密造酒(みつぞうしゅ)とは、政府等の公的機関の許可を得ないで製造されたアルコール飲料の総称である。本来、酒税の課税対象であるアルコール飲料を無許可で製造するため、大抵の近代国家では、税制度への依存度が高まるにつれ、これら密造酒製造には厳罰が科せられる傾向が強い。自宅で簡単に製造、消費でき、摘発もされない点がしばしば問題視される。アメリカではMoonshineと呼ばれ、特にウィスキーの密造を指す場合が多い。日本では密造酒と言うと特にどぶろくを指す場合が多いなど、密造酒の品種は各国で特色がある。近世から近代にかけての国家の成立において、税制は国家経済の基礎となるが、特に嗜好性の強い酒類は、多くの国家で課税対象にされた。しかししばしば課税額の設定が高過ぎるため、一般の家庭や地方コミュニティー等で自家消費する酒類の製造を、中央の政府に許可を得ずに行う事が横行した。近世のヨーロッパ史において、酒造の歴史は往々にして密造酒の歴史と重なる事が多い。君主政治下においては王侯・貴族が政治を私物化することもままあったが、この中では自身の生活でより贅を尽くすため、酒税を始めとする嗜好品には重税を科すことも行われた。また戦争という国家の沽券をかけた事業には莫大な経費がかかったが、酒税は近世において大衆から資金を広く徴収するには「非常に便利の良い」口実ともなった。これらの事情により、特に酩酊しやすい蒸留酒ほど、より高額な税収が期待され、また高い酒税率が設定された。そのため、こういった課税を回避するために秘密裏に作られた密造酒の多くが蒸留酒である。これら密造酒は往々にして製造者がいい加減に作っている事が多いため、衛生的ではなかったり、飲用に適さない成分が含まれている事もある。しかしちょっとした知識と入手しやすい道具で、家庭で簡単に製造できる部分もあるため、しばしば製造され、自家消費は絶えないとされている。家庭内で製造される物に関しては、滅多に露見する事も無いため、一向に摘発が進まないのも、この問題に根強く絡む部分である。また、大規模に密造・密売される場合は地元の有力者や犯罪組織、時に地元官憲さえもが関与している場合もある。日本において酒類製造免許がない状態でのアルコール分を1%以上含む酒類の製造は、酒税法により原則禁止されている。これに違反し、製造した者は酒税法第54条により10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられると同時に、製造された酒類、酒母、もろみ、原料、副産物、機械、器具又は容器を所有者の如何に関わらず没収される。免許を交付される為には酒類の一定量の製造が必要となる。具体的には清酒やビールなどの場合、60キロリットル以上、ウイスキーや果実酒などの場合、6キロリットル以上であり、個人が家庭で製造することは事実上不可能である。これら規定の例外として、農業学校(高校・大学)における酒類製造は認められている。この場合、あくまで学問の自由の為に製造するものであり、「試験醸造のための製造免許」という扱いをされている。また、かつては伊豆諸島の青ヶ島(東京都青ヶ島村)において、交通の便が非常に悪い為、税務官吏が島を訪れることにより得られる酒税よりも、島を訪れることによってかかる費用の方が多かったことから、密造酒が野放しとされていた。これは法が想定している例外ではなく、また1984年の青ヶ島酒造合資会社設立により、現在ではこのような状態ではない。また、酒類に水以外のものを混和する行為も酒類製造(混成酒類製造)とされるが、カクテルのように家庭や飲食店で酒に消費の直前に酒を混ぜる場合は例外として認められている。この他に、自家消費用に、20度以上の蒸留酒に対して、酒や以下に挙げるものを混和せず、更に混和後アルコールが新たに1度以上発酵しない場合に認められている。自家製の梅酒が認められるのはこの例外による。なお2008年4月30日から、一定の要件の下に、免許がなくとも旅館や飲食店等も梅酒等が出せる特例措置が設けられた。適用を受けるためには税務署へ特例適用の申告を行う必要がある。さらに上記のとおり日本酒やワインは20度以上の蒸留酒ではないため、たとえばサングリアなども造ることができない。ただ、日本国内においても「ビール醸造キット」やワイン酵母などアルコール醸造に転用可能な酵母、あるいは麹などは広く販売が見られる。しかしその場合においても無免許でアルコール度数1%を越えるものは違法となる。密造酒の摘発にあたる政府職員には命を落とすものもあり(神奈川税務署員殉職事件)、国会提出された財務局及び税務署に在勤する政府職員に対する税務特別手当の支給に関する法律案には特殊な第三国人等に対する検査調査が「政府職員が事務の執行にあたり生命又は身体に著しい危険を及ぼす恐れがある場合」にあたるとされている。ウィスキーの製造工程の中に、熟成の工程が誕生したことについては、ウィスキーの密造が関係しているというのは既述の通りだが、そのためかウィスキーには「密造」に関係する語が銘柄の名前に付けられている例も散見される。例えば、スコッチ・ウィスキーの「オールド・スマグラー(Old Smuggler)」のスマグラーは、通常、「密輸業者」や「密輸船」を意味する英語であるが、ここで言うスマグラーとは「酒の密造者」のことである。同じくスコッチ・ウィスキーの「ポッチ・ゴー(Poit Dhubh)」とは、ゲール語で「黒いポット」を意味するが、これはウィスキーを密造していた頃に使用された、黒い蒸留器のことであり、この銘柄の瓶のラベルにはウィスキーの密造の様子が描かれている。なお、これらの銘柄は、2001年現在正式に市場に出回っている品であり、密造されているわけではない。これはアメリカの場合はもっとダイレクトに「密造酒(ムーンシャイン)」と言うブランド名で出されている製品が近年増えている。ただし「密造酒」と名乗ってはいてもこれらの製品はちゃんと政府の許可を得て生産されているものなので最早本当の意味での「密造酒」ではない。あくまで密造されていた時代のレシピに忠実に作っている、と言う意味である。
出典:wikipedia
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