風評被害(ふうひょうひがい)とは、風評によって、経済的な被害を受けること。狭義として「報道被害」もこれの一部にあたる。基本的には、噂の中でも、正確に事実や正確な情報を伝えていない噂が広まったことで、被害を蒙ったと考えられる場合に、その被害や一連の事象を呼ぶためにもちいている呼称であるなお、上述の定義に合致しない事象に対しても「風評被害」という語が用いられることがあり、本項では風評被害として報道等がなされた事象全般について概説する。2000年6月、産業廃棄物の処理・溶融施設を持つ直島町において「風評被害対策条例」が設けられた。同町において事業を営むものが風評により経済的被害を受けた場合は、当該被害の範囲内で風評被害対策給付金を支給するとされている。2011年、公正取引委員会が、東日本大震災に伴い、実害(のうち主として独占禁止法関連の事象)と共に風評被害の一部についても下請法を根拠に対処に当たった。また、経済産業省の医療機器分野の研究会において、風評被害が製造物責任法と共に、製造者にかかるリスク・コストの一つとして検討された事例がある。内閣府の原子力委員会専門委員を務めた中部大学教授の武田邦彦は、福島第一原子力発電所事故を例に挙げ、「NHKが政府のコメントとして「この程度の放射線であれば大丈夫である」といった旨の紹介の報道を何度もやっており、また政府のコメントだけでなくアナウンサー自ら「安全である」と繰り返している。更には、福島県の海から規制値1250倍の放射性のヨウ素を検出した時に「ただちに健康への影響はない」という保安院のコメントのみ紹介している。こういった事例から風評被害は正しい情報を伝えないことによって起きる」と結論付けている。具体的な理由としては情報が不完全な場合には人間の性質上自分の身の安全を守ろうとする際余計に不安になって慎重な行動を取るようになるからである。そして、風評被害を悪いこととしている風潮に対しても情報が不足した際に起こる「正常な人間の社会活動」であるとし、風評被害をなくすには「正確な情報を提供する」必要があると説いている。事実ではないデマによるものではなく、商品が実害を被った場合、正しい情報を元に自己判断によって不買を決めた場合は風評被害ではないとする主張がある。それに関して、磯山友幸が2011年05月25日の現代ビジネスにおいて、「消費者が買わないのは『風評被害』ではない。『健康被害よりパニックが怖い』という政府が信用できないからだ」と述べている。
出典:wikipedia
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