電気主任技術者の資格保有者が受験(受講)可能、または、免除される他の資格試験(科目)

出典:wikipedia

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