検察庁(けんさつちょう、英語:Public Prosecutors Office)は、検察官の検察事務と検察行政事務を行う官署である。日本においては個別の庁(最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁)と異なり、「総体としての検察庁」が法務省の特別の機関として設置されている。以下、本項目では日本の検察庁について記す。検察庁は検察官各人の独任制の官庁としての性質を持つが、同時に行政機関でもあることから検事総長を長とした指揮命令系統に従う(検察官同一体の原則)。検察官は政治からの一定の独立性を保持しており、法の正義に従った職能の行使が期待される。政治的に任命される法務大臣は行政機関たる検察庁を擁する法務省の長であることから、下部機関である各検察官に対し指揮する権限を有するとも解しうるところ、公訴権の行使に対する不当な政治的介入を防止する観点から、検察庁法において、具体的事案に対する指揮権の発動は検事総長を通じてのみ行い得るとの制限が規定されており、法務大臣が特定の事件に関して直接に特定の検察官に対し指揮をすることは認められていない。指揮権については法務大臣と検事総長の意見が対立する場合に問題となり、かつては法務大臣の指揮に従わないこともありうる旨を述べた検事総長が国会等で問題とされたこともあった。国家公務員法には「職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」とあることから、法的には検事総長は法務大臣の職務命令に重大かつ明白な瑕疵がない限り服従する義務があり、その結果の是非については指揮権を発動した法務大臣が政治的責任として負うことになる。裁判所の本庁・支部に対応して設置されている。検察官の定員は、平成24年度では検事1,810人、副検事899人、計2,709人。検事は、主に司法試験合格、司法修習を経てなる。副検事から内部試験を経て検事に昇格することもある。稀に、大学教授から法曹資格を経てなることもある。また、裁判官と検事の人事交流も行われている(判検交流)。副検事には、主に検察事務官が内部試験を経てなる。稀ではあるが、試験を経て自衛隊の警務隊など検察事務官以外からなる例もある。その他、検察官を補助するものとして検察事務官がいる。実数としては、各検察庁ともに事務官が検察官を上回る。テレビのニュース映像でよく見られるダンボール運びをしている者は主に検察事務官である。検察事務官は国家公務員Ⅱ種・Ⅲ種試験から採用される。検察庁は、法曹である検察官とその補助者たる検察事務官、検察技官から構成されている。近年では、女性検察官の人数が著しく増加しており、大阪地検などでは裁判員制度の対象事件は男女の検事がペアとなって担当する方針を明らかにしている。各検察庁の長の名称等は下表の通り:各検察庁の検察官の職に補される検察官の種類は下表の通りである。検事総長、次長検事、検事長及び副検事は特定の種類の庁にしか置かれない。他方、検事は全ての種類の庁に置かれる。検察庁幹部の内、認証官について一覧を掲げる(建制順)。検察権を行使する権限を有する官庁は、あくまで独任官庁(つまり一人一人の検察官が一つの役所としての権能を有しているという意味)と称される個々の検察官である。検察官は刑事事件の司法的処理を担当することを主な任務としている。その場合、警察から送致(マスコミ用語では「送検」)された事件に対する捜査を行い、公訴の提起の是非を定め、公訴提起(起訴)後は、同事件に対して、裁判所が公正かつ適正な法適用を行うよう求めるための訴訟活動を行う。起訴に関しては起訴独占主義が取られ、ごく限定的な例外(付審判制度・検察審査会による起訴議決制度)を除き検察官のみがなしうることとされている。その他、人事訴訟の際の一方当事者となることがある。また、検事は法務省や他省庁に出向し、立法に関与したり、政府における法律の専門家として活動したりすることもある(例:国が当事者となる訴訟における指定代理人としての訟務検事)。法務省には法務省以外に特別の機関として検察庁が存在する。組織上、検察庁は法務省の下部組織のように見えるが、序列関係は法務省事務次官よりも検事総長の方が上である。検事任官のキャリア国家公務員を中心に、主に法務省と検察庁の間で人事異動を繰り返す(法務省〜検察庁〜裁判官間の人事交流がある)。法務省の役割は「基本法制の維持・整備」「法秩序の維持」「国民の権利擁護」「国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理」「適正な出入国管理の実施」などの事務業務が主となる。