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津地鎮祭訴訟

津地鎮祭訴訟(つじちんさいそしょう)は、三重県津市で市立体育館建設の際に行われた地鎮祭をめぐり、日本国憲法第20条に定められた政教分離原則に反するのではないかと争われた行政訴訟。津市体育館建設起工式が1965年1月14日に同市船頭町の建設現場において行われた際に、市の職員が式典の進行係となり、大市神社の宮司ら4名の神職主宰のもとに神式に則って地鎮祭を行った。市長は大市神社に対して公金から挙式費用金7,663円(神職に対する報償費金4,000円、供物料金3,663円)の支出を行った。これに対し、津市議会議員が地方自治法(住民訴訟)に基づき、損害補填を求めて出訴した。日本国憲法には、政教分離に関して以下のような条文がある。そこで、当該地鎮祭への公金の支出がこれらの条文に反するのではないかということが論点になった。一審で原告の請求棄却。二審では原告勝訴。最高裁判所は(1977年7月13日大法廷判決)という判決を出し、二審判決の市長敗訴部分を破棄し、原告の請求を棄却した。ここでは、いわゆる目的効果基準という判断基準を採用している。なお5裁判官の反対意見がある。

出典:wikipedia

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