“赤レンガ派”とも“司法官僚”とも呼ばれる。一方、検察庁は国家社会の治安維持に任ずることを目的とし、刑事事件について捜査及び起訴・不起訴の処分を行い、裁判所に対して、法の正当な適用を請求・裁判の執行を指揮監督する等の権限を持っており、捜査及び捜査の指揮・監督を担当する。検察庁、法務省共に検事任官者が主要ポスト位を占める。国家Ⅰ種試験合格の国家公務員も他省庁のキャリア国家公務員同様、本省課長までは出世するが、本省局長以上のポストに就くことは稀といえる。主要ポストは、法務省、検察庁共に国家Ⅰ種試験に合格した“キャリア国家公務員”ではなく、司法試験合格後検事任官された“検事”が占める。他の省庁とは違う特殊な省庁といえる。元来、民主主義的な基盤が薄弱であり、例外を除き公訴権限を独占するなど、検察官に対する権限についての批判が高まり、司法制度改革によって検察審査会の勧告に法的拘束力を持たせるなどの試みが行われてはいる。しかし、元検察幹部による裏金告発や検察の捜査に対する手法を「国策捜査」だとする批判も起こっている。北海道警裏金事件や岐阜県庁裏金問題等数多くの裏金事件を検察がことごとく黙認したことも検察批判を拡大させることになった。「検察は記者クラブに加盟している報道機関に捜査情報をリークしている」という指摘がなされることがある。記者クラブでは検察側による記事内容の「事前検閲」が常態化しているとされ、検察側は自己に不都合と考えられる報道を行った加盟報道機関に対しては検察関連施設への「出入り禁止」措置を取っているという指摘もある。また、検察は記者クラブに加盟していない報道機関による取材を拒否したことがある。一般的に、検察庁は弁護士と比べて裁判所との結びつきが強いと言われている。顕著な例としては判検交流があり、裁判所との親密な関係を示すものとされている。このような関係は、刑事裁判において検察に有利な訴訟指揮が行われる危険性をはらんでおり、誤判が起こる一因となっているのではないかとの指摘がある。裁判所の判事経験者によると、日本の刑事司法では、全裁判所における令状請求の却下率は、1968年から1990年代後半までの推移は、逮捕状で0.20%から0.04%、勾留請求で4.57%から0.26%まで減少している。裁判所がきちんとチェックすると、勾留請求の却下は10%ぐらいはあるため、1990年以降の却下率の低さは異常であり、裁判所が検察の令状請求にノーチェックで応じていると言われてもしょうがないと言われている。検事を疑わない裁判官が存在することや、検察官の追認役ではないかという批判もある。さらに司法修習同期の情実が公正な手続きを害しているという指摘もなされている。近年では、検察の経済界との関係が冤罪事件の原因だと主張する者もいる(堀江貴文など)。堀江(ライブドア事件で逮捕)は自らの経験から、検察庁が事件をつくり、OBのヤメ検が弁護をするということは「法曹界の仕事「マッチポンプ」のようであると主張している。また、近年の経済事件の厳罰化が企業のコンプライアンス(法令順守)需要をもたらし、多くの企業が検察OBを多額の報酬で迎え入れるようになったと堀江は主張している。捜査権限と起訴権限の両方を持っている検察が経済事件に本格的に介入することで、企業全体を財布代わりにしようと考えているに等しいと批判しており、警察のパチンコ業界の自主規制団体に天下りしている構図と同じであるが、検察がよりたちが悪いという。捜査を主眼とする検察として、証拠を追って事実の解明を重視する立場をとることから、疑獄事件など政治家が関与する案件では事態の拡大をためらわない立場に立つことが多い。批判として、検察が独走し特定の政治的効果を及ぼす検察ファッショである、との批判を受けることがある。戦前は思想検察(思想係検事)と言われ、府県警察部の特高課や外事課、各警察署の特高係や外事係を指揮した。日本の敗戦後、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が発した「人権指令」によって、特高警察や外事警察は廃止され、構成員の半数近くが公職追放されたが、思想検察は公職追放された検事は最小限に留まり、ほぼ無傷な状態で生き残った。その後、労働検察(労働係検事)を経て、公安検察(公安係検事)として戦後治安体制の中核を担っている。公安検察は、全検察中の「時の花形」とも称されるエリートコースであり、法務省と検察庁を往復するキャリアを積む。
出典:wikipedia
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